えっ?ほんとに?
このセリフから始まる曲は、なんだったかな?松浦亜弥のドッキドキラブメールだったかな?
いや違う、トロピカール恋してーるだ。
最近、私もえっ?ほんとに?っていうことがあった。同行援護サービスについて。
目の見えない渡し。網膜色素変性症な渡しデスペア。10年ほど前から、障害福祉サービスの同行援護ガイドヘルプサービスを受けている。1割負担で、ガイドヘルパーに手引きしてもらえて、どこへだっていける。ありがたいね。
ただ、通勤通学のような長期的継続的な外出には使えない、あと経済活動については使えない。
そして、政治活動や宗教活動にも使えないとおもっていたけど。これは厚生労働省が定めたことではなくて、どうやら、ガイドヘルパー派遣事業所が決めたことなのね。
先日、情報提供してもらって、政治活動、選挙活動にも、同行援護が使えることを知った。市役所と選挙管理委員会からの情報提供。
えっ!ほんとに!って感じだね。
てっきり、視覚障害者はひとりで立候補して選挙活動することは不可能だとおもっていた渡し。数多くのボランティアの協力がないと障碍者は立候補できても選挙活動はできないとおもっていた渡し。
そうじゃないのね、ちゃんと同行援護ガイドヘルパーさんの手引きを受けて、ポスター張掲示場所までいってポスターをはったりできるのね。知らなかった。
このことを知らない視覚障害者は多いと思う。
ぜひ、同行援護を利用して、選挙に立候補して、障碍者議員になってほしいね。そして、ぜひ、もっと使いやすい同行援護サービスの法律をつくってほしいね。
@ここから 情報提供抜粋
その1
行政実例では、「日常外出の際、障害福祉サービスとして同行援護を受けている候補者が、選挙運動に際して同行援護を行う補助者に対して、利用料を支払うことは可能かとの問いに対して、当該補助者が選挙運動の為に使用する労務者や選挙運動に従事する者に該当しない限り、公選法上ただちに問題となるものではない。」とさ
れています(選挙制度研究会編 選挙関係実例判例集(普及版)(第17次改訂版)1502頁 ぎょうせい)。
その2
障害者総合支援法において、政治的活動にかかる外出については、一律に同行援護サービスの対象外とはされていません。
個人の経済活動でない部分であれば、利用は可能です。
@ここまで
渡しデスペアは、参議院議員選挙でも多くの障碍者議員が誕生することを希望します。
このセリフから始まる曲は、なんだったかな?松浦亜弥のドッキドキラブメールだったかな?
いや違う、トロピカール恋してーるだ。
最近、私もえっ?ほんとに?っていうことがあった。同行援護サービスについて。
目の見えない渡し。網膜色素変性症な渡しデスペア。10年ほど前から、障害福祉サービスの同行援護ガイドヘルプサービスを受けている。1割負担で、ガイドヘルパーに手引きしてもらえて、どこへだっていける。ありがたいね。
ただ、通勤通学のような長期的継続的な外出には使えない、あと経済活動については使えない。
そして、政治活動や宗教活動にも使えないとおもっていたけど。これは厚生労働省が定めたことではなくて、どうやら、ガイドヘルパー派遣事業所が決めたことなのね。
先日、情報提供してもらって、政治活動、選挙活動にも、同行援護が使えることを知った。市役所と選挙管理委員会からの情報提供。
えっ!ほんとに!って感じだね。
てっきり、視覚障害者はひとりで立候補して選挙活動することは不可能だとおもっていた渡し。数多くのボランティアの協力がないと障碍者は立候補できても選挙活動はできないとおもっていた渡し。
そうじゃないのね、ちゃんと同行援護ガイドヘルパーさんの手引きを受けて、ポスター張掲示場所までいってポスターをはったりできるのね。知らなかった。
このことを知らない視覚障害者は多いと思う。
ぜひ、同行援護を利用して、選挙に立候補して、障碍者議員になってほしいね。そして、ぜひ、もっと使いやすい同行援護サービスの法律をつくってほしいね。
@ここから 情報提供抜粋
その1
行政実例では、「日常外出の際、障害福祉サービスとして同行援護を受けている候補者が、選挙運動に際して同行援護を行う補助者に対して、利用料を支払うことは可能かとの問いに対して、当該補助者が選挙運動の為に使用する労務者や選挙運動に従事する者に該当しない限り、公選法上ただちに問題となるものではない。」とさ
れています(選挙制度研究会編 選挙関係実例判例集(普及版)(第17次改訂版)1502頁 ぎょうせい)。
その2
障害者総合支援法において、政治的活動にかかる外出については、一律に同行援護サービスの対象外とはされていません。
個人の経済活動でない部分であれば、利用は可能です。
@ここまで
渡しデスペアは、参議院議員選挙でも多くの障碍者議員が誕生することを希望します。