退職前の厚生年金加入中と退職後に「初診日」があるのでは、障害厚生年金の支給の有無に違い!!
公的年金の障害年金は、病気やけがで一定の障害が残った場合に給付する年金のことで、会社員で厚生年金加入者の場合は、一階部分の障害基礎年金(国民年金)、そして、2階部分の障害厚生年金がもらえます。
障害基礎年金・障害厚生年金どちらも国民年金や厚生年金加入期間中に、障害の原因となった病気やケガの「初診日」がなければなりません。これは、民間の保険も同じようなことが見られ、保険料を払っている間の事故でなければ、保険金が払われないと同じ理屈だと思われます。
ただし、障害基礎年金については、原則的に基礎年金の出る国民年金が60歳までの加入なので、老齢基礎年金が払われるまでの60歳から65歳までの間は、例外的にこの期間に初診日があってもOKです。
ここで言うところの「初診日」は、障害の原因のあった病気やケガについて初めて医師の診断を受けた日であって、医師の診断を受けた日という決定的な事実がなければなりません。いくら自分で私は〇〇(病名)であったと云っても、それは自己診断であって、医師の診断を受けたという事実がなければ、なりません。
そこで、今から退職する方、特に定年退職をひかえている方の中で、いつも病気がないので医師にかかってないと自慢している方やすでに体の調子に不安を感じている方でも医師にかかってはない方は、退職前の医師の診断を受けておくことをお勧めします。そして、医師に全くかかっていない方であっても、この際、ちょっとした体の異変・不安点等についても、医師にその状態を告げて、調べてもらうことです。小さな診療所でも、良く看てくれるという評判の診療所であれば、申し分ないでしょう。そんな診療所では、自分のところでは、分からないということあれば、自分のところでとどめておかず、大きな病院に紹介状を書いてくれるでしょう。
いずれにしても、主訴(病気等の主なる訴え)をしたその診療所・病院にかかった日が、医師に初めてかかった日ですから、初診日となります。初診日が、厚生年金の加入期間に入っておれば、厚生年金の障害厚生年金が出ることになりますが、退職したら厚生年金加入期間ではなくなりますので、なにがなんでも退職前に医師にかかっていなければなりません。体の調子が悪いんだけれども、退職までにこの仕事をかたずけなければと、退職してからゆっくり落ち着いて、医師にかかっていたらまずいのです。それでは、厚生年金の加入期間ではなくなり、これをもっと法的な言い方をすれば、厚生年金の「被保険者期間」ではなくなるといいいますが、この「被保険者期間」に初診日がなければ、厚生年金にあっては、全く障害厚生年金は支給されません。
退職前に、初診日があれば、そのとき病名が付けられなくともかまいません。退職前に初診日があれば、後でコンプリートな病名が付けられればそれでもよく、その時は疑い病名でもよく、間違い病名でも差し支えありません。さかのぼって、初診日がその日であることが特定できればよいのです。
2階部分の障害厚生年金が1階部分の障害基礎年金が併せて出るのと、退職後に60歳から65歳の間での初診日により支給される「障害基礎年金だけ」が支給されるのでは、所得補償は全く違ってきます。障害厚生年金は、若くて300月(25年)厚生年金を掛けていなくても、300月掛けたと同じ報酬(給料)に応じた年金が最低出ますし、60歳定年退職前であれば、会社に勤め始めたときから定年直前までに勤めた、長期間の勤務に応じた、報酬(給料)比例の年金が出ます。
全く堅固な方で全く健康な方はとにかく、退職してから一日遅れで、初めて医者にかかり、そこで障害になるような病名が発見され、基礎年金しか出なかったというようなことのないように、くれぐれも退職前に医師にかかっておくことをお勧めます。
公的年金の障害年金は、病気やけがで一定の障害が残った場合に給付する年金のことで、会社員で厚生年金加入者の場合は、一階部分の障害基礎年金(国民年金)、そして、2階部分の障害厚生年金がもらえます。
障害基礎年金・障害厚生年金どちらも国民年金や厚生年金加入期間中に、障害の原因となった病気やケガの「初診日」がなければなりません。これは、民間の保険も同じようなことが見られ、保険料を払っている間の事故でなければ、保険金が払われないと同じ理屈だと思われます。
ただし、障害基礎年金については、原則的に基礎年金の出る国民年金が60歳までの加入なので、老齢基礎年金が払われるまでの60歳から65歳までの間は、例外的にこの期間に初診日があってもOKです。
ここで言うところの「初診日」は、障害の原因のあった病気やケガについて初めて医師の診断を受けた日であって、医師の診断を受けた日という決定的な事実がなければなりません。いくら自分で私は〇〇(病名)であったと云っても、それは自己診断であって、医師の診断を受けたという事実がなければ、なりません。
そこで、今から退職する方、特に定年退職をひかえている方の中で、いつも病気がないので医師にかかってないと自慢している方やすでに体の調子に不安を感じている方でも医師にかかってはない方は、退職前の医師の診断を受けておくことをお勧めします。そして、医師に全くかかっていない方であっても、この際、ちょっとした体の異変・不安点等についても、医師にその状態を告げて、調べてもらうことです。小さな診療所でも、良く看てくれるという評判の診療所であれば、申し分ないでしょう。そんな診療所では、自分のところでは、分からないということあれば、自分のところでとどめておかず、大きな病院に紹介状を書いてくれるでしょう。
いずれにしても、主訴(病気等の主なる訴え)をしたその診療所・病院にかかった日が、医師に初めてかかった日ですから、初診日となります。初診日が、厚生年金の加入期間に入っておれば、厚生年金の障害厚生年金が出ることになりますが、退職したら厚生年金加入期間ではなくなりますので、なにがなんでも退職前に医師にかかっていなければなりません。体の調子が悪いんだけれども、退職までにこの仕事をかたずけなければと、退職してからゆっくり落ち着いて、医師にかかっていたらまずいのです。それでは、厚生年金の加入期間ではなくなり、これをもっと法的な言い方をすれば、厚生年金の「被保険者期間」ではなくなるといいいますが、この「被保険者期間」に初診日がなければ、厚生年金にあっては、全く障害厚生年金は支給されません。
退職前に、初診日があれば、そのとき病名が付けられなくともかまいません。退職前に初診日があれば、後でコンプリートな病名が付けられればそれでもよく、その時は疑い病名でもよく、間違い病名でも差し支えありません。さかのぼって、初診日がその日であることが特定できればよいのです。
2階部分の障害厚生年金が1階部分の障害基礎年金が併せて出るのと、退職後に60歳から65歳の間での初診日により支給される「障害基礎年金だけ」が支給されるのでは、所得補償は全く違ってきます。障害厚生年金は、若くて300月(25年)厚生年金を掛けていなくても、300月掛けたと同じ報酬(給料)に応じた年金が最低出ますし、60歳定年退職前であれば、会社に勤め始めたときから定年直前までに勤めた、長期間の勤務に応じた、報酬(給料)比例の年金が出ます。
全く堅固な方で全く健康な方はとにかく、退職してから一日遅れで、初めて医者にかかり、そこで障害になるような病名が発見され、基礎年金しか出なかったというようなことのないように、くれぐれも退職前に医師にかかっておくことをお勧めます。