認められません
東京遠征から今朝かえってきて、その後、大阪地方裁判所へ。4件の裁判の弁論。目の見えない、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。
同行援護サービスについての裁判。今日で、ほぼ結審して、来年、いっきに判決がでる。どんな判決がでるか楽しみ。
そして、裁判がひとだんらくついたので、また、あらたな裁判をしないとね。だれかが、声をあげないと、世の中かわらない。そう信じて、8年ぐらいずっと、豊中市をを相手に裁判、今年からは、大阪府も相手に裁判。やらねば。
もどって、事務作業をしていると、豊中市から電話。障害福祉課事業所係。なんだろうとおもったら。
10月の居宅介護の介護給付費は審査の結果、認められませんので、来月、再度請求しなおしてください。とのこと。
なぜですかときくと、
居宅介護や同行援護で、15分単位の請求があがっていますが。これは認められませんとのこと。
厚生労働省の居宅介護費の請求にかかる留意事項で、居宅介護のサービス提供計画は、30分単位で作成し、それを実行しないといけない。予定よりも早くサービスがおわった場合は60分の予定で、45分のサービス実績ということはよいが、そもそも、はじめから、45分のサービス計画で、45分のサービス提供実績というのは認められませんとのこと。
計画では、30分単位で、計画をつくっているけども、10月は、イレギュラーがあって、ヘルパーさんの急遽の交代などあって、いつもとちがうヘルパーさんにおねがいしたこともあって、開始時間を9時ではなく、8時45分からして、サービス終了時間はたとえば13時のままだと。4時間15分のサービスけえ計画になってしまった。この15分単位の計画はだめみたい。
でも、たしかに、豊中市のいうこともわかる。居宅介護は30分単位でしか請求できないので、45分でも60分の報酬を請求できてしまう。とすれば、45分のサービス、そして連続して別の45分のサービスをつなげると
あら不思議。60分の報酬、60分の報酬、あわせて120分の報酬が請求できてしまう。実際のサービスは90分しか提供してないのに、120分の報酬請求。
これを防ぐには、そもそもの計画、予定では、60分のサービスと60分のサービスにしておかないといけないのね。
まぁわからないでもないけど。現実問題として、1時間も同国援護はいらないけど、45分の同行援護はいるという利用者もいる。朝のちょっとした散歩や、近所までのちょっとした買い物。1時間はいらないけど、30分では短すぎる。45分のサービスを受けたいという利用者はいる。
でも、こういった計画はたてられないのよね。必ず、60分の計画としないといけないよう。ちょっと、現実とはなれているね。
そもそも、厚生労働省が15分単位の報酬体系をみとめていないのが元凶なのよね。
まぁ、請求時間がこまかすぎると、計算とか処理が大変になるので、30分単位というのもわかるけど、むずかしいところだね。
ということで、ウエカジハローセンター10月分の豊中市からの国保連請求分は、振り込まれないことが決定。いつもなら12月15日ごろふりこまれてくるのに。それが振り込まれず。
うーん痛いね。
これが、資金繰りに窮するってやつだね。
私は、個人のたくわえがあるので、その個人のたくわえを、ウエカジハローセンターに貸し付けることで、資金をまかなえるけども、そのあてがない事業所とかは、大変だろうね。
こういった時のために、自転車操業ではなく、ある程度の余剰資金をいつもプールしておかないとね。企業経営で、利益をあげる目的がここにもあるね。
なお、居宅介護のうち、家事援助だけは、15分単位の計画がみとめられているのよね。不思議。
東京遠征から今朝かえってきて、その後、大阪地方裁判所へ。4件の裁判の弁論。目の見えない、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。
同行援護サービスについての裁判。今日で、ほぼ結審して、来年、いっきに判決がでる。どんな判決がでるか楽しみ。
そして、裁判がひとだんらくついたので、また、あらたな裁判をしないとね。だれかが、声をあげないと、世の中かわらない。そう信じて、8年ぐらいずっと、豊中市をを相手に裁判、今年からは、大阪府も相手に裁判。やらねば。
もどって、事務作業をしていると、豊中市から電話。障害福祉課事業所係。なんだろうとおもったら。
10月の居宅介護の介護給付費は審査の結果、認められませんので、来月、再度請求しなおしてください。とのこと。
なぜですかときくと、
居宅介護や同行援護で、15分単位の請求があがっていますが。これは認められませんとのこと。
厚生労働省の居宅介護費の請求にかかる留意事項で、居宅介護のサービス提供計画は、30分単位で作成し、それを実行しないといけない。予定よりも早くサービスがおわった場合は60分の予定で、45分のサービス実績ということはよいが、そもそも、はじめから、45分のサービス計画で、45分のサービス提供実績というのは認められませんとのこと。
計画では、30分単位で、計画をつくっているけども、10月は、イレギュラーがあって、ヘルパーさんの急遽の交代などあって、いつもとちがうヘルパーさんにおねがいしたこともあって、開始時間を9時ではなく、8時45分からして、サービス終了時間はたとえば13時のままだと。4時間15分のサービスけえ計画になってしまった。この15分単位の計画はだめみたい。
でも、たしかに、豊中市のいうこともわかる。居宅介護は30分単位でしか請求できないので、45分でも60分の報酬を請求できてしまう。とすれば、45分のサービス、そして連続して別の45分のサービスをつなげると
あら不思議。60分の報酬、60分の報酬、あわせて120分の報酬が請求できてしまう。実際のサービスは90分しか提供してないのに、120分の報酬請求。
これを防ぐには、そもそもの計画、予定では、60分のサービスと60分のサービスにしておかないといけないのね。
まぁわからないでもないけど。現実問題として、1時間も同国援護はいらないけど、45分の同行援護はいるという利用者もいる。朝のちょっとした散歩や、近所までのちょっとした買い物。1時間はいらないけど、30分では短すぎる。45分のサービスを受けたいという利用者はいる。
でも、こういった計画はたてられないのよね。必ず、60分の計画としないといけないよう。ちょっと、現実とはなれているね。
そもそも、厚生労働省が15分単位の報酬体系をみとめていないのが元凶なのよね。
まぁ、請求時間がこまかすぎると、計算とか処理が大変になるので、30分単位というのもわかるけど、むずかしいところだね。
ということで、ウエカジハローセンター10月分の豊中市からの国保連請求分は、振り込まれないことが決定。いつもなら12月15日ごろふりこまれてくるのに。それが振り込まれず。
うーん痛いね。
これが、資金繰りに窮するってやつだね。
私は、個人のたくわえがあるので、その個人のたくわえを、ウエカジハローセンターに貸し付けることで、資金をまかなえるけども、そのあてがない事業所とかは、大変だろうね。
こういった時のために、自転車操業ではなく、ある程度の余剰資金をいつもプールしておかないとね。企業経営で、利益をあげる目的がここにもあるね。
なお、居宅介護のうち、家事援助だけは、15分単位の計画がみとめられているのよね。不思議。
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