「民主国家では考えられない」
元秘書3人の有罪判決に対して小沢一郎民主党元代表が発した言葉である。
小沢一郎民主党元代表は民主国家を口にする前に、国民の86パーセントが証人喚問するべき、66.5パーセントが議員辞職するべきだといっている世論調査の結果に謙虚に耳を傾けるべきではないのか。政治家として自らにかけられた多くの嫌疑・疑惑に対して、自らの言葉で明確に説明する責任があるのではないか。
民主国家とは、民主制をとる国家。主権が国民にある国家。民主国。と、いう意味である。
日本は主権在民の民主国家であると日本国憲法に明記してある。三権分立で司法の判断は独立している。
しかし、司法が権力を独占して暴走するのを防ぐために法務大臣には「指揮権」が付与されている。法務大臣が必要とみとめれば検事総長を通じて検察全体をコントロールできるのである。逆に検察が不起訴とした案件を国民目線で起訴するように促すことができる検察審査会の制度もある。現に小沢氏はこの制度により強制起訴を受けたのである。
2010年、民主党政権下の千葉景子法務大臣は就任当初から従来の大臣とは異なり「法務大臣が一般的に指揮権を持っているということは認識をしています」と指揮権発動もありうることを示唆していた。
2009年に小沢一郎民主党元代表秘書が起訴された際には民主党の第三者委員会が「指揮権発動による捜査中止もありえた」と指揮権発動に肯定的な報告書をまとめたことも指揮権発動の容易さに拍車をかけていた。
2010年に小沢一郎氏の資金管理団体の土地購入に関する陸山会事件で与党民主党幹事長の小沢一郎氏に対して強制捜査が行われ、石川知裕衆議院議員を含む元秘書3人が捜査対象になった時は指揮権発動の可能性が指摘されたが、最終的に元秘書3人は逮捕、起訴され、指揮権発動は行われなかった(当時の検事総長は樋渡利秋氏)。
つまり、民主的な制度によって強制起訴となった小沢一郎氏の司法に対する批判は、本人の希望に副わないという意味においては理解もできるが、民主国家としての日本の司法制度を批判するのは言い過ぎではないかと思われる。
日本では通常の案件では三審制が採用されている。第一審の判決に不服で第二審の裁判を求めることを控訴、第二審の判決に不服で第三審の裁判を求めることを上告という。
しかし、上告が可能な理由は限定されていることから、必ずしも同じ議論を3度繰り返すことができるわけではない。実務的には、ある上告理由に該当するとして上告を行うこととなるが、上告審では「上告理由にあたらない」として上告が棄却される場合がほとんどであるため、裁判は事実上は二審制に等しいとも指摘されている。
いずれにせよ小沢一郎民主党元代表が元秘書達に対する判決に不服であることは解からなくも無いが、法と証拠に基づいて下された判決には、法と証拠に基づいて、控訴、上告を行うべきであり、徒に民主国家の司法制度を批判するべきではない。
元秘書3人の有罪判決に対して小沢一郎民主党元代表が発した言葉である。
小沢一郎民主党元代表は民主国家を口にする前に、国民の86パーセントが証人喚問するべき、66.5パーセントが議員辞職するべきだといっている世論調査の結果に謙虚に耳を傾けるべきではないのか。政治家として自らにかけられた多くの嫌疑・疑惑に対して、自らの言葉で明確に説明する責任があるのではないか。
民主国家とは、民主制をとる国家。主権が国民にある国家。民主国。と、いう意味である。
日本は主権在民の民主国家であると日本国憲法に明記してある。三権分立で司法の判断は独立している。
しかし、司法が権力を独占して暴走するのを防ぐために法務大臣には「指揮権」が付与されている。法務大臣が必要とみとめれば検事総長を通じて検察全体をコントロールできるのである。逆に検察が不起訴とした案件を国民目線で起訴するように促すことができる検察審査会の制度もある。現に小沢氏はこの制度により強制起訴を受けたのである。
2010年、民主党政権下の千葉景子法務大臣は就任当初から従来の大臣とは異なり「法務大臣が一般的に指揮権を持っているということは認識をしています」と指揮権発動もありうることを示唆していた。
2009年に小沢一郎民主党元代表秘書が起訴された際には民主党の第三者委員会が「指揮権発動による捜査中止もありえた」と指揮権発動に肯定的な報告書をまとめたことも指揮権発動の容易さに拍車をかけていた。
2010年に小沢一郎氏の資金管理団体の土地購入に関する陸山会事件で与党民主党幹事長の小沢一郎氏に対して強制捜査が行われ、石川知裕衆議院議員を含む元秘書3人が捜査対象になった時は指揮権発動の可能性が指摘されたが、最終的に元秘書3人は逮捕、起訴され、指揮権発動は行われなかった(当時の検事総長は樋渡利秋氏)。
つまり、民主的な制度によって強制起訴となった小沢一郎氏の司法に対する批判は、本人の希望に副わないという意味においては理解もできるが、民主国家としての日本の司法制度を批判するのは言い過ぎではないかと思われる。
日本では通常の案件では三審制が採用されている。第一審の判決に不服で第二審の裁判を求めることを控訴、第二審の判決に不服で第三審の裁判を求めることを上告という。
しかし、上告が可能な理由は限定されていることから、必ずしも同じ議論を3度繰り返すことができるわけではない。実務的には、ある上告理由に該当するとして上告を行うこととなるが、上告審では「上告理由にあたらない」として上告が棄却される場合がほとんどであるため、裁判は事実上は二審制に等しいとも指摘されている。
いずれにせよ小沢一郎民主党元代表が元秘書達に対する判決に不服であることは解からなくも無いが、法と証拠に基づいて下された判決には、法と証拠に基づいて、控訴、上告を行うべきであり、徒に民主国家の司法制度を批判するべきではない。