切込隊長氏がぶつけた木村氏への8つの質問ですが、これについての解答を考えてみましょう。
(私が勝手に考えました。ご了承下さい)
磯崎氏のブログはisologueです。参照して下さい。回答に必要ですから。
http://www.tez.com/blog/archives/000294.html
1 脅迫を受けて被害届を出したか
これについては、個人のプライバシーに関する事項なので答える必要がない。また、出していなければその通り答えるかもしれない。出していたら、「現在捜査段階ですから、捜査の支障を来たす恐れがあるためお答えできません。」でも通用するであろう。脅迫の被害届自体に問題があるわけでなく、有名人ならば起こり得るという程度の扱いで済ますことも可能であろう。
実際には切込隊長氏が興味をもっているのは、脅迫の内容というか犯人が握っている情報であろうから、木村氏に聞くこと自体無理なのでは?もし脅迫されていたら犯人は木村氏が抱える「マズイ問題」を知っており、それをバラされたら困るから脅迫が成立するのでしょう。自分でその内容を答えるわけがないので、質問の意味がない。もし脅迫の内容が事実無根の情報に基づくものであれば、いくら脅迫されても平気であり「バラしてもいいですよ」と言えるし、切込隊長氏の質問に答えることも可能。
切込隊長氏は「きっと答えに窮するだろう」と思われる質問をぶつけてみたはずで、これをあっさり答えられたら質問した意味がない。よって、脅迫があってもなくても、結果はあまり違いがないような気がします。
2 銀行設立の経緯について
木村氏が「竹中プラン」に関わり、「銀行免許認可の迅速化」を盛り込んだことは事実として明らかのようですが、このことが日本振興銀行の設立に関して「特別な便益」となったか、木村氏個人のみを利するものとなったのか、ということが問題視されているのであろうと思います。
かねてより許認可権の公平性や迅速化は総務省より指示されている(各省庁に行政手続法の周知徹底を図るように指摘しています、許認可の不明瞭なものについては改めるようにいわれる)ところであり、基準や期間などについては出来る限り明文化する方向になっています。行政手続法に基づき銀行免許認可の迅速化を明確にすることはむしろ行政の対応としては遅かったとも言えましょう。従ってこの点については何ら問題がないと言えるでしょう。
このことが日本振興銀行設立に特別の便益供与となるかというと、許認可権の正当行使を明確にすることは利益享受者が限定されるものではないため、特別な利益供与には当たらないと考えられるでしょう。中医協の例でも分るように、利益享受者(医療機関側)が決定過程に存在することは稀ではありませんし(逮捕者が出てからは改革するよう求められていますが)、業界団体代表が意見を求められることは不当でもなく珍しいものでもありません。このような行政手続についての決定は、当然社会的利益に反するものでもなく、著しく公平性を欠いているものでもありません。
また、コンサルタントを雇い行政への申請手続きを行うことは各種業界に見られる現象で、それほど奇異なものではありません。例えば介護保険導入により、多くの社会福祉法人が設立されましたが(小役人の天下り先とも非難されますが)、老人介護福祉施設建設等の補助金事業申請を専門に行っていたコンサルタントも珍しくありませんでした(補助金事業の不正で逮捕されたコンサルがいました)。申請業務を請け負うことで、正しくまた通りやすい「申請法」がきっとあるのでしょうし、普通は人的繋がりが重視されるかもしれません。役人との間柄が違法な関係となるとか、贈収賄等があれば問題ですが、日参するとかよくお願いに行くということも珍しいことではないかもしれません(いわゆる顔が利くということも含めて)。
よって、設立経過に違法な問題があるとは言えないでしょう。
3 落合伸治氏社長辞退に関して
切込隊長氏が指摘するように、銀行本免許交付を発表する席上で落合氏の参考人として事情聴取を受けた旨を述べたとのことである。この理由について銀行法に関係しているのではないだろうか。銀行法の免許についての規定は第4条に記されている。
第四条 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)が銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。
二 申請者が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
以下略
この第2項第2号にある「十分な社会的信用を有する者」という規定に原因があるかもしれない。許認可権を有する金融庁としては、社会的信用に不安のある人物をトップに据えることをよしとしない可能性が高く、このような場合には非公式の筋で「別な人物をトップにいれてくれ、じゃないと本免許は・・・」という旨を伝えるであろうことは想像できる。
単に参考人として事情聴取を受けたことは犯罪でもなんでもないが、悪くするとその後参考人が逮捕される事態が珍しくないことでもあり、申請者に関わるそうしたマイナス要因は予め排除しておきたいというのは普通の感覚であろうと思う。従って、もし金融庁サイドから非公式の打診があれば、それに応じざるを得ないであろう。これはあくまで私の推測に過ぎませんので、真実はわかりません。
「本来の理由」と思うのは周囲がそう考えるだけであって、実際は少し事情が異なるのかもしれない。もっと単純な理由ということもあるかもしれません。「嫌いだったから」とか(笑)。たとえ真実であっても、そうは答えることはできませんが。
4 保有株式の売却について
個人の問題であり売ろうが買おうがどうでもいいですね。答える義務もないように思います。筆頭大株主が「株式を売りたい」ということが、悪いこととは思えません。自分が設立に尽力した会社について、筆頭株主として責任を負う必要はなく、他の立場で責任をまっとうすることも可能ではないでしょうか。新規上場企業の初値がつくときや初日売買で、予め規約で大株主が売りに参加できない場合もありますが、決まっていないとかなりの株数(大株主が売ったとしか思えないという意味)が初値とか初日高値で売り抜けられてしまうことも稀ではありません。株を売るかどうかは、特別な倫理が必要とは私は思わないのです。本来市場の公平性を損なうとか、株価吊り上げとかに利用されるとかなら問題ですが、市場外取引で他の株主に直接売ったとしても問題ないと思います(西武株のようなのは大問題でしょうが)。
5 増資について
磯崎氏のisologueを参照して下さい。
6 コンサルティングについて
これは2のところで述べたとおりです。銀行設立に関してコンサルタントを業務として請け負うことは多分問題なく、正式な契約があれば当然銀行側はその料金を支払う必要があります。金額の妥当性については、銀行内で決めるべき問題でしょう。事前に取り決めがないとすると、それは契約ではないのではないか、と思いますが。でもそんなことはないでしょうね、普通。企業として契約事項でもないのに、請求金額が相手の言い値で、それを支払うということが本当に起こり得るのでしょうか?
契約事項ではないのに請求されて支払ってしまうとして、その金額が社会通念上あまりに高額で合理的ではないとすると、あえて支払ってしまうなら「意図的に会社に重大な損害を与えた」という解釈も可能なのではないでしょうか(支払い決定者の特別背任容疑?)。
また、取締役会での決定を経て支払われたのであれば、経営についての決定ですから、しかたがないとも言えるのでは。ですが、例えば落合氏が独断で支払額や支払決定を下してしまい、それが取締役会での争論となったとすると、落合氏の責任が問われるのでは?経営についての決定に不満があるなら株主訴訟を提起して、コンサルタント料として支払った金額のうちの不適切部分については、銀行の取締役会の役員が会社に弁済する義務を負うかもしれません(株主が勝訴したらの話ですが)。
何れにしても、銀行の経営者側に責任問題が問われることがあるかもしれませんが、請け負ったコンサルタント会社はお金を返すとかの義務を生じないのではないでしょうか。たとえ合理的な請負金額とは言えない場合においても。そのコンサルは社会的には「とんでもない会社だ」と思われるくらいで、その他の責任は生じないのではないかと思います。騙し取った場合には詐欺罪でしょうけど。
7 落合氏との関係悪化の理由
これも個人的な話題で、誰が誰を嫌っても関係ないんでは?いちいち公表すべき事項とは思えないですが。好き嫌いは誰にでもあるのですし。懲戒解雇の理由については落合氏本人が知っているはずであり、それを聞けばよいような気もしますが。解雇事由に該当しないのであれば、落合氏が銀行に対して解雇取り消しとか地位保全(?)の訴えを起こし、裁判で決着すべきでしょう。解雇の決定を木村氏が行ったとかの確実な証拠や事実が証明されるならば、大問題でしょうが。
8 社外取締役の責任免除条項について
これも磯崎氏の記事で確認してください。
以上回答する場合の概要を考えてみました。問題点として挙げるとするならば、
1)銀行免許認可の決定過程で贈収賄事件のような犯罪行為が認められるか?
2)銀行の経営・業務遂行について、重大な越権行為があったか?
の2点くらいでしょうか。
このどちらかを証明したら、木村氏の個人的(法的)責任を問うことが可能でしょう。
でも、1)はかなりの証拠集めが必要で、検察捜査以外は無理ではないかと思いますが如何でしょうか。
2)は集められなくもないでしょうが、証言が双方食い違う場合も多いので、裁判となるでしょう。議事録のような再現性の高い証拠があれば、証明することは可能になるかもしれません。
勝手な回答集作ってみましたが、どうでしょうか?
追記(16:55)
煽りではないか、とのご指摘を受けました。そんなに煽っているつもりはないんですが、一般人としては双方が答えることを期待してしまいます。そういう意味では、そうなのかもしれません・・・
とんでもない回答集を作ってしまい、告訴とかされたらどうしよう、とか思いはじめてます。はっきり言って怖いです。どうなるのか・・・もし、削除しなさいと本気で言われたらどーしよう・・・
危険な賭けとなってしまうかもしれません。
(私が勝手に考えました。ご了承下さい)
磯崎氏のブログはisologueです。参照して下さい。回答に必要ですから。
http://www.tez.com/blog/archives/000294.html
1 脅迫を受けて被害届を出したか
これについては、個人のプライバシーに関する事項なので答える必要がない。また、出していなければその通り答えるかもしれない。出していたら、「現在捜査段階ですから、捜査の支障を来たす恐れがあるためお答えできません。」でも通用するであろう。脅迫の被害届自体に問題があるわけでなく、有名人ならば起こり得るという程度の扱いで済ますことも可能であろう。
実際には切込隊長氏が興味をもっているのは、脅迫の内容というか犯人が握っている情報であろうから、木村氏に聞くこと自体無理なのでは?もし脅迫されていたら犯人は木村氏が抱える「マズイ問題」を知っており、それをバラされたら困るから脅迫が成立するのでしょう。自分でその内容を答えるわけがないので、質問の意味がない。もし脅迫の内容が事実無根の情報に基づくものであれば、いくら脅迫されても平気であり「バラしてもいいですよ」と言えるし、切込隊長氏の質問に答えることも可能。
切込隊長氏は「きっと答えに窮するだろう」と思われる質問をぶつけてみたはずで、これをあっさり答えられたら質問した意味がない。よって、脅迫があってもなくても、結果はあまり違いがないような気がします。
2 銀行設立の経緯について
木村氏が「竹中プラン」に関わり、「銀行免許認可の迅速化」を盛り込んだことは事実として明らかのようですが、このことが日本振興銀行の設立に関して「特別な便益」となったか、木村氏個人のみを利するものとなったのか、ということが問題視されているのであろうと思います。
かねてより許認可権の公平性や迅速化は総務省より指示されている(各省庁に行政手続法の周知徹底を図るように指摘しています、許認可の不明瞭なものについては改めるようにいわれる)ところであり、基準や期間などについては出来る限り明文化する方向になっています。行政手続法に基づき銀行免許認可の迅速化を明確にすることはむしろ行政の対応としては遅かったとも言えましょう。従ってこの点については何ら問題がないと言えるでしょう。
このことが日本振興銀行設立に特別の便益供与となるかというと、許認可権の正当行使を明確にすることは利益享受者が限定されるものではないため、特別な利益供与には当たらないと考えられるでしょう。中医協の例でも分るように、利益享受者(医療機関側)が決定過程に存在することは稀ではありませんし(逮捕者が出てからは改革するよう求められていますが)、業界団体代表が意見を求められることは不当でもなく珍しいものでもありません。このような行政手続についての決定は、当然社会的利益に反するものでもなく、著しく公平性を欠いているものでもありません。
また、コンサルタントを雇い行政への申請手続きを行うことは各種業界に見られる現象で、それほど奇異なものではありません。例えば介護保険導入により、多くの社会福祉法人が設立されましたが(小役人の天下り先とも非難されますが)、老人介護福祉施設建設等の補助金事業申請を専門に行っていたコンサルタントも珍しくありませんでした(補助金事業の不正で逮捕されたコンサルがいました)。申請業務を請け負うことで、正しくまた通りやすい「申請法」がきっとあるのでしょうし、普通は人的繋がりが重視されるかもしれません。役人との間柄が違法な関係となるとか、贈収賄等があれば問題ですが、日参するとかよくお願いに行くということも珍しいことではないかもしれません(いわゆる顔が利くということも含めて)。
よって、設立経過に違法な問題があるとは言えないでしょう。
3 落合伸治氏社長辞退に関して
切込隊長氏が指摘するように、銀行本免許交付を発表する席上で落合氏の参考人として事情聴取を受けた旨を述べたとのことである。この理由について銀行法に関係しているのではないだろうか。銀行法の免許についての規定は第4条に記されている。
第四条 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)が銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。
二 申請者が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
以下略
この第2項第2号にある「十分な社会的信用を有する者」という規定に原因があるかもしれない。許認可権を有する金融庁としては、社会的信用に不安のある人物をトップに据えることをよしとしない可能性が高く、このような場合には非公式の筋で「別な人物をトップにいれてくれ、じゃないと本免許は・・・」という旨を伝えるであろうことは想像できる。
単に参考人として事情聴取を受けたことは犯罪でもなんでもないが、悪くするとその後参考人が逮捕される事態が珍しくないことでもあり、申請者に関わるそうしたマイナス要因は予め排除しておきたいというのは普通の感覚であろうと思う。従って、もし金融庁サイドから非公式の打診があれば、それに応じざるを得ないであろう。これはあくまで私の推測に過ぎませんので、真実はわかりません。
「本来の理由」と思うのは周囲がそう考えるだけであって、実際は少し事情が異なるのかもしれない。もっと単純な理由ということもあるかもしれません。「嫌いだったから」とか(笑)。たとえ真実であっても、そうは答えることはできませんが。
4 保有株式の売却について
個人の問題であり売ろうが買おうがどうでもいいですね。答える義務もないように思います。筆頭大株主が「株式を売りたい」ということが、悪いこととは思えません。自分が設立に尽力した会社について、筆頭株主として責任を負う必要はなく、他の立場で責任をまっとうすることも可能ではないでしょうか。新規上場企業の初値がつくときや初日売買で、予め規約で大株主が売りに参加できない場合もありますが、決まっていないとかなりの株数(大株主が売ったとしか思えないという意味)が初値とか初日高値で売り抜けられてしまうことも稀ではありません。株を売るかどうかは、特別な倫理が必要とは私は思わないのです。本来市場の公平性を損なうとか、株価吊り上げとかに利用されるとかなら問題ですが、市場外取引で他の株主に直接売ったとしても問題ないと思います(西武株のようなのは大問題でしょうが)。
5 増資について
磯崎氏のisologueを参照して下さい。
6 コンサルティングについて
これは2のところで述べたとおりです。銀行設立に関してコンサルタントを業務として請け負うことは多分問題なく、正式な契約があれば当然銀行側はその料金を支払う必要があります。金額の妥当性については、銀行内で決めるべき問題でしょう。事前に取り決めがないとすると、それは契約ではないのではないか、と思いますが。でもそんなことはないでしょうね、普通。企業として契約事項でもないのに、請求金額が相手の言い値で、それを支払うということが本当に起こり得るのでしょうか?
契約事項ではないのに請求されて支払ってしまうとして、その金額が社会通念上あまりに高額で合理的ではないとすると、あえて支払ってしまうなら「意図的に会社に重大な損害を与えた」という解釈も可能なのではないでしょうか(支払い決定者の特別背任容疑?)。
また、取締役会での決定を経て支払われたのであれば、経営についての決定ですから、しかたがないとも言えるのでは。ですが、例えば落合氏が独断で支払額や支払決定を下してしまい、それが取締役会での争論となったとすると、落合氏の責任が問われるのでは?経営についての決定に不満があるなら株主訴訟を提起して、コンサルタント料として支払った金額のうちの不適切部分については、銀行の取締役会の役員が会社に弁済する義務を負うかもしれません(株主が勝訴したらの話ですが)。
何れにしても、銀行の経営者側に責任問題が問われることがあるかもしれませんが、請け負ったコンサルタント会社はお金を返すとかの義務を生じないのではないでしょうか。たとえ合理的な請負金額とは言えない場合においても。そのコンサルは社会的には「とんでもない会社だ」と思われるくらいで、その他の責任は生じないのではないかと思います。騙し取った場合には詐欺罪でしょうけど。
7 落合氏との関係悪化の理由
これも個人的な話題で、誰が誰を嫌っても関係ないんでは?いちいち公表すべき事項とは思えないですが。好き嫌いは誰にでもあるのですし。懲戒解雇の理由については落合氏本人が知っているはずであり、それを聞けばよいような気もしますが。解雇事由に該当しないのであれば、落合氏が銀行に対して解雇取り消しとか地位保全(?)の訴えを起こし、裁判で決着すべきでしょう。解雇の決定を木村氏が行ったとかの確実な証拠や事実が証明されるならば、大問題でしょうが。
8 社外取締役の責任免除条項について
これも磯崎氏の記事で確認してください。
以上回答する場合の概要を考えてみました。問題点として挙げるとするならば、
1)銀行免許認可の決定過程で贈収賄事件のような犯罪行為が認められるか?
2)銀行の経営・業務遂行について、重大な越権行為があったか?
の2点くらいでしょうか。
このどちらかを証明したら、木村氏の個人的(法的)責任を問うことが可能でしょう。
でも、1)はかなりの証拠集めが必要で、検察捜査以外は無理ではないかと思いますが如何でしょうか。
2)は集められなくもないでしょうが、証言が双方食い違う場合も多いので、裁判となるでしょう。議事録のような再現性の高い証拠があれば、証明することは可能になるかもしれません。
勝手な回答集作ってみましたが、どうでしょうか?
追記(16:55)
煽りではないか、とのご指摘を受けました。そんなに煽っているつもりはないんですが、一般人としては双方が答えることを期待してしまいます。そういう意味では、そうなのかもしれません・・・
とんでもない回答集を作ってしまい、告訴とかされたらどうしよう、とか思いはじめてます。はっきり言って怖いです。どうなるのか・・・もし、削除しなさいと本気で言われたらどーしよう・・・
危険な賭けとなってしまうかもしれません。