獲得された絶望感(盲人ウエカジ @ウエカジハローセンター 公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と全盲ヘルパー事業所と・・・~

盲人ひとり 裁判長に裁判をおこし、そして国も被告に追加した。障害者差別解消法合理的配慮不提供事件

2024-11-12 20:44:30 | 網膜色素変性症と私
法務大臣


もう11月も中旬、2024年ももうおわり、はやいね。でも、ここ数日、大阪はあたたかい、昼間の最高気温が22度とかあって実にすごしやすい。うれしいね。
そんな、今日、大阪地補法裁判所から電話。目の見えない、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。先月の裁判、口頭弁論に出廷して裁判に参加し、その時の裁判官の合理的配慮不提供について、裁判をおこしている私。裁判官んに裁判をおこした私。


その裁判についての電話。裁判所の書記官によると、裁判長個人を訴えるのか、それとも国を訴えるのか、どっちにするのか、それとも両方か。


聞いてみると、プラス1000円で、被告を両方にできるらしい。すでに、裁判長にたいしての裁判を提起していて、その裁判に併合して裁判をおこなうことができるとのこと。その時の手数料は1000円でよくて、郵便切手6150円もいらない。前の裁判提起のときに提出した郵便切手6150円でよいですよとのこと。
ということで、すぐに、近所のコンビニにいって、収入印紙1000円分をかって、あらたに、国、代表者は法務大臣を相手に裁判の訴状をつくって、大阪地方裁判所に郵送。被告が2人になると、もっと、郵便切手とかの裁判手数料がかかるかともったけど、そうじないのね。


このぐらいの費用だと、声をあげやすいね。気づいた人が声をあげる。それが私のモットー。


さて、この裁判どうなるかな? 前代未聞、史上初の、障害者差別解消法の合理的配慮不提供裁判、相手は国と裁判長。どうなるどうなる。
以下が、私の訴状


@ここから


訴状
令和6年10月11日


大阪地方裁判所 御中


原告 上鍛治公博 印


被告 大阪地方裁判所 第19民事部 合議2係 令和5年(ワ)第6668号事件裁判長(例話6年10月9日時点における裁判長)


障害者差別国家賠償請求事件


訴訟物の価格 金100000円
貼用印紙1000円


第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金100000円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。


第2 請求の理由


(1)障害者差別の事実


2024年10月9日水曜日 


午前11時32分ごろ 黄色の生地で胸と背中に大きく、15センチ四方の一文字の大きさで、2文字縦書きで「盲人」とプリントされたTシャツを着用し、サングラス、黄色の防止、白杖を手にした原告は、前の裁判手続きがのびたため、開廷時間に2分遅刻し、午前11時32分、小走りで、ガイドヘルパーの手引きをうけながら、大阪地裁1008号法廷に出頭し、令和5年(ワ)第6668号事件の原告として原告席に着席した。


午前10時33分ごろ 1008号法廷で、書記官が開廷を宣言した


午前11時35分ごろ 1008号法廷の裁判長席にすわっているとおもわれる男性が、裁判隊の変更がありました。裁判官2名の交代ががありましたので、弁論の更新をします。被告代理人、よろしいですか?とその男性は言い。被告代理人ハタムラ弁護士は、はいと答えた。その男性は、原告にも同じようにといかけてきた。原告は、どの裁判官がどの裁判官にかわったかおしえてくださいといったところ、その男性は、その必要はありませんといい、それに対して、原告は、異議ありと発言。その男性は、理由は?と言い、原告は、私は目が見えません、どの裁判官がだれにかわったかわかりません。なので、おしえてください。すると、男性は、却下しますと言い放ち。裁判をすすめた(以下、合理的配慮不提供の事実)


午前11時45分ごろ 口頭弁論期日終結 結局、3人いるとおもわれる、そのうちの2人の裁判官は、期日中、一度も口をひらかなかった。なお、この口頭弁論期日は午前11時30分から正午までの予定であった。15分も早く終結した。


(2)合理的配慮不提供の違法性


合理的配慮不提供の事実は、障害者差別解消法、裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する 対応要領に定められる合理的配慮の不提供にあたり、これらの法令に違反し、憲法32条にも違反している。


だれが裁判官であるかは、原告の裁判をうける権利に重大な影響をおよぼしかねない。例えば、裁判官の除斥、忌避は、だれが裁判官であるかを、原告が知らないと、それらに該当するかわからない。


一方、どの裁判官がだれに変更となったかを、裁判長が、原告に口頭で伝えるのなら、10秒もかからない。これは過度な負担ではない。


よって、合理的配慮不提供の事実は、憲法、法令に違反する違法な訴訟指揮である。


(3)合理的配慮不提供の損害


正当な裁判体で、裁判をうけるという原告の憲法上の権利を、侵害し、その精神的損害は10万円をくだらない。そこで、10万円の損害を賠償請求するものである。(民法、国家賠償法などに基づく不法行為損害賠償請求)


第3 障碍者差別解消法及び裁判所における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に基づく合理的配慮の意思表明


原告は全盲の中途視覚障害者であるので、以下の合理的配慮を求める。
裁判所敷地内から法廷内までの手引き
法廷内における情報提供
法廷内での被告提出の証拠等の説明
墨字文書に加えて電子データ(テキストデータなど視覚障害者が容易に情報機器を使用して認識できるもの)と提供及び被告への提供勧奨
訴訟手続きにおける口頭主義の徹底、書面主義の抑制
被告提出の証拠等に蛍光ペンなどでマーキングしている場合、その部分の箇条書き文書の提出
など


第4 訴訟指揮について
本件訴訟は全盲視覚障害者による本人訴訟であるので、その点を大阪地方裁判所においては配慮願いたい。


第5 添付文書


なし
以上


@訴状ここまで




PS


役所などにいくと、役所の職員は名乗らないことおおいよね。こちらが視覚障害者だとわかっても名乗らない。職員にしてみれば、名札をぶらさげているんだから、それで十分でしょっていうことらしい。そんんな職員に対しては、私も名乗らないことにしている。そして、沈黙がながれ、どうされましたか?と職員がいう、私は、私は盲人ウエカジです、あなたの名前はなんですか?と聞く。すると、やっと答えてくれる職員。はっとそこで、ようやく職員はきづく。名札は視覚障害者はよみとれないことを。
今回の裁判の裁判長もきっと、視覚障害者と接したことがないんだろうな。この裁判をきっかけに、視覚障害者への情報提供について、考えてほしいよね。


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