黙示の指揮命令によって朝の掃除も(時間外労働)!!女子従業員のみの掃除も男女雇用労働法に抵触か<従業員の声を聞く社長・上司>
昔から営業している会社では、あまり考えなくて、なんということなく、よくあるケースとして、次のような例が挙げられよう。
従業員50人ちょっとの会社、そこでは女子社員2人が始業時間の30分前に出社して、朝の掃除をしていた。ごみ箱のごみ捨て、机の雑巾がけ、床のはき掃除を済ませた新入社員Aさんと先輩職員Bさんの会話である。
新入社員Aさん「先輩、いつからこの掃除をすることになったんですか」
先輩Bさん「自分が会社に入ったころは、すでに行なっていたわね。はじめは一人だったけど、そのうち一人だけでは短い時間で大変だということで、2人でやるようになったのよ。初めは、早く来た人の誰かが始めたらしいけど、今は順番になっているわね。それでも、上司に言われたわけではないわね。」
新入社員Aさん「他の同期の人も言っていたけど、女子社員ばかりというのも不公平ではないでしょうか。確かに、残業した人はなかなかそこまでは手が回らないでしょうし、朝いちばんにすぐに仕事にかかれるし、いいことではありますが・・・。女子社員ばかりというのは、男女平等の世の中、おかしいと思います。」
この会社、2つの問題を抱えています。一つは、この掃除の時間が労働時間であるであるとすれば、正規の時間は、始業時間から終業時間まで8時間として、この掃除の時間は、時間外労働が発生するということです。労働時間であるかどうかは、上司や社長の指揮命令によって、掃除が行われているかどうかに尽きることになります。初めは、自然発生的に掃除が行われていたということですので指揮命令によってのものではありませんが、いつしか女子社員2人・30分前の掃除といったように慣例化してきています。そこまでくると社長も上司も指揮命令しなくても、掃除を行うことを容認しており、黙示の時間外労働命令と受け取られても仕方がないでしょう。
では、労働時間であるとすると、女子職員のみに行わせるというのはどうでしょうか。
男女雇用平等法6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取り扱いをしてはならない。
一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、昇格及び教育訓練
二 ・・・・・
業務の配分について、例えば、男性は営業(外勤)のみ、女性は内勤のみという差別的取扱いをするのも違反ですが、女性は通常業務に加え、会議の庶務、お茶くみ、掃除当番などの雑多な業務というのも禁止の対象です。
以上、2つの問題を抱えているといわざるを得ません。みんなが気持ちよく仕事ができる環境は、従業員がなんでも言える風通しのよい職場から始まります。。昔から慣例的に行っていることには、社長さんや幹部職員には気が付きにくいこともあるでしょうが、今の法律を持ち出すまでもなく、おかしいところもあるかも知れません。従業員からの聞く態度も必要でしょう。
昔から営業している会社では、あまり考えなくて、なんということなく、よくあるケースとして、次のような例が挙げられよう。
従業員50人ちょっとの会社、そこでは女子社員2人が始業時間の30分前に出社して、朝の掃除をしていた。ごみ箱のごみ捨て、机の雑巾がけ、床のはき掃除を済ませた新入社員Aさんと先輩職員Bさんの会話である。
新入社員Aさん「先輩、いつからこの掃除をすることになったんですか」
先輩Bさん「自分が会社に入ったころは、すでに行なっていたわね。はじめは一人だったけど、そのうち一人だけでは短い時間で大変だということで、2人でやるようになったのよ。初めは、早く来た人の誰かが始めたらしいけど、今は順番になっているわね。それでも、上司に言われたわけではないわね。」
新入社員Aさん「他の同期の人も言っていたけど、女子社員ばかりというのも不公平ではないでしょうか。確かに、残業した人はなかなかそこまでは手が回らないでしょうし、朝いちばんにすぐに仕事にかかれるし、いいことではありますが・・・。女子社員ばかりというのは、男女平等の世の中、おかしいと思います。」
この会社、2つの問題を抱えています。一つは、この掃除の時間が労働時間であるであるとすれば、正規の時間は、始業時間から終業時間まで8時間として、この掃除の時間は、時間外労働が発生するということです。労働時間であるかどうかは、上司や社長の指揮命令によって、掃除が行われているかどうかに尽きることになります。初めは、自然発生的に掃除が行われていたということですので指揮命令によってのものではありませんが、いつしか女子社員2人・30分前の掃除といったように慣例化してきています。そこまでくると社長も上司も指揮命令しなくても、掃除を行うことを容認しており、黙示の時間外労働命令と受け取られても仕方がないでしょう。
では、労働時間であるとすると、女子職員のみに行わせるというのはどうでしょうか。
男女雇用平等法6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取り扱いをしてはならない。
一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、昇格及び教育訓練
二 ・・・・・
業務の配分について、例えば、男性は営業(外勤)のみ、女性は内勤のみという差別的取扱いをするのも違反ですが、女性は通常業務に加え、会議の庶務、お茶くみ、掃除当番などの雑多な業務というのも禁止の対象です。
以上、2つの問題を抱えているといわざるを得ません。みんなが気持ちよく仕事ができる環境は、従業員がなんでも言える風通しのよい職場から始まります。。昔から慣例的に行っていることには、社長さんや幹部職員には気が付きにくいこともあるでしょうが、今の法律を持ち出すまでもなく、おかしいところもあるかも知れません。従業員からの聞く態度も必要でしょう。