今回のNHKの特別番組については非難が集中している。当然のことであろうと思う。責任逃れ的な態度と、明確な改革方針や信頼回復へ向けた前向きな方策が、具体的に示されることがなかったからでしょう。解決には程遠いということでしょうか。
受信料の支払い拒否についても、大きな問題となっていますね。ネット上においても、支払い拒否の賛否が論じられていたようです。
私事で恐縮であるが、この受信料についての問題はもっと以前に疑問に思ったことがある。NHKに電話で聞いたところ、説明をするのであるが同じことを繰り返し答えるだけであった。「放送法に決められているから」というものである。向こうは資料をお送りしますから、ということで資料一式を郵送してくれた。その数日後に、職員を名乗る人物が自宅にやってきて、理解してもらえるようにとのことで説明に訪れたらしい(私は不在で妻が聞いたようであるが)。今回の騒動で始めて放送法という法律によって受信料の規定が決められていることを知った人も多いのではないでしょうか。それまでは、なぜ受信料を払うのかあまり気にしないことの方が多いかもしれませんね。
私が疑問に思った理由は、我が家がケーブルテレビの契約をしたからである。その時に、何故ケーブルテレビ会社との契約しかしていないのに、NHKとの契約が自動的に締結されるか理由がよく分からなかったのである。
受信料については、放送法第32条に規定されている。
(受信契約及び受信料)
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
疑問点を書いてみます。
・「放送を受信できる受信設備」とは一般的に言うところのテレビを指すのでしょうか。それとアンテナも?かな。番組が映る設備は全て該当するということなのでしょうか。受信設備はケーブルテレビ会社に設置してあり、家庭には有線でデータが供給されているだけで、直接的には受信していないようにも思うのですが。
・「受信」とは電波法のような法律によって定義される用語でしょうか。何かの判例とか総務省令とかが存在するのでしょうか。
・「協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とありますが、あくまで「契約」であって「契約の締結」とは規定されていないので、「締結拒否」は可能なのではないでしょうか。消費者契約法においては「契約」と「契約の締結」については区別がなされており、また放送法第32条第2項にも「契約を締結した者」という規定になっていることから、「契約」はあくまで利用者(消費者)と協会(事業者)の間に存在する約束事であるように思うのですが。「契約をする」とは「契約を締結する」と全く同じ意味なのでしょうか?
・協会は契約の締結に当たり利用者(消費者)への権利義務等の説明については、一切行っていないように思います(今までそのような説明を受けたことはありませんでした。単にテレビが部屋に置いてあれば「受信料払って下さい、法律で決まってるから」としか言わなかった)。消費者契約法違反に該当しないのでしょうか。
・ケーブルテレビ会社の人も、重要事項の説明としてケーブルテレビの契約締結に伴って自動的に協会との受信契約が発生するということを説明することはありませんでした。後日このことをNHKに確認したところ「契約書に書いてありますから」と言うので見てみましたら、ケーブルテレビの申し込み用紙の片隅に凄く小さな字で記載されていました。このことを見落としていたのは事実ですが、ケーブルテレビの申し込みの際に確認もされなかったし、読み上げることもしませんでした。消費者契約法に照らして、合法といえるのでしょうか。
どなたか答えを知っていらっしゃるなら、教えて頂けませんか?
追記(12/22 23:00)
不払い問題については賛否両論のようですね。私がよく見る「頭がスッキリするコラム」さん(ブックマーク欄に入っています)の記事がよくまとまっていて参考になります。
地上波デジタル化により、厳密な個別契約が可能になるようである。もし見たくない人が「払いません」ということならば、それで何ら問題ないように思うのですが。他の有料放送は払っても見たい人だけがお金を払って契約するわけですから、それが普通の契約であろうと思います。その方式でNHKが存続できるならばそれでかまわないと思いますが、完全民放化することができないという特別な理由があるならば、それは国民にもコンセンサスが必要ですし、国会での公共放送に対する検討や法的決議等が必要でしょう。
公共放送としてのNHKの意義について考えるいい機会になったのではないでしょうか。現状の、テレビを設置したら一方的に受信契約が締結されるという考え方そのものが、非常に問題であると思いますし、原則的には利用者負担の考え方が必要であると思います。災害等の緊急放送として存続がどうしても必要ならば、部分的に国庫補助金とする方が今よりも公平性が保てると思います。
現状は払った人が損する、みたいな状況は改める必要があると思います。
受信料の支払い拒否についても、大きな問題となっていますね。ネット上においても、支払い拒否の賛否が論じられていたようです。
私事で恐縮であるが、この受信料についての問題はもっと以前に疑問に思ったことがある。NHKに電話で聞いたところ、説明をするのであるが同じことを繰り返し答えるだけであった。「放送法に決められているから」というものである。向こうは資料をお送りしますから、ということで資料一式を郵送してくれた。その数日後に、職員を名乗る人物が自宅にやってきて、理解してもらえるようにとのことで説明に訪れたらしい(私は不在で妻が聞いたようであるが)。今回の騒動で始めて放送法という法律によって受信料の規定が決められていることを知った人も多いのではないでしょうか。それまでは、なぜ受信料を払うのかあまり気にしないことの方が多いかもしれませんね。
私が疑問に思った理由は、我が家がケーブルテレビの契約をしたからである。その時に、何故ケーブルテレビ会社との契約しかしていないのに、NHKとの契約が自動的に締結されるか理由がよく分からなかったのである。
受信料については、放送法第32条に規定されている。
(受信契約及び受信料)
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
疑問点を書いてみます。
・「放送を受信できる受信設備」とは一般的に言うところのテレビを指すのでしょうか。それとアンテナも?かな。番組が映る設備は全て該当するということなのでしょうか。受信設備はケーブルテレビ会社に設置してあり、家庭には有線でデータが供給されているだけで、直接的には受信していないようにも思うのですが。
・「受信」とは電波法のような法律によって定義される用語でしょうか。何かの判例とか総務省令とかが存在するのでしょうか。
・「協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とありますが、あくまで「契約」であって「契約の締結」とは規定されていないので、「締結拒否」は可能なのではないでしょうか。消費者契約法においては「契約」と「契約の締結」については区別がなされており、また放送法第32条第2項にも「契約を締結した者」という規定になっていることから、「契約」はあくまで利用者(消費者)と協会(事業者)の間に存在する約束事であるように思うのですが。「契約をする」とは「契約を締結する」と全く同じ意味なのでしょうか?
・協会は契約の締結に当たり利用者(消費者)への権利義務等の説明については、一切行っていないように思います(今までそのような説明を受けたことはありませんでした。単にテレビが部屋に置いてあれば「受信料払って下さい、法律で決まってるから」としか言わなかった)。消費者契約法違反に該当しないのでしょうか。
・ケーブルテレビ会社の人も、重要事項の説明としてケーブルテレビの契約締結に伴って自動的に協会との受信契約が発生するということを説明することはありませんでした。後日このことをNHKに確認したところ「契約書に書いてありますから」と言うので見てみましたら、ケーブルテレビの申し込み用紙の片隅に凄く小さな字で記載されていました。このことを見落としていたのは事実ですが、ケーブルテレビの申し込みの際に確認もされなかったし、読み上げることもしませんでした。消費者契約法に照らして、合法といえるのでしょうか。
どなたか答えを知っていらっしゃるなら、教えて頂けませんか?
追記(12/22 23:00)
不払い問題については賛否両論のようですね。私がよく見る「頭がスッキリするコラム」さん(ブックマーク欄に入っています)の記事がよくまとまっていて参考になります。
地上波デジタル化により、厳密な個別契約が可能になるようである。もし見たくない人が「払いません」ということならば、それで何ら問題ないように思うのですが。他の有料放送は払っても見たい人だけがお金を払って契約するわけですから、それが普通の契約であろうと思います。その方式でNHKが存続できるならばそれでかまわないと思いますが、完全民放化することができないという特別な理由があるならば、それは国民にもコンセンサスが必要ですし、国会での公共放送に対する検討や法的決議等が必要でしょう。
公共放送としてのNHKの意義について考えるいい機会になったのではないでしょうか。現状の、テレビを設置したら一方的に受信契約が締結されるという考え方そのものが、非常に問題であると思いますし、原則的には利用者負担の考え方が必要であると思います。災害等の緊急放送として存続がどうしても必要ならば、部分的に国庫補助金とする方が今よりも公平性が保てると思います。
現状は払った人が損する、みたいな状況は改める必要があると思います。