本件のような債務不履行(まともなサプリメントを購入者に提供する義務=債務の不履行)事案では、被害者が加害者の落ち度(過失)を立証して、損賠賠償請求を行うことになります。
しかし、我が国には、製造物責任法というものがあり、その第3条で、製造業者(=加害者)はその引渡したものの欠陥により他人(=被害者)の生命、身体等を侵害したときは賠償責任を負うとされていて、被害者の方で製造業者の過失を主張・立証する必要はないのです。
その意味で、医師らによる医療ミスに基づく損害賠償請求訴訟(交渉)事件等よりは、被害者の負担は重くないとは言えます。
しかし、損害賠償請求、「裁判」は大変なので回避して交渉で解決しようとしても、「交渉疲れ」となることはホントに多いので、早期に弁護士に任せることも考えた方がよいと思います。
参照条文
(製造物責任)第3条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
(免責事由)第4条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
① 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
② 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。