獲得された絶望感(盲人ウエカジ @ウエカジハローセンター 公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と全盲ヘルパー事業所と・・・~

サービス提供責任者はヘルパー従業員を兼務できるし、サ責の業務時間も、ヘルパー従業員の勤務時間に含められることを知った。

2024-02-27 22:04:37 | 全盲視覚障害者によるヘルパー事業所開設プロジェクト
従業員の中からサービス提供責任者

今日は、午前中は、市役所へ。目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。盲人がヘルパー事業所をつくろうと、思い事業所指定申請をして1週間。申請書類に不備がないか、市役所へ。

役所の職員は忙しいらしく、まだ、私が提出した申請書はじっくりとは審査していないとのこと。どこを補正したらいいかもまだわからないので、事前に聞いていた質問の答えを聞く。

一番きになっていたのが、ヘルパー事業所の人員基準2.5人、週に80時間は、ヘルパーが勤務しないといけない。つまり、週に80時間、障害者を解除しなければならない。これは、ヘルパーの人員確保の面からも、障害者利用者を見つける点でもひと苦労。私がつくろうとおもっているヘルパー事業所の利用者予定は、私も含めて3人しかいない。ヘルパーは、私も含めて6人ぐらいいるけども、ほとんどのヘルパーが非常勤、短時間勤務。この週80時間、2.5人というヘルパー従業員基準がむずかしい。

そのことについて質問。

ヘルパーが自宅から、直接利用者のオタクに行って、そこで、居宅介護サービスを提供する。この時に、自宅から利用者までの道中の時間は、ヘルパーの勤務時間として換算できるのか?80時間のうちにふくめることができるのか。

これに対する役所の子答えは、含まれない。自宅から直接利用者、あるいは、利用者宅地から自宅にもどる移動時間は、ヘルパーの勤務時間にはあたらないとのこと。
そこで、さらに私が質問。自宅から利用者のお宅まで、事業所からちゃんと時給が支払われている場合も、勤務時間に含めてはだめなのか?

これに対しては、役所の職員即答できず、また調べておきますとのこと。

ヘルパーの低賃金の主な理由は、その移動時間と待機時間。多くの、ヘルパー事業所は、この移動時間と待機時間に時給はでない。でたとしても、1階あたり180円ぐらいの移動時間手当ぐらいしかでないらしい。1日8時間はたらいても、実際に、利用者のお宅でサービス提供できるのは、せいぜい4時間から5時間。そのほかの時間は、移動時間だったり待機時間。これが、ヘルパーが低賃金な理由。時給は1300円あっても、移動時間と待機時間には、この時給はでないのよね。

これはおかしいと思うので、私が立ち上げるヘルパー事業所では、この移動時間に対しても時給を払おうとおもっている。なので、再度、質問をしてみた私。
そのほかの質問としては、ヘルパー従業員と、サービス提供責任者が兼務していた場合。2.5人、80時間のヘルパー勤務時間に、サービス提供責任者の事務作業時間、サービス提供計画作成、ヘルパーのシフト作成などの事務作業の勤務時間は、ヘルパー従業員の勤務時間として換算できるのか?

これに対する役所の答えは、菅換算できるとのこと。従業員の中からサ責を選ぶので、サ責の業務も、従業員の勤務時間と認められるとのこと。
いまいち、この理由はよくわからないけども、よかった。
この運用のおかげで、サービス提供責任者であ私、盲人ウエカジの勤務時間は、ヘルパー従業員として、利用者宅でサービス提供した時間、ヘルパー勤務時間にみとめられるのね。これはとても大きなことだね。80時間のうち、32時間は、私が、サ責としての業務をするので、のこり48時間のヘルパー勤務時間がうまればよいことになる。80時間は大変だけど、48時間ならなんとかなりそうだものね。

最後に、2.5人、80時間のヘルパー勤務時間として、居宅介護、同行援護以外のサービス、地域生活支援事業の移動支援事業もふくまれるのか?

これは含まれるとのこと。

では、2.5人、80時間のヘルパー従業員勤務時間として、、重度障碍者等就労支援特別事業としてのヘルパー勤務時間は含まれるのか?

この質問に対しては、移動支援については、記述はあるが、就労支援特別事業については、厚生労働省の通知などで記載はないので、ヘルパー勤務時間にはふくまれません。と役所の職員の答え。
でも、これはおかしい。就労支援特別事業の制度は、まだできて3年ほどしかたっていないので、おそらく厚生労働省の通達がまにあっていないと思われるので、一度、厚生労働省に聞いてくださいと私。だって、就労支援特別事業のヘルパーは、同行援護ヘルパーがサービス提供できることになっているからね。

私が、ヘルパーの勤務時間、法定労働条件について、くわしく質問するので、役所の職員が、厚生労働省の通達集のようなものをおしえてくれた。ネットで見られるとのこと。

訪問介護労働者の法定労働条件の確保について 厚生労働省はこちら

役所のあとは、ホームセンターコーナンへ。ヘルパー事務所の間仕切り用シャワーカーテンを買いに。

先日、ニトリで、パンチングボードツッパリ棒という9990円のたてのツッパリ棒が、2本の簡易型パーテーションを購入。ただ、このパーテーションは、よこはばが90センチ、たかさが1メートルしかないので、たてのツッパリ棒2本だけをつかって、そのn間に棒をわたして、そこにカーテンをつるそうという計画。

そこで、コーナンにいって、シャワーカーテンを探す。普通のカーテンよりもシャワーカーテンはうすくて軽いからね。

すると、コーナンでよいものをみつけた。ツッパリ棒2メートル80センチ。ニトリでは2メートルまでのツッパリ棒しかなかったけど、コーナンにはもっと長いのがあった、しかも1400円と安い。
それを買って、家で設置してみる。壁と壁の距離が2メートル50センチなので、ぴったり、ツッパリ棒を横にして、つっぱることができる。このツッパリ棒は、ちゃんと端にゴムみたいなすべりどめがあって、上部。重さも30キロまではつるせるとのこと。はじめからこれをかっとけばよかったね。

これに、カーテンをつるせば、事務所の間仕切りになるね。

コーナンのツッパリ棒おすすめ。

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