元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

厚生年金被保険者は退職前に一度医師の診断を!!<障害厚生年金の支給有無に差>

2015-08-31 06:23:45 | 社会保険労務士
 退職前の厚生年金加入中と退職後に「初診日」があるのでは、障害厚生年金の支給の有無に違い!!

公的年金の障害年金は、病気やけがで一定の障害が残った場合に給付する年金のことで、会社員で厚生年金加入者の場合は、一階部分の障害基礎年金(国民年金)、そして、2階部分の障害厚生年金がもらえます。

 障害基礎年金・障害厚生年金どちらも国民年金や厚生年金加入期間中に、障害の原因となった病気やケガの「初診日」がなければなりません。これは、民間の保険も同じようなことが見られ、保険料を払っている間の事故でなければ、保険金が払われないと同じ理屈だと思われます。
 ただし、障害基礎年金については、原則的に基礎年金の出る国民年金が60歳までの加入なので、老齢基礎年金が払われるまでの60歳から65歳までの間は、例外的にこの期間に初診日があってもOKです。

 ここで言うところの「初診日」は、障害の原因のあった病気やケガについて初めて医師の診断を受けた日であって、医師の診断を受けた日という決定的な事実がなければなりません。いくら自分で私は〇〇(病名)であったと云っても、それは自己診断であって、医師の診断を受けたという事実がなければ、なりません。

 そこで、今から退職する方、特に定年退職をひかえている方の中で、いつも病気がないので医師にかかってないと自慢している方やすでに体の調子に不安を感じている方でも医師にかかってはない方は、退職前の医師の診断を受けておくことをお勧めします。そして、医師に全くかかっていない方であっても、この際、ちょっとした体の異変・不安点等についても、医師にその状態を告げて、調べてもらうことです。小さな診療所でも、良く看てくれるという評判の診療所であれば、申し分ないでしょう。そんな診療所では、自分のところでは、分からないということあれば、自分のところでとどめておかず、大きな病院に紹介状を書いてくれるでしょう。

 いずれにしても、主訴(病気等の主なる訴え)をしたその診療所・病院にかかった日が、医師に初めてかかった日ですから、初診日となります。初診日が、厚生年金の加入期間に入っておれば、厚生年金の障害厚生年金が出ることになりますが、退職したら厚生年金加入期間ではなくなりますので、なにがなんでも退職前に医師にかかっていなければなりません。体の調子が悪いんだけれども、退職までにこの仕事をかたずけなければと、退職してからゆっくり落ち着いて、医師にかかっていたらまずいのです。それでは、厚生年金の加入期間ではなくなり、これをもっと法的な言い方をすれば、厚生年金の「被保険者期間」ではなくなるといいいますが、この「被保険者期間」に初診日がなければ、厚生年金にあっては、全く障害厚生年金は支給されません。

 退職前に、初診日があれば、そのとき病名が付けられなくともかまいません。退職前に初診日があれば、後でコンプリートな病名が付けられればそれでもよく、その時は疑い病名でもよく、間違い病名でも差し支えありません。さかのぼって、初診日がその日であることが特定できればよいのです。

 2階部分の障害厚生年金が1階部分の障害基礎年金が併せて出るのと、退職後に60歳から65歳の間での初診日により支給される「障害基礎年金だけ」が支給されるのでは、所得補償は全く違ってきます。障害厚生年金は、若くて300月(25年)厚生年金を掛けていなくても、300月掛けたと同じ報酬(給料)に応じた年金が最低出ますし、60歳定年退職前であれば、会社に勤め始めたときから定年直前までに勤めた、長期間の勤務に応じた、報酬(給料)比例の年金が出ます。

 全く堅固な方で全く健康な方はとにかく、退職してから一日遅れで、初めて医者にかかり、そこで障害になるような病名が発見され、基礎年金しか出なかったというようなことのないように、くれぐれも退職前に医師にかかっておくことをお勧めます。
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中高齢者が社労士受験後に考えるべきこと<通学・通信・独学の再考、試験後「過ごし方」の前に>

2015-08-23 05:42:14 | 社会保険労務士
 意外と効率的でかつ時間の有効活用ができるのが、通信教育(動画付) です!! 
 
 社労士試験を受験された方には、本当にお疲れ様でした。いままでの疲れを回復するために、まずはゆっくり休んでください。
 ここに、書き始めましたのは、もう受かったなあと思える方には、縁のない話です。特に中高齢者で、試験結果がボーダーラインだなあとか、まったく箸にも棒にもかからなかった方が読んでください。
 私が受験したのは、60歳前後のころです。中高齢者ですね。4回目の受験で受かりました。その経験で書かせていただきます。というのも、中高齢者には中高齢者の勉強態勢があるような気がしたからです。中高齢者は、ここでは、私が受験を思い立った50代後半と考えてください。

 さて、しばらくはゆっくりして、再チャレンジを考えたとき、今後の勉強態勢というか、通学、通信教育、独学どれでやるのかを再度考えておく良い時期かもしれません。

 まずは、通学と通信教育を論じてみます。通信教育といっても最近の動画付きのものを前提に考えることにします。どちらも講師の進行によって進行しますので、それによって勉強を進めていけば、計画的に試験までは一応のスケジュールをこなすことができます。ただ、通信教育の方は、自分なりの時間を見つけてそれなりの時間を確保し、確固たる意志の下で机に向かわなければ、スケジュールをこなすことはできませんし、それは、通学も一緒で、通う意思と通う時間等は確保しなければなりませんが、ここらは中高齢者は、一般には若者と違い「遊ばず」に、計画的に遂行確保できるはずと思われます。

 通学の場合は、臨場感がありいつでも質問ができるということでしょう。また、仲間が出来、刺激し合うことによって、勉強の進行ができることでしょう。ただ、私の場合は、職場に電車で1時間かけて通っていたので、通学時間等の節約のために、いつでも勉強のできる通信の方を選択しました。通勤時間でも、やり方によっては貴重な勉強の時間帯となります。通学は質問ができるといっても、そこも通信の動画では中央の著名な講師が実にうまく、臨場感そのままに、どこが分からなくなるのかを心得て、講義をしてくれますので、質問するところはあまりありませんでした。通信も質問システムが完備しておりましたが、質問したのは数か所程度だったように思います。「何度も聞ける」というのを動画(通信)では強調しているように思えますが、これは間違いで何回でも聞いて分かると思って聞くと、本当に時間の無駄で、そう思って聞くのではなく、聞き逃しのないように聞くことが必要です。私の場合 毎朝朝早く起き、動画(通信)を開いて講義を聞いていたように思います。土日は、割と時間も取れることから、通信制度を行っている同じ資格学校の教室を借りて勉強をしました。そこでは通学の人とも知り合いになり、お互い状況を確認し合えるような環境にはあったように思えます。そう考えると、結構、動画を利用した通信教育の方が、時間を有効に使い、また通信でも通学の長所と同様のことは、十分できるというのが本当のところでしょう。

 さて、問題は独学です。特に中高齢者には初めからはお勧めできません。中高齢者は、若い人に比べて、呑み込みも遅く(失礼)、暗記の速度も落ちています。社労士受験の特徴は、科目数が多く、出る範囲が相当広範囲になるということですが、そんな学習能力の落ちている中高年者には、初めからは不向きです。通学・通信で一通りの知識の詰め込みをしてから、具体的には、社労士の受験の概要というか、頭の中に一応の知識の整理・鳥瞰図ができてから、独学に入っていかないと初めからは非常に非効率的であるように思えます。教科書の一行一行に引っ掛かり、なかなか進めず、そのうち試験が目に前に来てしまうことになります。一般的には中高齢者の場合は、仕事もお持ちの方が多いようですから、お金は十分とはいえませんが、通学・通信を受験するお金ぐらいはあるはずです。(もちろん、中には若い人に比べても、知識も気力も十分の方もいらっしゃることもあり、必ずしも通学・通信を勧めるのが適当ではない方もいらしゃるとは思います。)

 しかし、私のように、4回も受験すると、2・3回も同じ講義を聞くよりは、自分で計画的に*教科書を購入して、自分なりの効率的と思える勉強ができるようになってきます。初めは広範囲と思えた出題範囲も、学校のスケジュールどうりやるのではなく、自分の得意な不得意の分野が出てきて、そのとおりやるよりは、自分なりの効率的な勉強ができるようになっています。先ほど申し上げた、おおよその鳥瞰図が頭の中に入っていれば、あとはそこに知識の確認・より詳細な知識の整理をやっていけばよいでしょう。ここからが独学というのか、学校の勉強を離れてできると考えられます。とすれば、3・4回目からは、教科書の購入程度の代金で受験ができるようになるでしょう。3回目以降というのは、私の場合は初回の受験では、まったく整理がつかずに、受験も記念受験でして、2回目からやっと知識が定着してきたように思われるからです。とすれば、知識の整理・定着等が終えた時点でのここからが、時間も費用も、相当程度節約できる独学に切り替える時期と思われます。

 ただし、学校によっては、複数回受験の方には、より安くして受験者に便宜を図ってているところもあり、私の場合も最後まで通信で勉強しましたし、会っても話してもいませんが、おかげさまで恩師とも思える講師ができました。しかし、最後まで通信にしがみついたので、安くなったとはいえ、独学よりも相当なお金を消費してしまいました。(私の場合は、このテキストは初心者用と*2相当ハイレベルのものがあり、ハイレベルの方は最後まで自分の中で消化できなかったという事情があり、最後まで4回の受験まで通信教育にしがみついた理由はもう一つはここにありますが・・・)

 孤独な独学の時の一服の清涼剤となるのが、月刊誌でしょう。大手からは、2社ほど出版されており、月ごとに1科目ごとにまとめられていますが、月度とに分断されているため、まとめて知識を得るためには不適切ですが、テキストとしてではなく、テキストを見るのに飽いたときにぱらぱらっとみるべき価値はあります。それなりの知識を瞬間瞬間で得ることができ、コラム等もありますので・・・。さらに、さらに見るべき特定の月刊誌があります。横断整理と法改正です。横断整理はどの教科書等も一長一短です。かってはあまりにも詳しくしたため、どこが違っているのか対照として浮かび上がってこないうというものもありました。逆に対照部分は分かるのだけれども、あまりにも簡単すぎて今度はよほど勉強したものでないと全体が浮かばないというものもありました。その点、月刊誌ではうまくまとめられているものも見かけました。もう一つは、法改正です。法改正は最新のデータで改正部分にふれていることが必要ですが、この点、独学者にとって必要な改正の情報が得られる唯一のものが月刊誌だといえるからです。

 私の経験と一般的に云われている受験態勢の強み・弱みから、申し述べてみましたが、それぞれ各自個別の諸事情もあり、自分にあったものに、自分状況にあったものに決めればいいわけですが、私の例が参考になればと述べさせていただきました。いずれにしても、受験後、リベンジ・再チャレンジする場合のこの時期に、リベンジ・再チャレンジする前に、もう一度考えて直してはどうでしょう。それでも同じ受験態勢でいくのもいいし、また別の方法をその長所等を十分考えた上で決定するのもいいかもしれません。

 * 教科書 今の教科書は、覚えるための絞った最低限のレベルのもの、相当なレベルのものまで載せているものや、CD付きで値段も相当に手ごろなものなどあり、非常に恵まれているなという印象がありますが、逆にいうと選択の範囲が広まった分どれを選ぶのか難しくなっているようです。いずれにしても、基礎の部分+αを中心に選びたいものです。詳細なものは分冊化されたものや1冊(あるいは2冊に)にまとめられたものがあります。
 *2 相当ハイレベル この教科書は、現在編集されて、相当やさしくなったように思われます。
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子のない場合遺族基礎年金は出ずに30歳未満の妻には遺族厚生年金は5年の有期年金です

2015-08-17 16:58:44 | 社会保険労務士
 子のある場合であっても30歳に到達するまでに基礎年金が消滅した場合には、5年の有期の遺族厚生年金となりますが、その場合の基礎年金の消滅の一般的な例は、子が死亡した場合です。

妻の遺族年金は、前回よくできていると申し上げましたが、これは「子」がいる場合であって、「子」がいないときは、遺族厚生年金しかでません。しかも、夫の死亡当時妻30歳未満であって「子」のない妻の場合は、遺族厚生年金は5年の有期年金であるわけです。子のない若年の妻に対しては、厳しい措置になっています。まあ、そこは財源の問題と30未満の妻は、まだまだ働けるうちは働くというのが、根本にあるところであり、そこらの調整として仕方はないのかなと思う次第です。

 今までの例は、子供が全くいない場合でしたが、妻が30歳に到達する前に、遺族基礎年金が受給権が消滅したときは遺族基礎年金が消滅したときから、やはり5年間の遺族厚生年金しか出ません。ここも5年の有期年金です。遺族基礎年金が消滅するってどんな時となるわけですが、基礎年金が出るのは、子がいて子の18歳の年度末までの間又は障害1・2級の20歳までの子がいる間ということになっていますので、それを経過すれば、遺族基礎年金は出なくなりまので、その時をいうのかなあという気がします。しかし、よーく考えてください。妻30歳までに18歳になる子って、妻が12歳になったころに産まないとこの条件は満足しません。ケースによってはあり得るかも知れませんが、女性の法的結婚年齢(16歳)から考えて、一般的には考えられるケースではありません。もう一度整理すると、妻が12歳の時の子でないと、妻30歳までに遺族基礎年金の支給される「子」の条件を満たすことはできないわけですので、あまり一般的なケースではありません。

 では、どんな場合でしょうか。妻30歳になる前に、条件の18歳年度末のある間の子又は障害のある20歳までの子が、不幸にしてなくなった場合です。病気や事故なんかで突然なくなった場合です。18歳年度末等の子のある間は、基礎年金と厚生年金が合わせて出ますが、子が亡くなるとそこから5年の遺族厚生年金だけの支給、しかも有期年金となるわけです。こんな場合は、あまり起こっては欲しくはないところですが、一般的なケースとしてはありうるでしょう。と考えると、このケース、30歳前後の妻で若年であるとはいえ、また5年の有期年金という猶予期間を設けたと考えられなくはないとはいえ、子がなくなるという感情面からは、ちょっとだけ厳しくはないでしょうか。財政的な負担を考えると致し方ないのかもしれませんが・・・。
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妻の遺族年金は、基礎年金・厚生年金・中高齢寡婦加算のうまい連携で!!

2015-08-09 17:59:21 | 社会保険労務士
 うまく考えられている妻の遺族年金

 よく考えてあると感心する。妻の遺族年金のことである。遺族厚生年金は、例えば若いころでも夫が厚生年金の被保険者であった場合には、その夫が死亡したときに妻に出る年金であり、遺族基礎年金は、同じ夫の死亡に対して出るものであるが、子供が18歳の年度末まで出る年金(または1・2級の障害のある20歳までの子)であり、この子供がいる限りは、遺族基礎年金の1階と遺族厚生年金の2階立てで出る形になる。
 
 ところが、遺族基礎年金は上記のように子供が18歳の年度末(あるいは上記障害のある場合は20歳)までしか出ないので、それ以降は、基礎年金としては出ない。しかし、40歳からは、今度は中高齢の寡婦加算が付くのである。妻に22歳のころ、子供が生まれたとすれば、22歳+子18歳=妻40歳であり、ちょうど子供が18歳の年度末になり、基礎年金が出なくなるころには、中高齢の寡婦加算がでるようになるのである。一般的に考えて、より早い場合は別として、22歳前後の子供の誕生が普通であろう。うまく40歳からの中高齢の寡婦加算につなげられるのである。

 ただし、妻が40歳のときに、まだ18歳の年度末になる子(あるいは1.2級の障害のある20歳までの子)がいた場合には、まだ基礎年金がもらえるので、その基礎年金がもらえる間は、中高齢の寡婦加算は、支給停止となるが、基礎年金がもらえなくなると、中高齢の寡婦加算が支給されることとなるのである。基礎年金と中高齢の寡婦加算の2重取りは、ゆるされないのである。

 この中高年寡婦加算の支給については、額は遺族基礎年金の4分の3に相当する額であり(585,100円=平成27年度価格)、支給期間は40歳から65歳までの間である。妻が65歳に達すると妻が老齢厚生年金を受給できるため、中高年の寡婦加算はなくなる。ただし、65歳からは、経過的寡婦加算が付く場合があるが、これについては、別途、稿を改めて紹介したい。(次回へ)



<65歳からの経過的寡婦加算とは(なぜ対象が昭和31年4月1日以降生まれか)>

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今後65歳になる方、婚姻届を出すなら65歳前までに<加給年金の生計維持の判定は?>

2015-08-02 17:05:23 | 社会保険労務士
 今から65歳になる方の加給年金の生計維持の判定時は、65歳!!

 前にも、書いたが、今回はより対象者を限定して述べてみたい。老齢年金のことである。今日から(H27年8月)以降の話としましょう。今日から誕生日を迎える人で、65歳になる人は、アバウトな表現になるが、部分年金でなく晴れて満額の年金をもらえることになる。より正確に云うと、今まで報酬比例部分の年金しかもらえなかったのであるが、誕生日の属する月から(実はこの表現は、本当は間違いで、正確に云うと誕生日が1日生まれの人だけは、誕生日の前月からとなるのであるが・・・以下同じ)は、報酬比例部分の年金すなわち老齢厚生年金と定額の老齢基礎年金が合わさって支給されることになり、その意味で満額の年金が支給されることになる。支給額はあくまでも掛けていた保険料等によって、それに対応した額となる。

 さて、この満額の年金が出始めた65歳から、さらに加給年金額が加算される方がいる。おおまかにいうと、厚生年金の加入期間が20年以上で、生計を維持(一般的には、この生計維持の判断を、妻の前年の収入が年額850万円未満、または前年の所得が655.5万円未満ということから行っている。)されていた65歳未満の妻がいるときは、妻が65歳になるまで、俗な表現かも知れないが扶養手当の意味で、厚生年金から加給年金が支給される。この加給年金額は、38万円程度となり、相当な額になるのである。(主婦である妻を夫である主「夫」としても同じ)

 妻がいるという判定の時期は、満額の年金が出始めた65歳の時期ということになる。実は、最近改めて、自分がこのことに加給年金の申請をする段階で気づかされた。間違ってもらいたくはないのであるが、わざわざ結婚をすることを勧めているのではなく、ゴールイン等の状況になっている方は、是非とも65歳になる前に、入籍を済ませていれば、この加給年金を受給できるとなりますが、65歳過ぎてから入籍したいと考えている方はアウトになりますので、ご注意をということなのである。(さらに、前述のように、65歳に到達する時期は、誕生日の前の日であるから、ここにも注意を。)
 
 条件の生計維持の妻の収入等であるが、これは将来収入(5年以内)が850万円未満等のことなので、独身とのときの妻の収入が、今この額を超えていても、結婚を機に退職をして収入がなくなることをも含みますので、それをも考慮にいれておいていただきたいところです。
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