ややこしや
6月から日本で初めての全盲ヘルパー事業所ウエカジハローセンターを開業した私。目の見えない、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。
6月から事業所がうごきだして、今月で、5か月目。目が見えなくても、重度障碍者等就労支援特別事業ヘルパーさんの力をかりて、なんとか経営できている。毎月の、スケジュール、しめ、国保連請求など、そして報酬の受領、給与の支払いという流れもだんだんわかってきた。
すこし余裕がでてきたということで、新たな挑戦。さらに、事業所の売り上げ、収入を増やすべく。加算をとろうと決意。まずは、介護職員等処遇改善加算。ヘルパーさんの給与をひきあげるためにとる加算。
ウエカジハローセンターでは、国保連からの報酬支払いが、毎月、40万円ていど。処遇改善加算をとれば、これにくわえて10万円ぐらいさらにほうしゅうがもらえる。その
10万円は、ヘルパーさんの月の給与として使える。
ただし、残念なのが、重度障碍者等就労支援特別事業の売り上げは30万円ほど、まいつきあるけど、こっちには、加算はつかないのよね。同じ資格をもっているヘルパーさんがサービスを提供したとつぃても、障害福祉サービスなら加算がついて、豊中市の地域生活支援事業なら加算がつかない。
でもまぁ、売り上げの半分ある、障害福祉サービス、居宅介護、同行援護について、処遇改善加算をとろう。
まずは、聞いてみようと。豊中市の障害福祉課に説明を聞きに行った。事前にアポイントをとって。14時から1時間、マンツーマンで説明してくれた。
加算の届は、居宅介護で1つ、同行援護でも1つ、それぞれ、届をださないといけないとのこと。
厚生労働省のHPに、介護職員等処遇改善加算のページがあり、そこから、届け出書類をエクセルでダウンロードできる。そのエクセルに入力していけば、自動的に、どの加算に該当するかがわかるとのこと。それを、どけでしょとして提出すればよいとのこと。
加算には、1から4まであって、1が、一番加算率が高いので、これをとりたいね。
家にかえって、厚生労働省の説明書、QアンドAなどをみる。PDFなので、よみづらい。特に、表になっている部分はほとんどわからない。
また、PDF文書を、テキスト文書に変換すると、まる1などはちゃんと①と表示されるけど、まる21からは、ちゃんとまる21とは表示されず、?になってしまう。こうなるともうなにがなんだかわからない。PDF文書は、PDFでよまないとだめだね。
わかりづらいのでヘルパーさんに読んでもらう。なんとか理解できた。
処遇改善加算をとるには、とる月のまえのまえの月の月末に役所に申請書をだして審査をうけないといけない。12月から加算をうけようとすれば、10月末までに新選書をつくらないといけない。時間がないね。
なんとか、今秋で、申請書をつくって提出したいな。
でも、ふと思う。こうやって、加算をとったとしても、事業所の利益にはならない、そして、サービス提供責任者である私にもめりtっとはない。私は、役員なので、役員には、加算で増えた分は、もらえないとのこと。うーーん。かなしいね。私以外のヘルパーさんのために、こんなに苦労をしている私。
役員でも、サービス提供責任者としてはたらいているんだから、加算ほしいね。
そのような加算は、特定事業所加算。これは、使途がヘルパーの給与引き上げに限定されていないので、役員報酬にあてることも可能だね。処遇改善加算の次は、特定事業所加算の申請書をつくらないとね。
PS
厚生労働省のHPには、処遇改善加算の申請書の書き方YOUTUBE動画もアップされている。でも、目の見えない私にとっては、意味ないのよね。ヘルパーさんと一緒にみよっと。
<a href="https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/apply.html">介護職員の処遇改善:申請方法・申請様式 | 厚生労働省はこちら</a>
6月から日本で初めての全盲ヘルパー事業所ウエカジハローセンターを開業した私。目の見えない、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。
6月から事業所がうごきだして、今月で、5か月目。目が見えなくても、重度障碍者等就労支援特別事業ヘルパーさんの力をかりて、なんとか経営できている。毎月の、スケジュール、しめ、国保連請求など、そして報酬の受領、給与の支払いという流れもだんだんわかってきた。
すこし余裕がでてきたということで、新たな挑戦。さらに、事業所の売り上げ、収入を増やすべく。加算をとろうと決意。まずは、介護職員等処遇改善加算。ヘルパーさんの給与をひきあげるためにとる加算。
ウエカジハローセンターでは、国保連からの報酬支払いが、毎月、40万円ていど。処遇改善加算をとれば、これにくわえて10万円ぐらいさらにほうしゅうがもらえる。その
10万円は、ヘルパーさんの月の給与として使える。
ただし、残念なのが、重度障碍者等就労支援特別事業の売り上げは30万円ほど、まいつきあるけど、こっちには、加算はつかないのよね。同じ資格をもっているヘルパーさんがサービスを提供したとつぃても、障害福祉サービスなら加算がついて、豊中市の地域生活支援事業なら加算がつかない。
でもまぁ、売り上げの半分ある、障害福祉サービス、居宅介護、同行援護について、処遇改善加算をとろう。
まずは、聞いてみようと。豊中市の障害福祉課に説明を聞きに行った。事前にアポイントをとって。14時から1時間、マンツーマンで説明してくれた。
加算の届は、居宅介護で1つ、同行援護でも1つ、それぞれ、届をださないといけないとのこと。
厚生労働省のHPに、介護職員等処遇改善加算のページがあり、そこから、届け出書類をエクセルでダウンロードできる。そのエクセルに入力していけば、自動的に、どの加算に該当するかがわかるとのこと。それを、どけでしょとして提出すればよいとのこと。
加算には、1から4まであって、1が、一番加算率が高いので、これをとりたいね。
家にかえって、厚生労働省の説明書、QアンドAなどをみる。PDFなので、よみづらい。特に、表になっている部分はほとんどわからない。
また、PDF文書を、テキスト文書に変換すると、まる1などはちゃんと①と表示されるけど、まる21からは、ちゃんとまる21とは表示されず、?になってしまう。こうなるともうなにがなんだかわからない。PDF文書は、PDFでよまないとだめだね。
わかりづらいのでヘルパーさんに読んでもらう。なんとか理解できた。
処遇改善加算をとるには、とる月のまえのまえの月の月末に役所に申請書をだして審査をうけないといけない。12月から加算をうけようとすれば、10月末までに新選書をつくらないといけない。時間がないね。
なんとか、今秋で、申請書をつくって提出したいな。
でも、ふと思う。こうやって、加算をとったとしても、事業所の利益にはならない、そして、サービス提供責任者である私にもめりtっとはない。私は、役員なので、役員には、加算で増えた分は、もらえないとのこと。うーーん。かなしいね。私以外のヘルパーさんのために、こんなに苦労をしている私。
役員でも、サービス提供責任者としてはたらいているんだから、加算ほしいね。
そのような加算は、特定事業所加算。これは、使途がヘルパーの給与引き上げに限定されていないので、役員報酬にあてることも可能だね。処遇改善加算の次は、特定事業所加算の申請書をつくらないとね。
PS
厚生労働省のHPには、処遇改善加算の申請書の書き方YOUTUBE動画もアップされている。でも、目の見えない私にとっては、意味ないのよね。ヘルパーさんと一緒にみよっと。
<a href="https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/apply.html">介護職員の処遇改善:申請方法・申請様式 | 厚生労働省はこちら</a>