ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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髙村薫講演会とディスカッションの夕べ

2019年03月26日 23時31分40秒 | 相続
 今夜は,弁護士会館における「相続税調査とその対応について」研修を回避して,『髙村薫講演会とディスカッションの夕べ』に参加してきました。
 その中で,塩崎賢明さん(神戸大学名誉教授)が言われたことが,特に印象に残りました。
我が国の避難所は,避難者は雑魚寝,トイレは仮設のモノ,食事はおにぎり,これが,関東大震災のときから変わっていない,イタリアでは,避難者はベッドで寝れる,トイレは立派なモノ,食事は,温かいモノが出る,そうです。
 
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準強制性交の犯人が無罪となった理由

2019年03月26日 12時38分09秒 | 相続
 毎日新聞によると,
 福岡地裁久留米支部で3月12日に言い渡された準準強姦事件(現在は,準強制性交等事件)の無罪判決が大きな反響を呼んでいる。判決は「女性が抵抗不能の状況にあったとは認められるが、男性がそのことを認識していたとは認めることができない」として無罪の結論を導き出したが、ネットでは「こんな判決がまかり通るのか」「男性が『レイプだ』と思っていない限り、罪にならないってこと?」などと批判や疑問が相次いでいる,
 とことです。
 なぜ,この犯人(被告人)が無罪となったか,それは,準強制性交等が故意犯だからです。つまり,犯人を有罪にするためには,犯行時,犯人には被害者が抵抗不能であることの認識(故意)があったことを検察官が立証する必要があるのに,この裁判では,立証できなかったと裁判官が判断したからです。
 したがって,犯人が『レイプだ』と思っていない限り、罪にならない,というわけではありませんが,故意は犯人の内心の問題なので,立証は簡単ではないのです。

 参照条文
 第177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
 第178条 (中略)
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

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黙秘せよ~刑事弁護人によるアドバイス

2019年03月26日 11時00分14秒 | 相続
 昨夜は,本当に久しぶりに刑事弁護研修を受けてきました。その内容は,改正刑事訴訟法(被疑者の取り調べを録音録画する。)を踏まえた刑事弁護はいかにあるべきか,でした。
 その中で,被疑者に対するアドバイスとして,「黙秘せよ。」が重要であるとの指摘がありました。
 私は,この10年間で,事件を被害者やその家族の立場から見るクセがついてしまったこともあって,被疑者には,黙秘せずに,捜査官に,憶えていることをありのまま話して欲しいと思っています。被疑者が本当に無実なら,それを自分の口で説明すればよい,と考えています。
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