裁判員制度と美人の関係
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「罪を憎みて、人を憎まず。」とは 孔子の言葉ですが、本来の意味では、「罪を犯したその背景、動機にまず注目すべきで、罪、罪人そのものにあまり注目するな。」という‘裁く側’対する心得をいったものだそうです。しかし、現実はなかなかそうならないですね。
今年5月21日より日本で裁判員制度がスタートしました。その一年ほど前に 韓国では、国民参与裁判制度が施行されました。制度や規則には、いろいろな問題もあり、反対する声もあるようですが、一部の司法関係者のみで、進行されていた裁判に 国民が参加し、その声を反映させることは 非常に意義があることだと思います。
日本ではいまひとつ国民の関心が高いとは言えないようですが、韓国では、多くの国民の支持を得てスタートしました。両国の制度の大きな違いとして、一つは 韓国では国民参与裁判にするかどうかを被告が選べる選択制であること。もう一つは、裁判員の評議が日本は法的拘束力を持つことに対して、韓国では、「勧告的意見」として 裁判官が拒否できることです。そのため陪審員が無罪としたケースで、最終的に裁判官が有罪となった判決が今まで7件あったそうです。これだけだと日本の方が、陪審員の権限が高いように感じますが、実際は 日本は プロの裁判官が素人の陪審員をまとめて 審議を誘導する感覚があり、一方 韓国は、陪審員がはっきり判断する代わり、最終決定権はないという、やはり国民意識の差が制度にも現れているのでしょう。
ここで私の専門からの好奇心は、「被告の容貌で判決は変わるのか?」・・・こんな研究を、実際にやったアメリカ人グループがいました。いくつかの実験的模擬裁判や、アンケートなど、「カンニングした学生に対する処分きめる。」偽りの学生裁判などでの結果をまとめたところ、比較的軽い罪や 自分の判決が実際に反映しないケースでは、魅力的と感じる被告に対してやや甘い判断になると言うものでした。また男女間では、魅力的異性に関する影響は明らかに男性人が顕著だったようす。 やはり男は ○○ですかな?
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