元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

精神保健福祉法の成年後見人・保佐人の特別の義務(平成26年4月1日改正法)

2015-03-29 17:57:37 | 後見人制度<社労士>
 H26.4改正法においても、まだ大きな責任がある!!

成年後見人(判断能力を欠いているのが常である状態の「成年後見人」を、家庭裁判所の選任により支援を行う人のこと)や保佐人(判断が不十分で常に重要財産の管理等について支援しなければならない状況にある「保佐人」を、家庭裁判所の選任により支援を行う人のこと)は、平成25年度末までは、精神障害者の医療や保護を行うことを規定した「障害者精神保健福祉法」では「保護者」とされ、特別の義務が課せられていました。

 1、従来後見人・保佐人・配偶者・親権者等の保護者は、(1)成年後見人・保佐人の精神障害者に治療を受けさせる義務、(2)診断が正しく行われるように医師に協力する義務、(3)治療を受けさせるにあたって医師の指示に従う義務が定められていました。しかし、そこまで定めることは、後見人や家族等の負担が大きいとの批判があり、平成26年4月1日から、この義務はなくなりました。

 2、従来後見人・保佐人・配偶者・親権者等の保護者は、成年後見人等の措置入院患者が退院する際に、退院者・仮退院者を引き取り、仮退院者の保護に当たって当該精神病院の指示に従う義務がありました。これも、1と同様の批判があり、平成26年4月1日からこの義務もなくなりました。

 3、しかし、この改正法でも後見人、保佐人、配偶者、親権者等のいずれかの同意があるときは、本人の同意がなくとも、入院させることができるとされています。ここで成年後見人や保佐人が人権に配慮しなければならないことは当然で、成年後見人や保佐人の本人の人権は、成年後見人・保佐人の判断にかかっているといっても過言ではありません。また、民法858条の「本人の意思の尊重」や「心身等の状態」への配慮をも考えなければならず、本人の保護とこれらの配慮のバランスの上で、入院の同意の必要性については、慎重に判断しなければなりません。

 いずれにしても、1.2、の義務はなくなりましたが、精神保健法においては、重要な判断を成年後見人・保佐人に課しており、まだまだその重要性においては変わりません。
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試してみませんか。あなたの成年後見制度の理解度!!

2015-03-22 17:46:11 | 後見人制度<社労士>
 「後見人候補者 安全チェック」をしてみませんか。

判断能力が不十分となった場合、支援してもらうための方法として、成年後見制度がありますが、法的後見制度(その程度の応じて軽重の順に、補助・保佐・後見がある。)は、既に判断力が十分でなくなった者に対して支援であるので、本人の前もっての準備というわけにはいきませんが、任意後見制度は、本人がまだ判断能力が十分な時に、公正証書によって、誰にどんなことを代わって行ってもらうのかという支援内容を「公正証書」の契約によって決めるものである。したがって、特に任意後見制度においては、信頼できる人として誰を指名するか、そしてどんな内容のものをお願いするのかということをその任意後見契約に盛り込むかということが、この任意後見制度を利用する際の重要なポイントとなってきます。

 そのためには、成年後見制度全体の内容を十分に知って、それぞれに制度のメリット・デメリットを把握しておく必要があります。ガイドブック成年後見制度(清水敏晶著、法学書院)に「後見人候補者チェック表」(私の理解度)を見つけましたが、ポイントをつかみ非常にうまくできたチェック表となっております。その質問内容をそのまま掲載しますので、その理解度をチェックしてみませんか。

 文章の内容がこれでよい場合は○、間違っている場合は×を付けてあります。(なお、本書では、はい、いいえで答えさせて、点数合計で基本的な知識があるか問う形になっています。)

 1、「ノーマライゼーション」を理解している。 ○
 2、「自己決定の尊重」を理解している。    ○
 3、「身上配慮義務」を理解している。     ○
 4、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意代理人の違いがわかる。 ○
 5、成年後見人のみの判断で、本人が住んでいたアパートの賃貸借契約の解除ができる。×
 6、保佐人に「A建物(居住用)の売買」の代理権が与えられている場合、保佐人のみの判断で売却できる。×
 7、成年後見人の報酬は、本人又は家族と話し合って決める。×
 8、任意後見人の報酬は、本人又は家族と話し合って決める。×
 9、後見人は本人の家族の意見を重視する必要がある。×
 10、保佐人は、本人のためになることなら、原則としてどの法律行為も行うことができる。×
 11、成年後見人は、本人の身の回りのお世話や家事等も行う。×
 12、成年後見人は本人の財産を殖やすよう努める必要がある。×
 13、成年後見人の仕事は財産管理のみである。×
 14、任意後見人は、本人が悪質商法の被害にあったら、契約を取り消しできる。×
 15、本人の財産は、使わないで維持するのが望ましい。×
 16、成年後見人は、本人の子供が困っているときは本人のお金で支援すべきだ。×
 17、成年後見人は、本人の結婚に際し、内容をよく検討し同意するか否か決める必要がある。×
 18、成年後見人は、本人が死亡した場合は当然、葬式等を行う。×

 いかがでしたでしょうか。基本的には、成年後見人は、本人の財産は本人のために積極的に使用すべきでして、本人の子供に対し本人のお金での支援や、使わないでそのまま財産を維持することは問題ですし、家族の意見に左右されるものでもありませんが、投資・投機等で本人の財産を殖やすことできません。
 また、本人の居住用の建物・土地については、法的後見として、財産の処分の権限が与えられていても、裁判所の許可がなければ、処分することはできません。 
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経過的加算によりお得な計算期間になる方はどんな方か<今65歳前後の方を対象に考える(2)>

2015-03-14 18:18:37 | 社会保険労務士
今回は、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれの男性で65歳になる方の年金を考えます。(その2)<経過的加算によりお得な期間計算になる方は!!> 

昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれの方(男性)は、今これを書いている現在は平成27年3月ですが、すでに65歳になっている方もいますが、今から65歳になる方が大半と思われます。これらの方々は65歳になると、やっと「満額」の年金額がもらえることになります。私も、そんな年代に生まれましたので、この年代の生まれの人に、焦点を当ててみたいと思います。
 
 勤めていて厚生年金に加入していた人で、生年月日が昭和24年4月2日から昭和28年4月1日(男性)の人は、特別支給の老齢厚生年金が60歳からもらえるというものの、定額部分の年金はなくなって報酬比例の年金しかもらえていませんでした。それが、やっとのことで、65歳からは、国民共通の基礎年金としての国民年金が、定額部分として支給されて、さらに今までもらっていた報酬比例部分としての厚生年金が加わって、完全な形での老齢年金が支給されるというわけです。定額部分と報酬比例部分が両方揃って支給されるという意味で、やっと「満額」の老齢年金がもらえるというわけです。基本的な支給額は(40年間働いたのを前提)、夫が厚生年金・国民年金併せて20万円程度、妻の国民年金(基礎年金)を合せて24万前後といわれています。

 これに加えて、人によっては、(1)加給年金 と(2)経過的加算が支給されます。加給年金については、⇒ <加給年金> に既に説明しましたので、そちらをご覧ください。
 
 今から65歳になるあるいは既に一部の方は65歳になっている方もいると思われますが、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日生まれの方にとってのこの経過的加算は何でしょうか。一つは、昭和24年4月1日以前生まれの方には支給されていたところですが、すでにこの年代の方々にとっては支給されなくなっているところの「老齢厚生年金の定額部分」が、65歳から支給される老齢基礎年金の定額部分にとって代わることになります。そこで仮にこの厚生年金の定額分部が支給されていたとすると、この厚生年金の定額部分が65歳からの基礎年金部分に取って代わったので、この額が同じ額になるべきですが、計算方法の違いによる小数点以下の繰り上げにより百円から数百円の違いが出てきます。この違いを埋めるもので、人によって多く支給されても数百円程度のものですが、年額に数百円ですので、あまり多くは期待できない額です

 しかしながら、もう一つの要因によって、人によっては大きな額が支給される方もいます。それは、20歳未満で働いていて、もちろん厚生年金の保険料を支払っていた方、あるいは、60歳以上で働き同様に厚生年金の保険料を支払っていた方で、しかも20歳未満、60歳以上の方それぞれに、働いて厚生年金の加入期間が40年以下の方は、この経過的加算額が増加します。

 それは、老齢基礎年金の定額部分の計算は、自営業等の1号被保険者である期間が20歳から60歳までの40年間であることから、老齢厚生年金については、勤労者の2号被保険者の計算期間もこれに合わせて、勤労者の2号被保険者が20歳のそれ以前から勤めていたとしても20歳からカウントする。また、60歳以上で勤めていたとしても、60歳までしかカウントしません。勤労者等2号被保険者は、自営業等の1号被保険者に合わせて、基礎年金部分については20歳から60歳までしか計算しないのです。そこで、20歳未満や60歳以上の基礎年金に相当するものについて、これを補完する意味で、老齢厚生年金の経過的加算があるというわけです。したがって、20歳未満で働き厚生年金の保険料を払っていたとか、60歳以上で厚生年金に加入していた場合に、この経過的加算が増えることになります。ただし、これも、老齢厚生年金の被保険者期間が40年超の場合は、1号被保険者の40年間の被保険者期間ときっちり、これに合わせて、それ以上は経過的加算も増加しないことになります。しかしながら、この40年未満であれば、老齢基礎年金の代替補完的な、この経過的加算の増加とともに、老齢厚生年金の被保険者期間としての老齢厚生年金本体の額も両方とも増えていくことになりますので、この期間は非常にお得な期間と言えます。

 こうして考えた場合に、私を含めて、この時代を生きてきた人々のこの経過的加算が多い人ってどんな人となるのですが、おおよそ2つのタイプがあると思われます。
 一つは、早めに働き始めた方で、20歳以下で働き始めて、結婚するかして早めにおやめになった方です。早めにやめられたというのは、40年未満の被保険者期間しか持っていないということです。この場合、20歳未満の期間に対応する基礎年金相当部分が経過的加算として増えることになります。
 (この方々は、定年まで働くとすれば一般的に40年以上働くことになり、その期間は厚生年金に加入されていた方が多いでしょうから、普通には40年以上きっちり厚生年金の保険料を納めていることになり、この経過的加算は増えないことになります。ただし、経過的加算は増えないところですが、本来の老齢基礎年金や老齢厚生年金がバッチリもらえます。)
 2つ目は、大学等に進学のため、20歳過ぎて働きはじめたが、60歳以上も働く機会を得て働き続けた方です。大学等を出て働いても、23歳前後ですから60歳まで働いてもまだ40年は働いていないことになり、60歳以上の期間の老齢基礎年金に相当した経過的加算が増加します。

 では、どれだけ増加するのかですが、もともと計算基礎は、老齢基礎年金の計算にあるので、40年=480月働いて満額の基礎年金772,800円(S26年度価格)もらえますので、月数当たりの金額を出しますと、1610円/月当たりとなり、これが働いた月数分だけ増えることになり、仮に60歳から2年働いたとして、1610円×12月×2年=3万8千円余の年額の増加となります。
 ただし、何度もいいますが、仮に22歳から働いたとすると、60歳の定年まで働いて、38年働き40年間働くまでは、あと2年ですのでそれ以上働いてもこの経過的加算は増えません。
 また、60歳からは短時間勤務とかに変更して、厚生年金からは抜けて厚生年金の保険料を払っていない方はこの対象外ですので念のため。 
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'15第130回年金アドバイザー2級の受験して思うこと<その2>

2015-03-06 18:30:57 | 社会保険労務士
 年金アドバイザー2級の受験あれこれ~電卓機能の利用と勉強する場所の確保について

 前回反省点として、次の通り、3つにまとめましたところです。
 1、記述式対策として「文章にまとめる」くせをつける、そのためには「書いて書いて書きまくる」こと 
 2、電卓計算に強くなる(2回計算して同じ答えが必ず出るようにする。) 
 3、私だけの問題かもしれませんが、きれいな文字がさっと書けることが必要(今ではパソコンが日常になっている者として、早くきれいに文字を書くことがあまり必要とされなくなっています。)
 
 2の電卓計算について、さらに、述べてみます。

 専門の銀行業務の方々は、そんなことは当たり前と思われるかもしれませんが、普通の電卓でも、メモリー機能はついていますので、これを利用しない手はありません。私みたいな事務職では、計算が主な仕事でない者は、電卓機能は単に足したり引いたりが主な計算で、それが日常茶飯事で、それだけの機能しか利用していませんでした。しかし、遺族厚生年金の額の計算では、
 (366,000円×7.5/1000×252月(1)+454,000円×5.769/1000×118月(2))×1.031×0.961×3/4

 あるいは、障害厚生年金の額の計算では、
 (315,000円×7.5/1000×132月(3)+425,000円×5.769/1000×144(4))×300月)×1.031×0.961×1.25
 などの計算においては、(1)と(2)の式に答えや(3)と(4)の答えをそれぞれ別にメモしてから足し合わせるよりは、(1)と(2)の答えを電卓に記憶させておくと、簡単に電卓でもそれぞれの式の答えどうしの足し算をしておいてくれます。

 また次のような式もでてきます。
 老齢年金の繰り上げの式ですが
 1,453,000円(5)-(1,453,000円×0.5%×24月(6)+300円×0.5%×60月(7))
 のような式においても、(6)と(7)は先ほどと同様足し合せですが、この足し合わせた答えを(5)から引くことについても、電卓で簡単に差し引くことができます。

 今まで、電卓は単に+-×÷しか利用してこなかった私にとっては、これは一つの収穫でした。そんな私を笑わないでください。早くて便利です。ただし、慣れるまでに時間がかかりますので、もっと早めに慣れておきたっかったと反省することしきりです。(私の電卓では、M+、M-、MR,MCのキーがついています。それぞれ「電卓の使い方」が載っていると思われます。)

 それから、この試験は、半分以上は電卓を使って答えを出すことになりますので、教室等で行うことになるとほかの人にとって、電卓の音が気になるようです。他の資格試験においても電卓を使用する試験はありますが、この試験の比ではありません。式を書いてその答えを出して、その答えを次の計算式に利用するといった試験は、私としてはいまだかって見たことはありません。その意味からいうと、自分の勉強する場所の確保には気を使いました。結局、自分の自宅の部屋でするのがいいのでしょうが、それではなんとなくだらけてしまいます。ちょうど、公立の図書館が長期に休んでいたので、なおのことでした。

  ⇒ <年金アドバイザー2級を受験して(第1回)> 
   ⇒ <合格証届くも反省・反省またはんせい・・・> 
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2015年第130回の年金アドバイザー2級を受験して<記述式には記述式の対策を>

2015-03-02 09:49:21 | 社会保険労務士
年金アドバイザー受験して反省を含めて思うこと

 年金アドバイザー2級の試験の準備(勉強)に追われていて、このブログの新記事の掲載ができなくてごめんなさい。

銀行業務検定協会主催の2015年(第130回)銀行業務検定試験の年金アドバイザー2級の試験は、平成27年3月1日(日)午後1時半から4時半までの3時間、非常に長丁場の試験でした。

 まず自分で心配したのは、年を重ねるごとのトイレの心配でした。途中退場は2度と試験会場は入れないということで、そこで試験は打ち切りになるということです。しかも説明時間が試験開始20分前から始まるということで、合せて3時間20分は、トイレにいけないことになりますが、説明が終わったころを見計らって、トイレに行かせてもらいましたので、それでも3時間ちょっとは行けないことになりました。しかし、試験の緊張のためかあまりトイレのことなど気にせずに過ごせました。試験のときは、それなりに体の方からトイレの調整機能が働くように思われます。(要望ですが、この時間の試験監督官は3人おり、トイレについて行く要員はいましたので、そんな場合にはトイレの配慮ぐらいは欲しいものです。)

 長々とトイレの話をしてしまいましたが、もともとは銀行業務の方の金融とか相続とかのいくつもある試験の一つだったのが、この年金アドバイザー試験については、社会保険労務士の受験生とかその合格者などが参加するようにになったものと思われますので、あまり贅沢は言えません。

 私の受験会場は宮崎公立大学です。年金アドバイザー2級の試験会場では、年金アドバイザー試験の他に、他の試験区分のすぐ隣の席で行われます。そういう意味では隣の席の方とのカンニングはできません。

 着席すると目の前に着席票がおいてありますが、さかんに試験官の方が着席表の名前と番号を確認するように言っていましたが、これはあとでこの着席票からシール式にはがして、解答用紙に張ることにより名前等を記述することを省略するためのものでした。

 さて、出来はどうだと聞かれると、さんざんな出来になったようです。見直す時間もなくやっと全部書けたという感じで満足のいく内容ではありませんでした。始めから分かってはいたのですが、○×問題と違って2級は記述式です。年金額の計算とかの計算式を書いて計算して額の答えを出すというものです。計算だけでなく、簡潔な説明等を求めるものもあります。計算式は間違って式を作らなければどうかなるのですがまたその努力はしていたつもりですが、意外に簡単な説明等を求める問題でいざ書くとなるとどういう風に書いたらいいのかということで、筆が止まってしまって、時間が足りないということになってしまい、さんざんな結果になってしまいました。

 また、記述式ですので、物価特例措置等用語のことばが出てこなくて、普段はなんでもないように使っているのですが、記述式の怖さを感じてしまいました。やはり、LECの大野講師が云っていたように「この試験は書いて書いて書きまくらない」と合格しないようです。頭の中で分かっていただけでは、○×式には対応できても、文章の形にする試験では対応できないようです。特に還暦を過ぎた年寄りとなると、適切な用語がすぐには頭に浮かばず、これも普段年金で使う用語も書くことにより覚えることが必要な気がしました。

 もう一つは、時間との闘いです。3時間もあるから10問は解けるだろうと思われますが(単純計算で1問に費やす時間は、18分です)、計算式を書いて答えを電卓をたたいて出して、そして簡単な記述をするということになると、すぐに十数分経過している、しかも文章題ですので読みこなすことが大変で全体内容を理解しなければ、ひっかけ問題もあり、ひっかります。私の場合、年金の期間計算で、ちょっと間違ってしまい、計算が合わなくて、時間が過ぎてしまいました。

 ただし、今回の問題は、概して素直な問題が多かったような気がしますし、穴埋めの記述式も多くあり、過去問とまったく同じ問題も出たように思われますので、くやしいですが、できた人に出来たように思われます。 

 最後に、反省点として、総括的にいえば
 1、記述式対策として「文章にまとめる」くせをつける、「書いて書いて書きまくる」こと 
 2、電卓計算に強くなる(2回計算して同じ答えが出るようにする。) 
 3、私だけの問題かもしれませんが、きれいな文字がさっと書けることが必要(今ではパソコンに慣れているものとしては早くきれいに文字を書くことがあまり必要とされなくなっています)

 ⇒ <年金アドバイザー2級を受験して(第2回)>
 ⇒ <合格証届くも反省、反省、また反省・・・> 
  
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