【警報!】『ストレスチェック義務化の対象外ですね!』と言われ安心している企業様へ☆
いやでもメンタルヘルス対策をやらなければならなくなるってご存知でしたか?
第12次労働災害防止計画 平成29年度 (添付資料11p参照)
メンタルヘルス対策 【目標】メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする。
市場でストレスチェックの取り組みが始まり、2ヶ月が過ぎました。
でも、ほとんどの企業様が実際の取り組み進んでいません!
私は、今回の厚生労働省の指針に対して本気で憤慨しています。
(もしよろしければストレスチェック実施マニュアル参照ください)
私のパートナーである社会保険労務士も、提携法人のウエルフルジャパンの
九州責任者も声をそろえて、「こんな膨大な量のメンタルヘルス実施のための
会社基盤づくり業務を中小企業に強要するなんて、無茶振りもいいところ!
今回の取り組み今年の11月までに実施なんて、途中で頓挫する会社が大量に出るかもしれない!」
本当に膨大な時間がかかりそうです、大分県民なら誰もが知っているバス会社の
担当者さまも、すべての業務をコンサルしてもらい、外注する予定とおっしゃっていました。
今から始めてお客様単独や、1専門家だけで期限内に実施するのは、ほぼ不可能でしょう☆
ここまで読まれて、「だからうちの会社は、50人以上の事業場がないから関係ないんだよ!
顧問の社会保険労務士から、1事業場の人数ですから、社員が50人以上いたとしても関係ないって言われているの!」
ちゃんと確認しているからなんていっている経営者様!本当に大丈夫ですか?
その社労士の先生がご存知ないんです!
【ほとんどの社会保険労務士は、ストレスチェック義務化対策の専門家ではない3つの理由!】
理由1、第12次労働災害防止計画目標でメンタルヘルス対策に取り組む事業場が2017年80%以上
2020年には100%になっていることを、知らないまたはお客さまに説明していない!
理由2、99%の社労士が長期のスパンでストレスチェックに取り組んでおらす、ストレスチェック導入実績もない!:
メンタルヘルスマネジメント、ストレスと自律神経の関係の詳細、心理学、脳科学、行動科学などの知識がない!
理由3、チームを持っていない!:ストレスチェックの会社基盤づくりは、
1専門家では不可能で、産業医、精神科医、コンサルタント、行政書士、社会保険労務士など
専門家のチームを準備する必要があり、いち早くストレスチェック義務化に取り組んだ社会保険労務士だけが
このチームを使ってストレスチェックに取り組み、実績もある。
以上3つの理由を掲げてみましたが、今回50人以下の事業場様はストレスチェック義務化について当面の間努力義務とするとなっていて、
労務の専門家である社会保険労務士の先生に確認して、取り組みしなくていいと安心されている経営者様が多いようですが、
社会保険労務士は、労務の専門家であって、今回のストレスチェック義務化の専門家ではないということです!
その証拠に私の知っている限りですが、2020年までに100%の企業様が、メンタルヘルス対策に取り組まなければ
ならないことをきちんと説明されているのを聞いたことがありませんし、私のパートナー社労士が取り組みを始めた、
1年半前、大分県のすべての社労士に案内があったにも関わらず、取り組みを始めた社労士は、堤通孝先生ただ1人でした。
今後のメンタルヘルスへの取り組みの詳細は、今回のストレスチェックの結果を踏まえて、厚生労働省から発表になると思いますが、
すでに発表となっている、基盤づくりと、研修を中心としたものになるでしょう。
現在少し混乱気味のストレスチェックへの取り組みが、わずか全企業の3%を対象としたものだとすると、2017年80%
の企業様を対象としたときの状況にはどんな事になってしまうのか、大きな危機感を感じています。
今後メンタルヘルス対策にまったく取り組むことなく先送りしてぎりぎりで取り組みを始めたとすると、自社での準備はもちろんのこと
業者に頼もうにも膨大な件数が一気に取り組み始めた状態では業者不足で取り組みが進まず、
大事な仕事の納期が迫っている、最悪なタイミングで実施しなければならなくなり、
大きな損失を覚悟しなければならないということになりかねません!
余裕を持って、早めの取り組みをお願いします!