獲得された絶望感(盲人ウエカジ @ウエカジハローセンター 公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と全盲ヘルパー事業所と・・・~

大阪地方裁判所から催促の電話があった。

2018-08-24 20:36:31 | 同行援護支給決定 不服申し立てプロジェク
来月の9月19日水曜日。クイックの日の午後3時から、大阪淀屋橋の大阪地方裁判所1007号法廷で、いよいよ裁判の結審をむかえる私デスペア。網膜色素変性症な私。ほぼ全盲な視覚障害者の。

 そんな視覚障害者の私が、はじめての場所や、スムーズに外出するには、ガイドヘルパーさんの手引が必要。そのガイドヘルパーさんを派遣してくれるサービスが障害福祉サービスの同行援護サービス。

 この同行援護サービスは月上限がきめられている市町村がおおおく、私の住んでいる市では、50時間。となりの市だと80時間あなのに、なぜか私の市は50時間。
 この月50時間では、旅行にもいけないし、冠婚葬祭にもいけない。
 せめて50時間のあまった時間を次の月に使えるようにしてくれというのが私の同行援護裁判の主張。

 その裁判がいよいよ結審をむかえる。

 最後は、証拠調べ、当事者訊問がおこなわれる。その当事者訊問の質問事項を裁判所が考えてくれて、その質問事項案を先月テキストデータCDとして送ってきてくれた。ありがたいね。
 その案になにか追記することがあれば、10ン日ぐらいで変事をくださいと大阪地方裁判所からいわれていたけど、いろいろいそがしくて、1か月たってもまだその返事をしていない私。
すると、今日の昼間、私の携帯に大阪地方裁判所から電話。まだですかの電話。
この当事者訊問は、弁護士をつけている場合は、弁護士から原告である私に質問される。弁護士がいない私の裁判の場合は、その弁護士のかわりに裁判官が質問してくれる。いうなれば裁判官は弁護士のかわりだから、事前に質問事項を見せなくても、当日これにそって質問してねといえばいいと思っていた私。
 でもそうじゃないらしい。この尋問はあくまで証拠調べ手続きのひとつであり、裁判官がが必要とみとめなければこの手続きはおこなわれないよう。ということで本人尋問の場合でも裁判官位事前に質問事項を通知しておく必要あるのね。
 はやく質問事項つくらなきゃ。
 あそうそう、その本人尋問のあとに、私は好きなことをしゃべれる意見陳述の時間が15分あたえられるのだけども、なんとその意見陳述は裁判記録にはのこらないとのこと。なんの意味があるのこの意見陳述は。

 それと、最近は裁判記録は筆記でのこすのではなく、録音反訳という手法でのこすとのこと。録音反訳ってなんだろう?ICレコーダーで録音しておいて、その録音ファイルをのこしておくってことかな?反訳っていうことは文字の書きお越しもするのかな?今度書記官にきいてみよう。
 ということで、来月9月19日水曜日、お時間ある方はぜひ大阪地方裁判所におこしください。視覚障害者が弁護士もつけずんみひとりで、裁判をやっています。傍聴は自由でしかも無料です。傍聴席は50席ぐらいあるので、十分はいれます。優先観覧スペースもなく、入場整理券も配布されませんのでご安心を。ただ、お望みなら、デスペア握手券をお渡しいたします(笑)
コメント (1)
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