平成21年(オ)第191号
平成21年(受)第224号
決 定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の大阪高等裁判所平成20年(ネ)第1226号出版差し止め等請求事件について、同裁判所が平成20年10月31日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理 由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立について
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成23年4月21日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 白 木 勇
裁判官 宮 川 光 治
裁判官 櫻 井 龍 子
裁判官 金 築 誠 志
裁判官 横 田 尤 孝
しかし「集団自決」の背景と事実関係についてきちんと考え、伝えることができる教育と生活環境を守り、整えることからしないと裁判に勝ってもそれが生かされない・・との思いがあります。