一般社団法人キャンプ・シュワブ・サポート事業協会(CSS)について、久志三区の区長や行政委員への説明会で使用された資料から、同協会の「定款案」を引用して紹介したい。「案」であるからこれから修正が行われると思うが、形式、内容ともにかなりしっかりと作られており、基本的にはこの「定款案」で承認が図られるのではないかと思う。先に紹介した「事業概要」と合わせて読めば、現在立ち上げに向けて動きが進んでいるキャンプ・シュワブ・サポート事業協会について、かなり把握できるだろう。
以下に引用する。
一般社団法人 キャンプシュワーブサポート 定款案
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 キャンプシュワーブサポートと称する。
(目 的)
第2条 当法人は、普天間飛行場の移設に係る、移設関連事業やキャンプシュワーブ関連事業を地元企業団体が一丸となってサポートし、地域振興に資することを目的として、次の事業を行う。
1、各種コンサルタント業
2、人材育成及び人材派遣業
3、物品販売業
4、各種施設の管理運営事業
5、地域振興事業
6、その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を沖縄県名護市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社 員
(社 員)
第6条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(入 社)
第7条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(社員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 社)
第9条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。
1.社員本人の退社の申し出。ただし、社員の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
2.死亡
3.総社員の同意
4.除名
2 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(招 集)
第10条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故も若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続きの省略)
第11条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第12条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第14条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第15条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第17条 当法人の理事の員数は15人以内とする。
(理事の資格)
第18条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任とする。
2 前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
(監事の員数)
第19条 当法人の監事の員数は、3人以内とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第20条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第21条 当法人に理事長1人、副理事長1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
2 理事長及び副理事長は、法人法上の代表理事とする。
3 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び幹事の任期)
第22条 理事及び幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(招 集)
第24条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続きの省略)
第25条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議 長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第27条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第28条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第29条 理事長及び副理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第30条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第32条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の証人を受けた計算書類(賃借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第33条 当法人は,各事業年度に係る賃借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの付属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 基 金
(基金)
第34条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日までは返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額についての定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第8章 付 則
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第35条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
【社員・住所】 【社員・氏名】
【社員・住所】 【社員・氏名】
【社員・住所】 【社員・氏名】
(最初の事業年度)
第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年3月31日までとする。
(定款に定めない事項)
第37条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人 キャンプシュワーブサポートを設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に署名(又は記名)押印する。
【定款作成日付】
設立時社員 【社員・氏名】 (印)
設立時社員 【社員・氏名】 (印)
設立時社員 【社員・氏名】 (印)
以下に引用する。
一般社団法人 キャンプシュワーブサポート 定款案
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 キャンプシュワーブサポートと称する。
(目 的)
第2条 当法人は、普天間飛行場の移設に係る、移設関連事業やキャンプシュワーブ関連事業を地元企業団体が一丸となってサポートし、地域振興に資することを目的として、次の事業を行う。
1、各種コンサルタント業
2、人材育成及び人材派遣業
3、物品販売業
4、各種施設の管理運営事業
5、地域振興事業
6、その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を沖縄県名護市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社 員
(社 員)
第6条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(入 社)
第7条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(社員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 社)
第9条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。
1.社員本人の退社の申し出。ただし、社員の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
2.死亡
3.総社員の同意
4.除名
2 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(招 集)
第10条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故も若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続きの省略)
第11条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第12条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第14条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第15条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第17条 当法人の理事の員数は15人以内とする。
(理事の資格)
第18条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任とする。
2 前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
(監事の員数)
第19条 当法人の監事の員数は、3人以内とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第20条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第21条 当法人に理事長1人、副理事長1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
2 理事長及び副理事長は、法人法上の代表理事とする。
3 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び幹事の任期)
第22条 理事及び幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(招 集)
第24条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続きの省略)
第25条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議 長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第27条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第28条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第29条 理事長及び副理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第30条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第32条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の証人を受けた計算書類(賃借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第33条 当法人は,各事業年度に係る賃借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの付属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 基 金
(基金)
第34条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日までは返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額についての定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第8章 付 則
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第35条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
【社員・住所】 【社員・氏名】
【社員・住所】 【社員・氏名】
【社員・住所】 【社員・氏名】
(最初の事業年度)
第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年3月31日までとする。
(定款に定めない事項)
第37条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人 キャンプシュワーブサポートを設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に署名(又は記名)押印する。
【定款作成日付】
設立時社員 【社員・氏名】 (印)
設立時社員 【社員・氏名】 (印)
設立時社員 【社員・氏名】 (印)
「久志村の村長比嘉敬康さんが近づいてきて、秘密に話したいといった。彼はどうしたら私の貧しい村を豊かにできるか、聞いた。私は冗談半分で米軍基地をつくったらいい、といった。村長は、可能ですか?可能ですか?と繰り返した。私は村長は酔っ払っていると思った。しかし村長は翌朝私の事務所へきて、土地を提供する用意がある、と言った。その結果久志村にキャンプ・シュワーブができた。」(「豚と沖縄独立」233頁より引用)
基地建設に協力した久志村は豊かになったのか?また、同じ失敗を繰り返すのか?
過去の失敗に学ばないで、未来はない。
金がなくとも、悔いのない人生を送ろうではないか!
売ったらあかん!(岡部伊都子さんの言葉)