元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

年金アドバイザー2級(第130回、2015年/H27年実施)の結果!<合格証書届くも反省、反省・・>

2015-05-02 06:18:43 | 社会保険労務士<後見人>
 ぎりぎりの合格、なんとなれば・・・・(反省、はんせい・・・)
 
 年金アドバイザー試験の2級の合格証書が届きました。※ 

 今回は、大失敗を犯しましたので、合格していないと諦めていたのですが、ぎりぎりセーフでした。来年のリベンジを誓っていた矢先、合格証書が届きました。勝因の原因は、やはり過去問でした。今回の2015年(第130回)試験は、試験があった直後にも書きましたが、全部と言っていいほど今回の問題は過去問の焼き直しでした。その過去問をやるのに、答えを書いて書いて書きまくった結果(記述式であるため)、宙に覚えていた答えが何ぼかあったから、ある部分については満点が取れたからだと思われます。
 
 では、なぜ大失敗をやらかしたかというと、前提条件を全く見ていなかったからです。一番最初に四角囲みで、問題の前提条件が過去問においても示されていましたが、例えば、「本試験におきましては、年金額は平成○○年3月現在の価格を使用し、計算途中で生じる1円未満の端数は四捨五入して計算を行ってください。」のごとくです。ところが今回は、同じく最初に枠囲みで「平成27年度からの「物価スライド特例水準」解消のため、本試験では○ページに記載してある平成26年度の(本来水準)の年金額を使用して解答してください。また計算途中で生じる1円未満の端数は四捨五入して計算してください。」とあったのです。
 
 過去問においては、その試験の実施されている年の現在の年金額が使用されたため、また例年どおり決まり文句が書かれているのだと思って全く見ていませんでした。試験が終わってから見てみると、本来水準の価格でとの指示があったのです。本来水準の価格ですと、厚生年金額は今までバカのように覚えていた「○円×7.5/1000(5.769/1000)×△月×1.031×0.961」(26年度現在価格)ではなく「○円×7.125/1000(5.481/1000)×△月」(26年度本来水準の価格)となって、答えが全く合いません。また、基礎年金額は、「772,800円」ではなく、本来水準額の「769,200円」(額が指定してあります。)だったのです。それぞれの問題の質問においても、「年金額は平成26年度(本来水準)価格」とご丁寧にもちゃんと気が付くようにしてあったにもかかわらず、試験中は全く気が付きませんでした。

 大失態でした。なんで気が付かなかったのだろう。テレビ等では本来水準に復帰するということがよくいわれていましたので、本来額で出るかもしれないと考えなければならなかったのではとは思います。しかし、本当に今回までは、本来額ではなく現在額でいいという思い込みがあったから、気が付かなかったのだと思います。

 もう一ついえば、この試験は時間が足りないことが言われていましたので、急いでいたため、分かったところは省略していったところにも原因があるように思われます。しかし、「分かったところ」ではなく、そこには重大な前提条件があったのです。(ここは自分への言い訳しか聞こえませんよ!)
 
 しかし、どうにか合格しました。
 
 そこで、試験合格の反省ポイント!「思い込みは失敗のもと」「枠囲み等の前提条件には、再度確認しよう」 

 なお、全体の結果をみますと、今回は、合格率及び平均点において2013年を上回った2014年のそれをも、さらに抜いて、合格率27.48%(’15)←26.48%(’14)、平均点47.41点(’15)←45.85点(’14)だったとのことである。試験内容を分析するに、先ほど述べたように、全ての大問にあって過去問からの出題といえるものであり、目新しい問題がなかったことがその要因として考えられる。

  ※2015年(第130回)の結果通知については、例年よりは若干遅れたようです。私のところに通知が来たのは、平成27年4月30日(木)でした。

<年金アドバイザー2級を受験して(第1回)> 
<年金アドバイザー2級を受験して(第2回)>
  
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障害年金の保険料納付要件=学生納付特例/若年者納付猶予 は保険料免除期間に含まれるか?!

2014-10-04 18:36:39 | 社会保険労務士<後見人>
  保険料納付要件は、納付期間と免除期間が2/3以上、又は、前1年間の滞納がなければいいんですが・・・

 、社労士というものの、年金関係に弱くて、社労士試験もあまり自信がなかったほうです。しかしながら、後見人としての勉強を始めたところ、専門職としての社労士がかかわる特徴的な位置付けとしては、まず最初に出てくるのは、やはり公的年金に強いという点だと思われます。そこで、より実務的な年金の勉強を再度しようということになり、「年金アドバイザー」の試験を受験することになりました。

 しかし、今回の受験の目的は、アドバイザー試験に受かる(試験合格は6割が基準)ことではなく、実務に近づけることです。そういう思いで勉強すると、実務的にはどうなんだろうという点がいろいろ出てきます。

 例えば、障害年金の支給要件です。障害年金の支給の要件として、3つ出てきます。一つは、初診日における被保険者であること等 2つ目は障害認定日における障害の程度 3つ目は、保険料納付要件です。

 この保険料納付要件ですが、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること」又は「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月の1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと すなわちその前の1年間に滞納期間がなければよい」となっています。
 ただし65歳以上にこの「1年間の滞納なし」の要件は適用されませんので、65歳以上の場合は、前の条件の「3分の2以上」の条件を満たさなければなりません。

 ここにおいて保険料免除期間には、学生納付特例や若年者納付猶予が含まれているかが、どの教科書等にも書かれていません。教科書的には、計算基礎は、「保険料納付期間と保険料免除期間の合算」としか記していません。すると、学生納付特例や若年者納付猶予は、これらの期間があった場合は、計算基礎とされずに3分の2以下となったり、滞納期間があったりして、保険料納付要件を満たさなくなる場合があることになります。これでは、わざわざ特例・猶予の申請しても意味がないことになります。

 おかしいと思い、「障害年金請求援助・実践マニュアル」を見てみると、出てきました。安直に、ここからの引用で、この疑問の解答とさせていただきます。

 学生納付特例期間と若年者納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入するが、年金上の算定上の対象期間としない。また、「3分の2要件」や「直近1年要件」をみる場合には、免除期間として扱われる。   となっています。

 
 学生納付特例期間と若年者納付猶予期間は、免除期間として取り扱うので、大丈夫なのです。


参考:1、年金アドバイザー受験対策シリーズ(経済法令研究会編)同研究会発行、
   2、障害年金請求援助・実践マニュアル(精神障害年金研究会編 高橋芳樹編集)中央法規発行
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意外に知られていない寡婦年金、もらえるケースも多いのでは!例えば過去の遺族基礎年金受給者は?

2014-09-27 18:31:11 | 社会保険労務士<後見人>
寡婦年金の支給の条件とは?

 遺族基礎年金ほどに知られていないものとして、寡婦年金というものがある。遺族基礎年金は、子のない妻には支給されないので、支給の場面が限られるが、寡婦年金はそうではない。

 寡婦年金は国民年金の自営業・農業等の第1号被保険者である夫が、保険料納付期間(保険料免除期間を含みます。)25年以上を有している場合に、老齢基礎年金も・障害基礎年金も受給しないまま死亡してしまったケースで、死亡当時夫に生計を維持されていた妻がおり、その婚姻期間が10年以上であったときに、その妻に60歳から65歳まの期間に支給されるものです。

 このように、、自営業・農業等の第1号保険者の夫が老齢基礎年金も障害年金年金も何ももらえないままというに条件がつきますが、これは保険料の掛け捨てにならないようにという配慮であると考えています。

 ここで、夫の死亡当時妻は65歳未満という条件が付いており、支給は60歳から65歳までという、限定した期間ですが、今は65歳からしか老齢基礎年金が支給されないことを考えるとそれまでのつなぎの年金として重要だと児いえます。

 年金額は夫が受けるはずであった老齢年金の年金額の4分の3に相当する額である。

 ここで問題になるのが、遺族基礎年金をもらった妻はこの寡婦年金はもらえないのではないかという疑問が生じる。いま基本的な支給の条件だけを上げたのであるが、他の条件を見ても、遺族年金をもらっていたからといって、もらえないとは書いてない。

 そこで、夫が亡くなって子供がいたので遺族基礎年金をもらっていたが、一般的には40歳から50歳で、子供が18歳になって、遺族基礎年金がもらえなくなっているケースであって、夫の死亡当時65未満であり、婚姻が10年以上ということは十分考えられます。その場合、再婚をしないままで(結婚は寡婦年金の消滅原因です。)あったとすれば、この寡婦年金の支給条件に当てはまる場合が多いと考えられ、60歳から65歳まで支給され得ます。

 ただし、この年金は、他の年金との同時受給は絶対にだめで、国民年金・厚生年金・共済年金であろうと他の年金をもらっているときは、寡婦年金は支給されません。(「併給」といっています。) もちろん、先ほどの遺族基礎年金や遺族厚生年金、遺族共済年金と同時支給されることはありませんし、もうひとつの国民年金の独自支給となっている死亡一時金との併用もだめです。

 
 また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金をもらっていた場合も支給されませんが、これは前に繰り上げ支給のリスクは申しあげましたが、寡婦年金ももらえなくなりますので、要注意です。⇒ <繰り上げの老齢基礎年金のリスク>

 最後に、残念なのは、これが寡婦年金であって、寡夫には適用がないことです。


参考;年金アドバイザー3級<受験対策シリーズ>経済法令研究会編




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60歳超で働く方で厚生年金加入年数が40年未満は、報酬比例・定額部分ともに増加。

2014-09-21 03:16:16 | 社会保険労務士<後見人>
 65歳からの経過的加算という定額部分=基礎年金相当が増えます!!

 最近では、大学を卒業後、社会に出ていく方とか、いろんな事情で20歳を超えてから社会に入っていく方が増えてきました。というか大半がそういう部類に入っているのではないかと思う次第です。そこで、20歳を超えてから社会に入る方は、その社会に出た時点から、例えば大学を出てから社会に出ると、22歳は過ぎているわけですから、60歳まで働くとすると、38年間しか働けないわけです。ところが、基礎年金=国民年金の支給額の計算は、20歳から60歳までの40年間働いた場合に、満額をもらえることになっていますから、その働いた分に比例しての計算額しか、もらえません。満額の額を切りのいい額で78万円とすると、78万円×38年/40年≒74万円となるわけです。年単位で計算しましたが、実際は月単位で加入するわけですから、もっと細かく年で計算するのではなく、月単位での計算となり、38年は、月単位で456月、40年は、480月になり、78万円×456月/480月≒74万となるわけです。

 最近では、60歳を定年で辞めても、再就職とか、再雇用とかで60歳以上の雇用の方が増えてきました。そこで、この雇用の分は基礎年金=国民年金では見てもらえないのでしょうか。残念ながら、基礎年金の計算上は、20歳から60歳までの間しか計算できませんので、見ることはできません。
 しかし、経過的加算というからくりがあります。最初から段階的に説明します。

 特別支給の厚生年金は、現在(今書いているときは、H26年です。)において、60歳になる方は定額+報酬比例分の2つをもらえるのではなく、それ以前は60歳からこの定額+報酬比例部分をもらえたわけですが、今は61歳からの報酬比例部分しかもらえなくなっています。だんだんこの年齢も62、63歳と上がっていき、最終的には65歳しか報酬比例分はもらえなくなります。そして、65歳から、よく言う一階部分が国民年金=基礎年金という定額部分、2階部分が厚生年金という報酬比例部分という形となっていくわけです。

 65歳を境に、一階部分の特別支給の定額部分が基礎年金(=国民年金)に、2階部分の特別支給の報酬比例部分が厚生年金の定額部分に変わっていくわけです。この2階部分は65歳になっても計算上は、変わりなく額にも変わりありません。定額部分の計算については、65まで支給してきた特別支給と基礎年金(=国民年金)に若干の違いがあり、65まで支給してきた特別支給のほうが多くなっているのです。その差を65になってからの経過的加算の支給で埋めているわけです。

 では計算式を紹介しましょう。経過的加算は、
 1676円×厚生年金の被保険者の月数×スライド率0.961-772,800円×昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の国民年金の月数/480月 *注意1* となります。

 前の計算部分が特別支給の定額の厚生年金、後ろが基礎年金の定額部分の計算となります。前と後ろの計算のこの差が、経過的加算になります。

 後ろの基礎年金の定額部分の説明ですが、772,800円は26年度の基礎年金の満額を示しています。最初に示したところですが、実際に「基礎年金に加入した月数」に応じた額になるように、満額の額に、「基礎年金加入月数」を「満額がもらえる40年加入の480月」で割った比率を乗じて基礎年金の額を算出しています。そして、あくまでも、20歳から60歳までの期間に限ります。「昭和36年4月以降」というのは、国民年金=基礎年金が発足したときですから、それ以降しか計算しないよということです。

 前の特別支給の定額の厚生年金部分ですが、1676円は、H12年の基礎年金の満額を40年間加入したものとして月単位にした数字です。H12年の基礎年金804,200円÷480月(40年)=1675.416・・・≒1676円となります。なんでH12というかというと、現在の計算では、12年度を基礎におり、そのためにスライド率0.961を掛け、H26年度の基礎年金の満額相当の額にしています。すなわち、804,200円×0.961≒772,800円(H26 の基礎年満額相当)となるわけです。最後の乗じるスライド率はそういう意味です。ともかく1676円は特別支給の厚生年金の定額の月単価というわけです。

 ここまできてやっと本題にいれます。経過的加算というのは、再雇用や再就職で60歳を超えて働く人のためでもあります。国民年金の計算には、20歳から60歳までの計算になりますので、この期間は計算されませんが、前者の厚生年金の計算においては、厚生年金の被保険者の月数となっていて、この計算式には、60歳を超えて働いた期間も含まれます。したがって、60超の働いた定額部分の増額は、ここで計算されて経過的加算として支給されるというわけです。ただし、国民年金の計算式の調整上、この月数には制限があり、40年=480月をその上限としています。なんぼ働いたとしても、40年以上は、国民年金=基礎年金の調整上、40年=480か月以上は見ないということなのでしょう。

 ということは、経過的加算として、60超の働きによって増えるのは、厚生年金の加入期間が40年未満の人に限られてきます。厚生年金の加入期間が40年を超えると、経過的加算には反映されなくなってきます。最初の例ですと、大学を出てから38年働くわけですから、後の2年はこの経過的加算が増えることになります。再度いいますと、厚生年金の加入が40年未満の場合には、60歳以降も厚生年金に加入すれば、経過的加算という基礎年金そのものはもらえませんが、この基礎年金の定額に相当する額が支給されるというわけです。その間、もともと厚生年金に加入していますから、厚生年金に加入した報酬比例部分も増えてきますので、40年加入までは、定額部分と報酬比例部分ともに増えることになります。加入が40年をこえた場合は、厚生年金には、70歳まで入れますから、70歳までは厚生年金の報酬比例部分が増えていくことになります。

  *注意*
 この計算式は生年月日が昭和21年4月2日以降の方を考えていて、定額の月単価は、生年月日昭和21年4月1日以前の方は、この単価が少し高く設定されており、この点からも経過的加算が生じる要因になっています。

参考;年金アドバイザー3級<受験対策シリーズ>経済法令研究会編
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障害基礎年金の繰り上げ支給のリスクとは

2014-09-14 03:53:34 | 社会保険労務士<後見人>
 障害基礎年金の繰り上げは、減額だけではない、障害になっても障害基礎年金がもらえないリスク 

 老齢基礎年金の受給開始年齢は、原則65歳からであるが、本人の希望により60歳から65歳までの間に繰り上げることができるが、リスクとして、よく言われているのは、月当たり0.5%の減額となることである。60歳からもらうとすれば、0.5%×12か月(1年分)×5年(65歳を60歳までの繰り下げるので5年の繰り上げ)=30%も減額となる。

 
 しかし、早めにもらうことを考えれば、もらっている額は、ほかの者が0(ゼロ)なのに比べて、すでにもらっていることになり、ある時点までは他の者より多くなるはずである。理論上は、減額されていない65歳からの者の支給が追いつくてトントンになるのが (あくまでも先の話の60歳からの繰り上げ支給を仮定した場合である。)、75歳と76歳の間であるのであるが、その人がどれだけ長生きするかもわからないことである。これは、本人が自分の生活等を考慮して年金の繰り上げを行うかを、考えればいい問題であって、リスクと言えないかもしれない。

 しかし、もう一つ大きなリスクがある。老齢基礎年金の繰り上げ支給の受給権が発生した後は、原則として障害基礎年金の受給権の取得ができないことである。障害基礎年金の支給額は、老齢基礎年金の満額に相当するので (2級の場合である。1級というさらに上位ランクであればその1.3倍の額)、老齢基礎年金の保険料を40年間すべて掛けた方など満額をもらえる人は別であるが、障害基礎年金の方が受給額が大きいのである。

 しかし、障害者となった場合であっても、すでに老齢基礎年金を受給しているところであり、そこで障害基礎年金を受給することはできないことになっている。これは老齢基礎年金の繰り上げ支給には、65歳になって老齢基礎年金の選択をしたという仮定のもとに、障害基礎年金はもらえないということを考えてのものであるとも言われているが、どう説明されても、障害になった本人には納得できないであろう。

 理由はどうであれ、現在の制度では、老齢基礎年金の繰り上げを行うことは、障害になった場合に、支給額は老齢基礎より多いからといっても、老齢基礎年金の繰り上げ支給の権利を返上し、障害基礎年金を受給することはできないということになっているのである。

 参考;年金アドバイザー3級・受験対策シリーズ 経済法令研究会編
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