元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

全員でするときはなかなか全力は出さないという・・・?!

2013-02-18 18:15:45 | 社会保険労務士
 一人には全責任がかかるが・・・

相川充氏(注1)は、次のような経験を述べておられる。ある地方都市でホテルに泊まったときのこと、数台のバイクがアクセルをふかして行ったり来たりして爆音を轟かしている。とても眠れそうもないなと思ったが、だれかが通報するだろうと思ってベットに入ったという。しかし、音が止む気配はなかっという。そこで、考えたのは、対人心理学の有名な理論を思い出したという。目撃者が一人のときは責任も全部その人にかかるのだが、責任の量が一定だとすると人数に応じてその責任が分散させるというのである。結局、氏自ら警察に通報したというが、それも通報したのは自分一人だったというのである。これは、大勢の人が悩まされていたのに「なぜ」の答えは、「大勢の人が悩まされていたからという」禅問答のような答えにたどり着く。

 
 Mリンゲマンは、被験者に綱引きをさせて、人数を増やしていくと今まで100%の力を出していた者が、人数が増えるにつれてだんだんと出す力が減少し8人では49%の力しか出していなかったというのである。

 
 これを防ぐ一つの方法としては、職場内に小さなチームを作ることだという。何人が適当化は、その内容によるが、パソコンのソフト会社では、5人を超えたら分割することにしているという。

 
 ここで、思い出すのは、以前書いたと思うが、豊臣秀吉が木下藤吉郎といっていた頃のこと、城普請で大勢の者で一気にかかったがなかなか修復がなされなかったところ、何人かのグループ分けをして競わせて、見る見るうちに、仕上げたということが思い出される。

 
 注1 リーダーの心理法則(大和出版)相川充著
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リーダーとは?!

2013-02-12 18:31:12 | 社会保険労務士
頭文字を合せると・・・・リーダーになる!!

 リーダーたる仕事は、リーダーの英語のそれぞれの言葉の頭文字を取ったものといわれています。しかし、本当は、これは、英米人がよくやるところの、重要な言葉の頭文字を並べて、ひとつの単語に仕立てることをやるが、そのうちの一つの傑作であるといえます。
 
 仕事関係のコミュニケーション、人間関係のコニュニケーションの2つにより、構成されている。
               仕事関係   人間関係
 L  listen 聞く              ○
 E  Explain  説明する ○
 A  Assist   援助する        ○ 
 D  Discuss  討論する ○
 E  Evaluate 評価する ○
 R  Response 応答する       ○


 <参考>リーダーの心理法則(大和出版)相川充著
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皆で討議させればリスキーかコーシャス(安全)どちらかに偏る!!

2013-02-07 18:25:48 | 社会保険労務士
 最後は社長が決断しなければならないが・・・

 社内会議で、討議させて結論を出したものとして、皆で出した結論だから大丈夫としていいのだろうか。アメリカの心理学者のJAストーナーは集団で物事を決めると極端に走るとした。会社ではよくこのままの現状維持にするか、それとも冒険をしてリスクを冒しても大きな利益があるかもしれないという、二者択一の決断に迫られることがある。心理実験をして、確かめたところ、個人で決めたときよりも、集団で話し合った場合には、危険な選択を選ぶというのである。この現象を、リスキーシフト(危険への移行)のという。

 
 ところが、競馬場に来ていた男たちの実験結果というのがあって、これは話し合いで馬券を買わせたところ、リスキーシフトだけでなく、より安全な馬券を買う「コーシャスシフト」(安全へシフト)が生じたグループがあったというのである。全く反対の方向のこの選択、リスキーシフトかコーシャスシフトは、どちらがどんな場合に生じるかは、結局のところ、あまり明らかにはされていないところである。

 みんなで決めるから、皆の責任となり、自分はあまり責任を負わなくていいという考えなのか、それとも、もともと積極的な者が、リーダーとなりグループの意見を引っ張っていくからなのかということでは、リスキーシフトの説明は付きそうな気はするのだが・・・では、コーシャスシフトは、どうなのか・・・・。消極的な人のグループなのか?

 ということは、会社で会議をやる場合には、このどちらかの傾向があると考えなければならないということである。会社の社長さんは、リスキーシフト、コーシャスシフトのどちらに、今日の会議の結論がどちらの傾向が強くなっているのかを考えて、決めなければならないということは言えそうである。いずれにしても、どちらの会議の結論が出たとしても、会社の社長は最後は決めなければならず、その最終の責任は社長にあるということである。企業の社長は、孤独に決断しなければならないというが、しかりである。

<参考>リーダーの心理法則(大和出版)相川充著
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労働契約法と消費「者」契約法の「者」のある・なしの違いとは?

2013-02-01 18:34:34 | 社会保険労務士
どちらも立場の弱い者を保護する法律であることには変わりありませんが・・・ニュアンスの違いが・・ 

 労働契約法と消費者契約法という一見似たような法律が、あります。一言で、誤解を恐れずにいえば、弱い立場にいる労働者、消費者を保護する法律です。労働契約法は、平成20年3月31日の施行になっていますが、消費者契約法は、もっと古く平成13年4月1日の施行です。どちらも民事上のルールを定めたものです。民法の特別法であるといえます。消費者のための特別の法律が、消費者契約法です。よく見ると分かりますが、「消費者」の契約法です。ところが労働契約法は、「労働者契約法」とは言いません。労働契約という契約はありません、あくまでも「労働契約」なのです。

 この違いは、どこにあるのでしょうか。まず消費者契約法から見てみましょう。契約の一方は、事業者であることは言うまでもありませんが、事業者は情報の質・量、交渉力に大きな差があり、消費者が契約の原則である対等の立場に立つためには、この法律でその差を埋める必要があるということでできた法律です。契約に当たって、重要な項目について事実と違うことを言う、すなわちザックリ云って、例えば、事故なんて一切ないと言ったのに、実は事故車であったというような、契約するについて契約するかどうかに影響を受けるような大きな項目について嘘のことを言うような場合に、契約の取り消しが消費者側からできるという法律です。他にも、一定の不適切な勧誘により、誤認等して契約した場合に取り消しできることになっています。また、消費者に一方的に不当・不利益な契約条項については、もともと契約の無効が主張できます。例えば、駐車場代1万円に対して、延滞料一日1000円を取り10日遅れたからといって同じ1万円が延滞料となるケースです。本当に法外な延滞料ですので、無効となります。いずれにしても、こういうような不適切な勧誘や不当な契約条項等を取り上げて、契約の取り消しや無効が主張でき、消費者を保護しています。だから、消費者を保護する、消費者のための法律でという意味で「消費者契約法」なのでしょう。

 これに対して、労働契約法も労働者を保護するという意味合いでは、その趣旨において変わりはありません。民法では「雇用契約」ということで定義されています。この雇用契約は、本来、労使双方対等の対場に立って、結ぶ契約のことを言います。ところが、使用者は、使用者と労働者という力の関係において、平等とはいえません。この弱い立場に立つ労働者を保護するように、使用者にこうしなさいという、制限を加えているのが「労働契約」というわけです。端的に云うと、労働条件の最低基準を定めた労働基準法や最低賃金を定めた最低賃金法等で保護された契約の世界がこの労働契約の世界というわけです。この意味からいうと、労働契約も消費者契約を規定する法律は、弱い立場に立つ労働者、消費者を保護するという点では全く同じです。

 しかし、先ほど言いましたが、労働者契約法ではなく、労働契約法なのです。再度、言いますが、労働者と使用者の間の契約について、ちょっぴり労働者の立場を引き上げて、対等な立場にして、契約を結ばせるのがこの労働契約なのです。民法が定める平等であると仮定された(実は平等でない)雇用契約に対して、この対等な立場に立った契約を労働契約といい、労働契約という学問や判例の領域がすでに法律上確立されていて、この労働契約を規定する法律が労働契約法だったのです。労働契約を規定する法律という意味で、労働契約法というのであって、労働者契約法と呼ばないのです。

 この違いは、実は、法律の成立してきた、沿革というか、歴史的過程にあると思われます。消費者は、行政によって守られてきました。悪質商法等がはびこり、それを救済したのは、市町村や県の消費者担当窓口だったのいです。法律的には、業者と契約しても一定取引においては一週間以内に無条件に解約できるというクーリングオフの規定等を設けた、割賦販売法や特定取引法という行政法(消費者行政)によって、消費者は守れてきました。これは、労働者が労働基準法という法律によって行政が介入している点と似通っているかもしれません。しかし、消費者行政そのものは、高度経済成長に伴い、昭和30年代に消費者問題というのが現れ、消費者保護基本法ができたのが昭和43年5月ですが、消費者の守られ方は、一貫して行政法によって守られてきました。主に消費者を守るという観点からは、クーリングオフを規定した特定取引法ですが、その他に薬事法や景品表示法などの業者を規制する法律によって消費者は守られてきました。この主に行政の規制によって、守られることによって、労働法でいう「労働契約」に対する「消費契約」の概念は出来上がってきませんでした。消費者を守るということから「消費者行政」がありその延長上として「消費者契約」があったように思われます。消費者と事業者の契約ルールとしての、民法の特別法として、出てきたのが、今までの悪質商法等の類型を法的に取り消し・無効にできる法律としての、平成13年の消費者契約法だったというわけです。「消費契約」ということばの概念がありません。「消費者契約」と形の登場、思うに「消費者のための」契約法だったということができます。

 これに対して、労働基準法が昭和22年に出来たころから、始めに見てきたように、「労働契約」の概念は出てきたように思われます。そして、今では判例によって蓄積された判例法理に当てはめて判断することが一般的になっていますが、この判例法理は、労働者・使用者に知られておらず、予測可能性のあるものとして、成文法としての、労働契約に関する民事的なルールとして登場したのが、平成19年制定の労働契約法であったということになります。これには、個別紛争解決のためのルール作りとい時代背景もあっての登場といえます。労働契約という点では、法律の制定は消費者契約法より新しいが、「労働契約」の概念は、より古くから確立されていたものということができるのです。何度も言いますが、この労働契約を規制するのが、労働契約法であって、労働者契約法ではないわけです。
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