ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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坂本堤弁護士一家殺害事件に想う

2018年07月07日 06時34分21秒 | 相続
◇坂本弁護士一家殺害事件
 坂本堤弁護士=当時(33)=は1989年5月ごろから出家信者の親の依頼を受けて教団と交渉し、被害者の会設立を支援するなど教団に批判的な活動をしていた。松本死刑囚は、教団の勢力拡大に打撃を受けると考え、同11月、故村井秀夫幹部らに坂本弁護士殺害を指示した。
村井幹部ら6人は同月4日未明、横浜市磯子区のアパート一室に侵入し、坂本弁護士と妻都子さん=同(29)=、長男龍彦ちゃん=同(1)=をいずれも首を絞めるなどして殺害。3人の遺体は95年9月、新潟県、富山県、長野県の山中から相次いで発見された。
 
 弁護士は,他人間の紛争にクビを突っ込むのが仕事なので,逆恨みされたりすることはしばしばあります。そのとき,害が自分に及ぶのは仕方ない,依頼者の盾(たて)となることも覚悟しなければならない,と考えています。しかし,家族に害が及ぶことは何としてでも避けたい,家族だけは外敵から守らなければ,と考えているのです。
 それなのに,この事件では,坂本堤弁護士は,家族まで殺されたのです。さぞ無念だったろう,生まれかわってでも,犯人たちを八つ裂きにしてやりたかったのだろう,と思います。また,堤さんの奥さんの都子さんは,子どもは助けて欲しいと犯人らに命乞いをしたそうです。それなのに,犯人らはそれを無視して,龍彦さんも殺害したのです。都子さんの想いも,堤さんと同じだったのでしょう。 
昨日の死刑執行は,坂本さん一家の想いが一部ですが実現したものなのです。
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『おちゃっこ・おおいけプロジェクト』in茨木市大池コミュニティーセンター避難所への参加

2018年07月07日 06時08分57秒 | 相続
おちゃっこ・おおいけプロジェクト」を開催します。
6月18日朝に発生した大阪府北部震源とする地震によって被災された住民の皆さんとおしゃべりをしながらの「カフェ」や「食堂」の運営をします,
場所:茨木市大池地区 大池コミュニティセンター避難所
(茨木市舟木町11-35)
 →阪急茨木市駅から徒歩10分、JR茨木駅から徒歩25分
開催日:2018年7月7日(土)
時 間:第1部
13:30〜17:30
 ○集合場所→阪急茨木市駅
 ○当日開催される無料法律相談会と並行してカフェを開きます
第2部
17:00〜20:30
 ○集合場所→大池コミセン(会場に直接お越しください)
 ○当日開催される「しあわせ食堂」の手伝い。参加者との交流

 私は,主に,法律相談会に参加しますが,おそらく,近隣住民と世間話をして,終わりそうです。それはそれでよいと思います。
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『犯罪被害補償を求める会』の主張

2018年07月06日 20時28分54秒 | 相続
犯罪被害者に政治が手を差し伸べるために 

1、私達は2002年から署名運動や地方自治体への陳情をし、「犯罪被害者等基本法」制定に期待して2008(平成20)年まで、6年間待ちましたが、苦しい生活を強いられた被害者には遡及適用されませんでした。今後永久に補償は無いというのが皆の不安と不満です。

①私たちの置かれているこの状況は、1985年の国連総会決議(40/34)「犯罪及び権力濫用の被害者のための正義に関する基本原則宣言」(国連人権宣言)(諸澤英道訳)の内容と大きくかけ離れています。国連決議では全国的な基金を創設し、強化し、拡充することと、必要な場合にはその他の基金を創設して保障することを求めています。ヨーロッパではそれぞれ工夫した制度がつくられています。

②わが国でも、平成17(2005)年の第一回犯罪被害者等基本計画の「経済的支援制度に関する検討会」では「犯給法」が遡及出来ないことにより、「公的な救済の対象にならない犯罪被害者等」で、「何らかの救済の手を差し伸べないと基本法の趣旨を全うできないと思われる特別の理由がある者に対しては、社会の連帯共助の精神に基づき、『民間の浄財による基金』において給付を行うような仕組みを作りこの財源に充てる」ことが提言されていますが、これが実行されていません。私たちが「過去の被害者にも補償を」という合言葉で運動を始めた理由はここにあります。

③私たちは現在「民事裁判の債権を国が立替払いし、加害者に求償する制度」を求めています。この場合、国の負担があまり高額とならないよう、現行の「自動車損害賠償責任保険政府保償事業(無保険車、ひき逃げなどの被害者に自賠責相当の補償をする昭和30年7月29日法律第97号)」(現行・死亡3000万円・重度後遺4000万円)を現在実行されている例として準用することもやむをえないと考えています。
*兵庫県の明石市では、300万円を限度として、債権を市が受取り立替払いの制度を設けております。

2、平成20年12月から「損害賠償命令制度」が制定されました。しかし、相手が無資力あるいは資産を隠した場合は以前と変わらず、補償を受けることが出来ません。
「損害賠償命令制度」を実効あるものにするためにも、上記③の制度が必要です。

3、損害賠償の債権を得ても、加害者が10年間履行しない場合は消滅時効にかかり、再び裁判に訴え民亊裁判と同じ印紙代と弁護士費用を支払わなければなりません。
*これについても明石市では印紙代の助成をしています。
  *多くの被害者は加害者に対する民亊債権を持ち、又消滅時効の危惧を抱え再提訴を準備しています。
  *財源を云々するならば赤ちゃんでも消費税を払っています。税金はそのためにこそ納めているのです。
  *共済では年間1000円余りの掛け金で、相手死亡の場合一億円の補償の例もあります。

 以上が『過去の被害者』としての私たちの要望です。
 以下は犯罪被害補償を求める会として、今後我が国の犯罪被害補償制度を根本的に改革して行くための基本になる考え方です。

<犯罪被害者への施策は極めて不十分・不備>
1、犯罪被害者への基本的な支援体制が出来ていません。制度が不徹底で、毎年の犯罪被害者の数と犯給金申請者の数と比較してみていただけば、被害者でもわずかしか申請していないことが分かります。「犯罪被害白書」でみても、平成28年度の殺人895人に加えて暴行・傷害事件は56、178件、それに関連した傷害致死79件となっており、犯給金申請数と比較して、大きな差があります。
申請主義の害悪が犯罪被害者支援の分野にも及んでいるのだと思います。加害者から怖い目に遭い、警察や検察の取り調べで不愉快な想いをしている被害者が、自ら申請することが出来ないままに放置されていることも大きな原因だと考えます。

①犯罪被害者等給付金の計算基礎が「自賠責」型の生涯賃金になっていません。労災保険の形式をとっていますから稼働収入のない者は保障が極端に少額です。(基礎単価も低額です)就労可能年数や生涯賃金を基礎にしたものに改める必要があります。
同じ人間の命の代価であり、「自賠責」と同じ計算基礎で同じ金額が支給されるように改めるべきです。

②犯罪被害者等給付金は被害者の生活保障を名目に作られたのに、刑事事件で被害者に「過失」や「過剰防衛」ありと(見られたら)、給付金は3分の2、3分の1、と減額査定されます。これは生活保障の名に背きます。刑罰的発想が尾を引いているこのような「査定」はやめるべきです。

2、このような施策の不十分さや偏りは現在の犯罪被害者支援の実務が、国家・地方公安委員会、警察庁長官官房給与厚生課の職務となっているところに原因があると考えられます。
自由民主党司法制度調査会のPTも犯罪被害者等の支援を専門に担当する組織を作ることを提言しています。日弁連も、2017年の人権擁護大会の決議で、“犯罪被害者庁”の創設を提言しています。
犯罪被害者の発生と同時に、被害者の権利を認識し、独立した責任を果たせる機関が始動して、基本法で定めた犯罪被害者支援の実務を遂行するようにすべきです。

3、犯罪被害者等基本法が制定され12年が経過しました。国の責務、地方自治体の責務、という積極的な被害者支援の提起はされていますが、犯罪被害白書に見られる通りそれぞれのやるべきことは全く進んで居ません。第1項で指摘したように、本来国の機関がやるべき事務が「犯罪被害支援センター」という人員も予算も国の責任で確保されていない組織に丸投げされ、重要な仕事が責任の問えない非正規の人達とボランティアに任されている現状を改めるべきです。

4、地方自治体の支援条例作成も大かたは、国から指示が来たから作成したというのが実情で、作成した自治体は犯罪多発の東京6%、大阪で10%に過ぎません。条例をもった自治体の担当者も配置されたところは少なく、大阪の摂津市、兵庫の明石市のように首長に熱意のある都市で進んでいるに過ぎないのが実態です。

5、加害者を逮捕し、裁き、刑罰を加えるのは国家としての治安維持の責務です。誠実に生きていて(働いていて)被害を加えられた被害者が、元の生活に戻るために経済的補償を受けるのは、国民としての権利です。国民が不当な暴力により、命を失い、重い障害を負った場合、肉体的・精神的苦痛を慰める補償を行うのは福祉をうたう憲法をもった法治国家としての当然の義務であると考えます。
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配偶者居住権の新設!

2018年07月06日 16時55分38秒 | 相続
 報道によると,相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が7月6日昼の参院本会議で,与党などの賛成多数で可決,成立したそうです。
 高齢化が進む中、残された配偶者の生活を安定させるため、配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設が柱となっています。
 この居住権の詳細,さらに,相続&遺言については,弁護士に聞いてみてください。
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大阪北部地震被災者向け無料法律相談in高槻市役所&枚方市役所&茨木市役所

2018年07月05日 14時19分07秒 | 相続
 朝日新聞の山根記者が,大阪弁護士会の取り組みを記事にしてくださいました。
私は,7月12日(木)に高槻市役所,7月21日(土)に枚方市役所で震災法律相談を担当します。
さらに,地元の茨木市役所で,7月19日(木)と8月17日(金)にも震災法律相談を担当します
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青木聰子さんとの再会

2018年07月04日 08時46分12秒 | 相続
 昨日は,東京で,青木聰子さん(NPO法人 犯罪被害当事者ネットワーク緒あしす代表)のお顔を拝見しました。
 実は,前回,大阪で開催された犯罪被害者支援セミナーの講師として来られて,お目にかかったのです。まさに,その時,建物がゆっくりと長く揺れたのです。2011年3月11日のことです。
 あの日以来,福島県等から近畿地方等に多くの避難民が押し寄せ,私は避難民の代理人の1人として,国と東京電力を相手方とする損賠賠償請求訴訟をいまでも続けています。
 次に,青木さんにお目にかかるときは,この訴訟,どうなっているか,楽しみです。
 
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