年金アド2級によく出てくる必須の文章説明の問題があります<その問題と解答>
年金アドバイザー試験(2級)は、全部記述式の解答を求めるものであり、計算式と文章で説明を求めるものに大別される。たまには、選択肢のない直接の穴埋め問題もあるが、ほとんどが文章で説明を求めるものである。その中でとっかえひっかえ出てくる問題として、次のような問題がある。問題解説集を見ると、その問題の解答文は、まさに簡潔に整理されており、本当に模範解答といえるまとめ方がされているので、そっくりそのまま解答用紙に再現できれば、満点であろう。
覚え方は、白紙の紙になにも見ずに、一度自分なりの解答を書いてみて、説明の足りなかったところや漏れていた部分等をチェックし、それを数回繰り返せば、模範解答そのものを作成できます。だまされたと思ってやってみてください。
1Q ○子さんが△夫さんの死亡による遺族厚生年金を受給することができる理由(支給要件)について、簡潔に説明してください。
1A △夫さんの死亡は、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者の死亡に該当し、△夫さんの死亡当時、○子さんは△夫さんに生計を維持されていた配偶者(妻)であったため。
⇒遺族年金の支給要件であるが、これをそのまま覚えておいてそのまま使ったら模範解答になるでしょう。ただし、太字部分は、被保険者の死亡、老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者の死亡など死亡した者がどれに該当するかによって、この部分を使い分けることが必要です。
2Q ○子さんが受給する遺族厚生年金(短期要件)の保険料納付要件を満たしている理由を、原則の要件、特例の要件に分けて、年月及び月数を示したうえ、簡潔に説明してください。
2A 原則の要件:死亡日の前日において、昭和××年×月から平成○○年〇○月までの△△△月の全てが保険料納付済期間であり、保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上が保険料納付要件であるため、原則の保険料納付要件を満たしている。
特例の要件:平成38年4月1日前に死亡日(65歳未満)があり、死亡日の前日において、平成26年3月から平成27年2月までの1年間に保険料の未納期間がないため、特例の保険料納付要件を満たしている。
⇒保険料納付期間は、保険料納付済期間だけでなく保険料免除期間もありますので、その期間がある場合は解答文に追加しなければなりませんが、基本的には、この書き方を踏襲すればOKだろう。特例も同様ですが「平成38年4月1日前に死亡日(65歳未満)があり」は、特例要件を濃縮した、まさに決まり文句になっているところであり、カッコ書きの65歳未満もポイントになっており、これを忘れると大正解とはならないだろう。ただし、この解答は、すべて納付済期間となっているが、未納期間がある場合は、納付済期間+保険料免除期間の期間をカウントして(その期間を解答に記載すること)それが3分の2あるかどうかの確認作業が必要である。
3Q 障害給付の保険料納付要件について、その要件を満たしている理由を、原則の要件と特例の要件に分けて、それぞれ具体的な年月及び月数を記入してください。
3A 原則の要件:初診日の前日において、平成××年×月から平成○○年〇○月までの△△△月の全てが保険料納付済期間であり、保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上が保険料納付要件であるため、原則の保険料納付要件を満たしている。
特例の要件:平成38年4月1日前に初診日(65歳未満)があり、初診日の前日において、平成26年3月から平成27年2月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないため、特例の保険料納付要件を満たしている。
⇒2が遺族の保険料納付要件に対して、この3の問題は、障害の納付要件である。基本的には、この解答は、2についての「死亡日」を「初診日」に言い換えればよい。
4Q 雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金について、受給できる理由、受給金額、いつまで受給できるのかにつき、賃金低下率を明示して簡潔に説明してください。
4A ○子さんは、雇用保険の算定期間が5年以上あり、60歳到達時賃金月額の75%未満の賃金で勤務しており、賃金低下率は○%となっています。○%は61%未満の低下に当たるため、賃金の15%である×円が65歳到達月まで支給されます。
⇒雇用保険の高年齢基本給付金の支給要件について、必要な最低の構成要素が書かれており、この解答も必要最小限の説明となっている。数値としては、75%、61%、15%は忘れないこと。忘れやすいのが「雇用保険の算定期間が5年以上」であるので、注意のこと。(算定期間は、この試験においては、被保険者期間としても問題はない)
5A 高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、在職老齢年金はどのように調整されるのか、調整される金額を明示して簡潔に説明してください。
5B 60歳到達賃金月額(○○○,○○○円)に対して、再雇用後の標準報酬月額×××,×××円になっており、△△%に賃金低下しています。△△%は61%未満の低下に当たるため、在職老齢年金の支給停止に加えて、さらに標準報酬月額の6%である□円が支給停止されます。
⇒高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、その額に対応して、在職老齢年金が支給調整されますが、この在職老齢年金は4とほとんど同じ構成で調整されます。高年齢雇用継続給付金が出る一方で、その同じ構図で在職老齢年金(その一部)が停止されますので、ほとんど同じ説明となってります。違うのは、高年齢雇用給付金の賃金低下率は、対象月の「賃金」/60歳到達時賃金なのに対し、在職老齢年金の方は、対象月の「標準報酬月額」/60歳到達時賃金である点と最後の文章の結びが、高年齢雇用継続給付金にあっては、「賃金の15%である×円が(支給)」なのに対し、在職老齢年金は、逆に「標準報酬月額の6%である□円が(支給停止)」と対照的になっています。なお「在職老齢年金の支給停止に加えて」のちょっとした表現は、光っている。
年金アドバイザー試験(2級)は、全部記述式の解答を求めるものであり、計算式と文章で説明を求めるものに大別される。たまには、選択肢のない直接の穴埋め問題もあるが、ほとんどが文章で説明を求めるものである。その中でとっかえひっかえ出てくる問題として、次のような問題がある。問題解説集を見ると、その問題の解答文は、まさに簡潔に整理されており、本当に模範解答といえるまとめ方がされているので、そっくりそのまま解答用紙に再現できれば、満点であろう。
覚え方は、白紙の紙になにも見ずに、一度自分なりの解答を書いてみて、説明の足りなかったところや漏れていた部分等をチェックし、それを数回繰り返せば、模範解答そのものを作成できます。だまされたと思ってやってみてください。
1Q ○子さんが△夫さんの死亡による遺族厚生年金を受給することができる理由(支給要件)について、簡潔に説明してください。
1A △夫さんの死亡は、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者の死亡に該当し、△夫さんの死亡当時、○子さんは△夫さんに生計を維持されていた配偶者(妻)であったため。
⇒遺族年金の支給要件であるが、これをそのまま覚えておいてそのまま使ったら模範解答になるでしょう。ただし、太字部分は、被保険者の死亡、老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者の死亡など死亡した者がどれに該当するかによって、この部分を使い分けることが必要です。
2Q ○子さんが受給する遺族厚生年金(短期要件)の保険料納付要件を満たしている理由を、原則の要件、特例の要件に分けて、年月及び月数を示したうえ、簡潔に説明してください。
2A 原則の要件:死亡日の前日において、昭和××年×月から平成○○年〇○月までの△△△月の全てが保険料納付済期間であり、保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上が保険料納付要件であるため、原則の保険料納付要件を満たしている。
特例の要件:平成38年4月1日前に死亡日(65歳未満)があり、死亡日の前日において、平成26年3月から平成27年2月までの1年間に保険料の未納期間がないため、特例の保険料納付要件を満たしている。
⇒保険料納付期間は、保険料納付済期間だけでなく保険料免除期間もありますので、その期間がある場合は解答文に追加しなければなりませんが、基本的には、この書き方を踏襲すればOKだろう。特例も同様ですが「平成38年4月1日前に死亡日(65歳未満)があり」は、特例要件を濃縮した、まさに決まり文句になっているところであり、カッコ書きの65歳未満もポイントになっており、これを忘れると大正解とはならないだろう。ただし、この解答は、すべて納付済期間となっているが、未納期間がある場合は、納付済期間+保険料免除期間の期間をカウントして(その期間を解答に記載すること)それが3分の2あるかどうかの確認作業が必要である。
3Q 障害給付の保険料納付要件について、その要件を満たしている理由を、原則の要件と特例の要件に分けて、それぞれ具体的な年月及び月数を記入してください。
3A 原則の要件:初診日の前日において、平成××年×月から平成○○年〇○月までの△△△月の全てが保険料納付済期間であり、保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上が保険料納付要件であるため、原則の保険料納付要件を満たしている。
特例の要件:平成38年4月1日前に初診日(65歳未満)があり、初診日の前日において、平成26年3月から平成27年2月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないため、特例の保険料納付要件を満たしている。
⇒2が遺族の保険料納付要件に対して、この3の問題は、障害の納付要件である。基本的には、この解答は、2についての「死亡日」を「初診日」に言い換えればよい。
4Q 雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金について、受給できる理由、受給金額、いつまで受給できるのかにつき、賃金低下率を明示して簡潔に説明してください。
4A ○子さんは、雇用保険の算定期間が5年以上あり、60歳到達時賃金月額の75%未満の賃金で勤務しており、賃金低下率は○%となっています。○%は61%未満の低下に当たるため、賃金の15%である×円が65歳到達月まで支給されます。
⇒雇用保険の高年齢基本給付金の支給要件について、必要な最低の構成要素が書かれており、この解答も必要最小限の説明となっている。数値としては、75%、61%、15%は忘れないこと。忘れやすいのが「雇用保険の算定期間が5年以上」であるので、注意のこと。(算定期間は、この試験においては、被保険者期間としても問題はない)
5A 高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、在職老齢年金はどのように調整されるのか、調整される金額を明示して簡潔に説明してください。
5B 60歳到達賃金月額(○○○,○○○円)に対して、再雇用後の標準報酬月額×××,×××円になっており、△△%に賃金低下しています。△△%は61%未満の低下に当たるため、在職老齢年金の支給停止に加えて、さらに標準報酬月額の6%である□円が支給停止されます。
⇒高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、その額に対応して、在職老齢年金が支給調整されますが、この在職老齢年金は4とほとんど同じ構成で調整されます。高年齢雇用継続給付金が出る一方で、その同じ構図で在職老齢年金(その一部)が停止されますので、ほとんど同じ説明となってります。違うのは、高年齢雇用給付金の賃金低下率は、対象月の「賃金」/60歳到達時賃金なのに対し、在職老齢年金の方は、対象月の「標準報酬月額」/60歳到達時賃金である点と最後の文章の結びが、高年齢雇用継続給付金にあっては、「賃金の15%である×円が(支給)」なのに対し、在職老齢年金は、逆に「標準報酬月額の6%である□円が(支給停止)」と対照的になっています。なお「在職老齢年金の支給停止に加えて」のちょっとした表現は、光っている。