今日は,大阪弁護士会の方の犯罪被害者支援委員会の会議に参加してきました。
その際,産経新聞の報道,つまり,
大阪府内に住む20代女性は昨秋、自宅マンションの通路で見知らぬ男に背後から口をふさがれるなどの被害に遭った。約1カ月後、男は強制わいせつ未遂容疑で府警に逮捕された。大阪地検は勾留請求したが、大阪地裁は却下。「逃亡や証拠隠滅の恐れは否定できないが、被害者と接触しないことを誓約していることなどから勾留の必要性はない」として地検の準抗告は棄却された。逮捕から2日後、男は釈放された(その後、在宅起訴)。
「私の被害って大したことないんだなと思った」
女性は釈放を聞かされ、そう感じた。それと同時に男に逆恨みされないかとの恐怖が急にこみ上げてきた。それ以降、家族に駅までの送り迎えを頼み、外から自室の様子が見えないよう厚手のカーテンに替えた。釈放される際、男が裁判所に提出した誓約書には「女性の最寄り駅を利用しない」と記されていたが、最寄り駅はターミナル駅で、男は隣接する市に住んでいた。女性は「裁判所は私を守ってくれない」と感じ、一時は被害届の取り下げも考えたという。
証拠が少ないケースが多い性犯罪では、被害者の証言が立証の大きなウエートを占める。ある地検幹部は「勾留が却下されたことで心を痛め、証言を拒否したり、被害届を取り下げたりする被害者は少なくない」と話す。
この記事のようなケースで,被害者を支援する弁護士は,裁判所に,勾留(本格的な身柄拘束)を認めるよう働きかけを行うべきではないか,という意見が出たのです。
私は,このような意見(提案)にもちろん賛成ですが,弁護士が「人質司法」,つまり,被疑者の身柄を抑えることによって,その自白を引き出そうとする検察の手法に手を貸すのはおかしいとの反対意見が被害者を支援している弁護士からも必ず出てくるのです。
しかし,被害者を支援する弁護士は,「人質司法」などと言ってはいけないのです。「人質司法」は犯人の側から司法制度を見た場合の表現なのです。被害者からすると,犯人には黙秘権などないのです。犯人は黙秘などせず正直に自らの罪を認めるべきなのです。被害者を支援する弁護士は,そのような被害者の想いに100パーセント同調するべきなのです。
その際,産経新聞の報道,つまり,
大阪府内に住む20代女性は昨秋、自宅マンションの通路で見知らぬ男に背後から口をふさがれるなどの被害に遭った。約1カ月後、男は強制わいせつ未遂容疑で府警に逮捕された。大阪地検は勾留請求したが、大阪地裁は却下。「逃亡や証拠隠滅の恐れは否定できないが、被害者と接触しないことを誓約していることなどから勾留の必要性はない」として地検の準抗告は棄却された。逮捕から2日後、男は釈放された(その後、在宅起訴)。
「私の被害って大したことないんだなと思った」
女性は釈放を聞かされ、そう感じた。それと同時に男に逆恨みされないかとの恐怖が急にこみ上げてきた。それ以降、家族に駅までの送り迎えを頼み、外から自室の様子が見えないよう厚手のカーテンに替えた。釈放される際、男が裁判所に提出した誓約書には「女性の最寄り駅を利用しない」と記されていたが、最寄り駅はターミナル駅で、男は隣接する市に住んでいた。女性は「裁判所は私を守ってくれない」と感じ、一時は被害届の取り下げも考えたという。
証拠が少ないケースが多い性犯罪では、被害者の証言が立証の大きなウエートを占める。ある地検幹部は「勾留が却下されたことで心を痛め、証言を拒否したり、被害届を取り下げたりする被害者は少なくない」と話す。
この記事のようなケースで,被害者を支援する弁護士は,裁判所に,勾留(本格的な身柄拘束)を認めるよう働きかけを行うべきではないか,という意見が出たのです。
私は,このような意見(提案)にもちろん賛成ですが,弁護士が「人質司法」,つまり,被疑者の身柄を抑えることによって,その自白を引き出そうとする検察の手法に手を貸すのはおかしいとの反対意見が被害者を支援している弁護士からも必ず出てくるのです。
しかし,被害者を支援する弁護士は,「人質司法」などと言ってはいけないのです。「人質司法」は犯人の側から司法制度を見た場合の表現なのです。被害者からすると,犯人には黙秘権などないのです。犯人は黙秘などせず正直に自らの罪を認めるべきなのです。被害者を支援する弁護士は,そのような被害者の想いに100パーセント同調するべきなのです。