今日は,どうみても小児性愛者である被告人に対しての執行猶予付き判決を聴いてきました。
自由刑の執行猶予の刑事政策的意義は,犯人に対し執行猶予の取消しにより刑が執行される可能性を警告することで,犯人の善行の保持や再犯の防止を図ろうものです。つまり,犯人を社会内においておけば,反省して,自力で更生できる場合を想定しているのです。
それなのに,実際には,罪の重さがそれほど重くないと判断すると,犯人の属性には関係なく,執行猶予を付けているのです。
このような運用は善良な一般市民にはとんでもない結果を招くのです。
自由刑の執行猶予の刑事政策的意義は,犯人に対し執行猶予の取消しにより刑が執行される可能性を警告することで,犯人の善行の保持や再犯の防止を図ろうものです。つまり,犯人を社会内においておけば,反省して,自力で更生できる場合を想定しているのです。
それなのに,実際には,罪の重さがそれほど重くないと判断すると,犯人の属性には関係なく,執行猶予を付けているのです。
このような運用は善良な一般市民にはとんでもない結果を招くのです。