元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

問題社員は、組織への不満から始まる!?

2012-08-26 03:39:53 | 社会保険労務士
 自分の貴重な経験からは、「労働法の訴えは、組織への不満が隠れている!!」
 

 過去の自分の経験から、申し上げてみますと、「自分は仕事上一生懸命やっているし、それだけの成果もあげている」と思っていましたが、退職する前の自分の役職は、一般的にいって1ランク下であったのです。組織に不満を持っていた矢先、とんでもない人事移動がありました、後輩が私の上司になりました、定年前のことです。
 

 あるとき、絶対的に法律的におかしいと思われる「振替休暇」(振替休暇といわれるのは、就業規則で振替規定を定めていなければなりませんが、前もってこの日とこの日を振り返ることを言わなければ、振替にはなりません。いわなければ、振替ではなく代休となり、割増賃金を支払わなければなりません。)の措置の話がありましたので、徹底抗戦を始めました、そうです自分がです。
 

 人事関係の職場に属していたこともあって、また勤務時間等の管理に行っていた自分からすれば、そういった間違った「命令」は、耐えられなかったからという理由はあります。さすがに、裁判は、やれば勝てるという自信はありましたが、行いませんでした。
 

 裁判をやる勇気がなかっただけで、振りかえってみて、やろうという手前まではいったことから考えると、自分の貴重な経験を照らし、整理して述べると、次のことが言える気がします。
 

 1.組織の労働条件がおかしいということをいう人物がいるときは、労働条件に対する不満ももちろんあるにはあるが、その裏に自分が待遇されていないという不満が裏にかくれていること
 2.退職した後では、組織に対する忠誠などないような状態での退職では、今巷で言われているような残業代の未払いがあるとすれば、請求の行為に及ぶであろうことは疑いない。(争いは裁判だけとは限りません。今ではあっせんや審判制度もありますし、労組に入って戦うという方法もあります。監督署を動かすという方法もあります。)
 

 ここでいえるのは、待遇という欲求不満は、相対的な問題もあって正面切って主張できないので、法律的に問題のありそうなことで不平不満のはけ口にしているのです。
 

 管理者や社長さんに申し上げたいのは、もちろん、ほころびのない労働条件、つっこみのない労働条件にしておかなければなりませんが、労働条件でトラブルになるのは、特に労働基準法違反と言われるような問題が上がった場合は、その底に組織への不満がたまっているのではないかと考えて、それを解消するような行動を行う必要がありそうです。




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「インフォームド・コンセント」と「セカンドオピニオン」は、患者の権利!!

2012-08-20 06:55:25 | 社会保険労務士
 インフォームド・コンセント、セカンドオピニオンは、医療制度として認められています!!

  内視鏡手術が可能となり、開腹手術をしていた時代に比べると、格段に患者の負担や費用が少なくなってきている。白内障手術では、まさにその内視鏡手術で日帰り手術が可能になり、入院しない分費用も安くなり、なによりも患者の負担も減ってきているというわけである。先日、身内の目の手術にガラス越しに見させていただいたが、本当に内視鏡手術そのものであった。

 さて、これほどまでに医学・医術が進歩すると、担当医の診断や治療方針が本当に妥当なものかどうかの判断は、まったく患者側にはない、知識も情報もないからである。特に、重篤な病名を告げられた場合やさらには高額な治療方法を告げられた場合は、他にいい方法がないのか悩むであろう。メンタル的な病名の場合も同様であろう。この費用の問題は、金に糸目を告げなくてもいいという人は別として、一般の人にとっては大きな問題であると考えるがどうであろうか。高額療養制度は、前々回から申し上げているところであるが、保険のきかない保険外診療の場合は、全額自己負担となるので、なおさらである。つまり、患者は、最高の水準の医療を受けたいというのが第一の命題であるが、支払うべき費用の問題も第2の命題になるということであろう。

 患者と医師との関係には、医師が医療行為を実施できるのは、医師が適切な説明を行い、患者がこれを十分に理解し、同意を与えた場合だけであるというインフォームドコンセントがいわれている。平成9年の医療法の改正により、「医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける側の理解を得るよう努めなければならない」とインフォームドコンセントの規定が、設けられた。努力義務ではないかという方もいるかもしれないが、本来、インフォームドコンセントは、法的な直接の義務として規定できるようなものではなく、この規定は、いわゆる訓示的規定=宣言的規定であり、より崇高で医療側が守るべき指針ともいうことができる。

 さて、診断・治療方法が適切であるかは、セカンドオピニオンという方法がある。簡単に言えば、別の医者に診てもらって比べてみるということである。しかし、なかなか主治医がいて、セカンドオピニオンを聞いてみることは、患者側としてはなかなか言い出せないという方もいるだろう。しかし、これは保険診療機関であれば、料金は、健康保険法等に基づく「告示」で定まっており、その中に、セカンドオピニオンによる費用が決められている。ということは、患者として、この費用のセカンドオピニオンを受けさせてくださいということができるということであって、健康保険法という保険の中では、その金額が決められているということである。金額のメニューの中には入っている。つまり、担当医に、セカンドオピニオンによる診察を受けるために、診療情報や検査などの情報をまてめてもらう費用として、認められているところである。(「告示」=一般には点数表といっているが、診療情報提供Ⅱとして掲げられている。)

 とはいうが、医師の方もなかなかいい顔をする人はあまりいないであろうが、そこは自分の治療の問題であるので、特に命の問題となれば、保険診療機関であれば、法の告示の中でセカンドオピニオンのメニューがあって、、医師が医療行為を実施できるのは、「医師の説明と患者の同意」というインフォードコンセントがなければならないということからいえば、セカンドオピニオンは患者側として、当然に主張できる制度となっているということができる。いざという時のため、この「セカンドオピニオン」と「インフォームド・コンセント」は覚えておいても損はない。




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有名なお医者さんに見てもらう方法(紹介状があればよい)

2012-08-13 06:06:38 | 社会保険労務士
 診療情報提供書(いわゆる「紹介状」)があればよい!!

 テレビや雑誌で有名な医者に診てもらう場合は、どうするか。これも保険診療の中で考えればよい。ほとんど誰もが国民健康保険(自営業者や学生等が入っている)や健康保険(雇われている人が入っている)等の医療保険に入って、保険料を支払っているはずで、その公的医療保険の中で、その仕組みは考えられているところである。

 紹介状をかかりつけのお医者さんから、出せてもらえばよい。その有名なお医者さんあてに、この紹介状を書いてもらえばよい。かかりつけのお医者さんが、そのお医者さんを知っていようが知らないが関係ない。そのお医者さんの名前を告げれば、紹介状を書いてもらえるのである。その紹介状を持って、そのお医者さんの元にどうどうと診てもらえることになる。ただし、紹介状をもっていても、有名な分すぐに診てもらえるとは限らない。有名が故に、予約が一年先であることもあるからである。

 というのは、公的医療保険の中で、「診療情報提供書」(いわゆる「紹介状」)の情報提供料として、お医者さんは病院代としてもらえるからである。もちろん、他の薬代などと同様に、3割の自己負担は自分で病院に支払わなければならないが、残りは保険者(市町村やけんぽ)が支払ってくれるのである。この公的医療保険の体系の中に、この紹介料・紹介状が含まれているのである。紹介状を持った患者さんが来た場合は、明らかに、自分のところに来た患者であり、医師法によって、患者は診らないわけにはいかないので、初めての患者(今まで知らなかった患者)であろうと、紹介を受けた医師は、診らなければならないことになる。

 ゆえに、紹介状があれば、有名な医師でもかかることが、また、料金は平等に同額で、診てもらうことが可能になるのである。日本の医療制度=公的医療制度のいいところでもあるだろう。


 参考文献:年金15万円のゴージャス生活(ぱる出版、中町敏矢著)



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病院の支払額の計算は一か月単位~高額療養費のうまい使い方(病院代の節約方法)

2012-08-05 18:27:38 | 社会保険労務士
 高額療養費が1か月の計算の患者負担額で支払限度額を決める理由とは?
 

 病院は、患者に病院代を全額請求するのではなく、70歳未満の人には3割の負担を求め、残りの7割りは国民保険や健康保険等の保険者(みんなが支払っている保険料をプールし病院側に支払うことになる、主体としては、市町村や協会けんぽなど)が支払うことになりますので、病院側はこの7割りの額を、一か月ごとに区切って保険者に請求します。実際は、国保連合会や支払基金がその間に立って支払い額が適当か審査をして、国保連合会や支払基金からまとめて病院側に支払われることになりますが、その金の出どころは、あくまでも市町村や協会けんぽ等の「保険者」です。

 
 病院側が一か月ごとにまとめて請求書を出すというのがポイントですが、この請求内容を書いた、請求明細書(正確には「診療報酬明細書」といいます。)のことを、聞いたことはあると思いますが、レセプトといっています。いつ病院で診察を受け、どういう処置・手術をして、薬がどの薬が出されたかということによりその請求の中身が書かれています。一か月ごとに保険証を確認するというのも、保険者が変わっていないかなどの確認をしなければ、なりませんので、病院の義務であると同時に、患者側も保険証の提示の義務があるわけです。

 
 このレセプト=請求明細書は、今言いました、一か月ごと、の他に、歯科と歯科以外、外来と入院ごとに区分して、提出します。Aさん、Bさん、Cさん・・・のレセプトを、それぞれ1か月ごと、歯科と歯科以外、外来と入院ごとに区分して、まとめて出すことが注意すべき点です。

 
 前々回から話しが出てきています、高額療養費の制度、医療費が月額100万円だと、70歳未満の自己負担は3割の30万円ではなく、必要な手続きをした場合は、一定額以上は支払わなくてもいいという制度があります。一定以上を超えると公的保険の方でみてもらえるのです。この限度額は、所得に応じて異なりますが、一般的な所得の場合は、80,100円+(医療費-267,000円)×1%ですので、100万円の全体の医療費がかかった場合は、これにより計算すると87,430円が支払限度となるからです。

 
 この高額医療費の額の判定は、このレセプトの区分ごとになります。証拠書類はこのレセプトになるからです。したがって、一か月ごとに計算し、歯科・歯科以外ごと、入院・外来別になります、当然病院ごとに提出しますので病院ごとになります。このレセプトの請求ごとに(病院ごと、一か月ごと、歯科・歯科以外は別、入院外来は別々になるという意味)支払限度を見ていくことになります。

 
 ここで、同じ所得の人が、同じ手術をすると、同じ自己負担になるはずであるが、実はここに大きな落とし穴がある。何度もいいますが、月度とに計算して、その額で判断しますので、1日から末日までの期間で計算し、月を超えると同じ治療の途中であろうと、そこで区切って計算することになります。

 
 前回紹介の「年金15万円のゴージャス生活」の著書の中では、次のような白内障の手術の例を紹介しています。(以下、同書P146から)

 
 ある公立病院の白内障の手術費用は、自己負担(3割)は片目6万円、両目で12万円になる。(2006年の価格)
 白内障の手術は日帰りもあるが、通常、一週間の間隔をおいて片目ずつする。
 低所得者のAさんは、同じ月に両目の手術をした。自己負担は両目で12万円であるが、低所得者の自己負担額は月3万5400円なので、支払いは3万5400円で済んだ。
 同じ低所得者のBさんは、6月末に右目、1週間後の7月初めに左目の手術を受けた。高額療養費は、月ごとの精算なので、6月分と7月分を3万5400円ずつ払った。
 このようにBさんはAさんの2倍支払ったが、その事実には気づいていなかった
 白内障の手術は、緊急性がないから、患者は自分の都合で手術の日程を組める。月をまたがない日程を組むだけで、数万円の節約ができる。(以上、同書P146からの引用)


 低所得者でなく、一般的な所得者の場合は、前述のように限度額が、月8万円余りとなるので、2か月にわたった場合は、さらに8万円余の支出増になるのである。 

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