政府が進めている(*1)「キッズウィーク」<平成30年からスタート>を利用して、子供の親ともどもそろって年次有給休暇を取得しよう!!
10月は「年次有給休暇取得促進月間」です。仕事と生活の調和のために、計画的に年休を取得しようと政府は呼びかけをしています。
個別に労働者が年休を取れるのならば、もちろんそちらの方が好きな日に休むをとるのはそちらの方がいいに決まっていますが、日本人の勤務状況として、なかなか他人の仕事のしわ寄せ等を考えて、休めないというのが実態です。そこで厚生労働省が呼びかけているのは、年休の「計画的付与制度」の利用です。これは、有給休暇の付与日数のうち、5日(この5日については個々の労働者が請求した日が有給休暇になる。すなわち、従来どうり、個々人が自由に取得できるものとしてこの5日は残しておく。)を除いた残りの日数については、労働者の代表または労働組合と労使協定を結べば、会社の方で計画的に休暇取得日を決めることができます。この制度を利用している企業は、導入していない企業よりも年休の取得率が5.6ポイント高くなっているという。(平成26年就労条件総合調査)
会社の方で、計画的に有給を取得させることができるからでしょう、会社は労務管理がしやすく計画的な業務運営ができるこというメリットがあります。例えば、年休取得月間の10月については、体育の日が第2月曜日となっているので、もともと週休2日制の所では、3日連続の休みとなっていますが、これに計画年休として、この週休2日の前日か、月曜日の体育の日の翌日に計画年休を加えると、4日連続の休暇となります。さらに、旅行や何かの行事等がある方は、この4日連続休暇の前後に、従来の個人的な有給休暇を加えれば、5日の連続休暇となります。というような、キャンペーンを厚生労働省では行っています。
一番いいのは、従業員がためらわずに休めるという形の会社全体が休めるのがよく、これは製造部門などに可能なところもあるでしょうが、流通・サービス業などでは、グループごとにしかできないところもあるので、前者の「一斉付与方式」、後者の「交替制付与方式」など会社の実態に合せたさまざまな付与方式が取れます。
さて、ここまでは、政府・厚生労働省のキャンペーンのくだりですが・・・。例えば、「会社の創立記念日」として、休みにしようと社長が思い立ったとき、この年休の一斉付与方式を採用すると、労働者の時間外手当の賃金単価は変わりないことになります。この創立記念日として設定すれば、詳しい計算方法の説明は省きますが、この休みの日は普通には「休日」<労働義務のない日となる>としての休みが相当と考えられるところ、そうすれば時間外手当の基礎となる賃金の単価が跳ね上がってしまいます。しかし、これが「休暇」<労働義務はもともとあるのだが会社が義務を免除する日>としての年次有給休暇となると、時間単価には影響を与えません。会社の創立記念日を設定して「休日」にしたいのだが、時間外手当の単価が高くなると考えて、思いとどまっている社長さん、年休の一斉付与方式の採用により全日休みにしたらどうでしょう。社員も、少なくとも記念日として休みが増えることについては賛成のはずです。
*1 「キッズウィーク」 地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して休業日を分散化する取り組みが平成30年からスタートします。例えば、8月いっぱいの夏休みのうちの5日を他の月に移し、前後の土日が休みとすれば、併せて9日の連続休暇となるというもの。子供たちの親ともども休みにするということになればよいともいうもくろみであるが・・・・・なかなか親も一緒に年休を取るというのは無理ムリという声も聞こえてくる。
10月は「年次有給休暇取得促進月間」です。仕事と生活の調和のために、計画的に年休を取得しようと政府は呼びかけをしています。
個別に労働者が年休を取れるのならば、もちろんそちらの方が好きな日に休むをとるのはそちらの方がいいに決まっていますが、日本人の勤務状況として、なかなか他人の仕事のしわ寄せ等を考えて、休めないというのが実態です。そこで厚生労働省が呼びかけているのは、年休の「計画的付与制度」の利用です。これは、有給休暇の付与日数のうち、5日(この5日については個々の労働者が請求した日が有給休暇になる。すなわち、従来どうり、個々人が自由に取得できるものとしてこの5日は残しておく。)を除いた残りの日数については、労働者の代表または労働組合と労使協定を結べば、会社の方で計画的に休暇取得日を決めることができます。この制度を利用している企業は、導入していない企業よりも年休の取得率が5.6ポイント高くなっているという。(平成26年就労条件総合調査)
会社の方で、計画的に有給を取得させることができるからでしょう、会社は労務管理がしやすく計画的な業務運営ができるこというメリットがあります。例えば、年休取得月間の10月については、体育の日が第2月曜日となっているので、もともと週休2日制の所では、3日連続の休みとなっていますが、これに計画年休として、この週休2日の前日か、月曜日の体育の日の翌日に計画年休を加えると、4日連続の休暇となります。さらに、旅行や何かの行事等がある方は、この4日連続休暇の前後に、従来の個人的な有給休暇を加えれば、5日の連続休暇となります。というような、キャンペーンを厚生労働省では行っています。
一番いいのは、従業員がためらわずに休めるという形の会社全体が休めるのがよく、これは製造部門などに可能なところもあるでしょうが、流通・サービス業などでは、グループごとにしかできないところもあるので、前者の「一斉付与方式」、後者の「交替制付与方式」など会社の実態に合せたさまざまな付与方式が取れます。
さて、ここまでは、政府・厚生労働省のキャンペーンのくだりですが・・・。例えば、「会社の創立記念日」として、休みにしようと社長が思い立ったとき、この年休の一斉付与方式を採用すると、労働者の時間外手当の賃金単価は変わりないことになります。この創立記念日として設定すれば、詳しい計算方法の説明は省きますが、この休みの日は普通には「休日」<労働義務のない日となる>としての休みが相当と考えられるところ、そうすれば時間外手当の基礎となる賃金の単価が跳ね上がってしまいます。しかし、これが「休暇」<労働義務はもともとあるのだが会社が義務を免除する日>としての年次有給休暇となると、時間単価には影響を与えません。会社の創立記念日を設定して「休日」にしたいのだが、時間外手当の単価が高くなると考えて、思いとどまっている社長さん、年休の一斉付与方式の採用により全日休みにしたらどうでしょう。社員も、少なくとも記念日として休みが増えることについては賛成のはずです。
*1 「キッズウィーク」 地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して休業日を分散化する取り組みが平成30年からスタートします。例えば、8月いっぱいの夏休みのうちの5日を他の月に移し、前後の土日が休みとすれば、併せて9日の連続休暇となるというもの。子供たちの親ともども休みにするということになればよいともいうもくろみであるが・・・・・なかなか親も一緒に年休を取るというのは無理ムリという声も聞こえてくる。