業務災害であるのに、健康保険での労働者のキズの手当はアウトですが・・・<はっきりと区別を>
労働災害保険においては、業務災害や通勤災害として、所轄の労働基準監督署が認定の上、病院代等の費用について支給がなされます。
業務災害及び通勤災害の例として、次のようなケースをあげてみます。一般的に○は認定、×は認定されないと思われるものです。
1、業務災害
・ケース1
総務課のAさんは、事務所の蛍光灯が切れていた。脚立の上で蛍光灯の取り換え中に、足を踏み外しケガをした。
⇒○ 照明の取り換えは、総務課の仕事の中に含まれており、業務中の事故として、業務災害が認められるでしょう。
・ケース2
社員Bは、取引先を訪問。取引先の社員が重い荷物を運んでいたので手伝ったが、その際荷物を落として足にけがをした。
⇒× 取引先の仕事とは直接の関連性は認められませんので、業務災害ではないでしょう。
・ケース3
業務中、社員同士2人が口論から喧嘩。殴り合いになった。上司のCは、これを止めようとしたが、2人に逆に突き飛ばされて、転倒。けがをした。
⇒○ 上司の行為(けんかの仲裁)は当然のごとく業務の中に含まれるものであり、業務災害として認められるでしょう。ただし、部下社員同士は、けがをしても、業務災害とは認められないでしょう。
2、通勤災害
・ケース4
Dは会社に歩いて行く途中、通勤経路上でビルの工事をしていたが、そこの防護網が破れていて、上から工事資材が落ちてきてケガをした。
⇒○ 通勤途中(通勤経路上)の事故なので、通勤災害でしょう。
・ケース5
社員Eは、気の置けない同僚と終業後にいつもの店に飲みに行き、終電に間に合わず、同僚の家に泊めてもらい、翌日そこから出勤したが、交通事故に遭った。
⇒× 住居以外からの通勤となりアウトです。(ただし、住居以外からの通勤は一定の場合にはそこが「住居」と認められるときもありますので、留意)
・ケース6
社員Fは自宅から会社まで3キロ程度であり、徒歩での通勤ということで会社に申請(通勤手当の関係)していた。申請後数か月してバイクに切り替えたが、当該申請内容の変更を怠っていた。ある日の事、バイクで通勤途上自動車に接触し、バイクごと転んでケガをした。
⇒○ 交通手段は合理的な方法であれば徒歩であろうとバイクであろうとセーフです。あくまでも通勤手当の会社の申請と通勤災害とは関係ありません。しかし、会社の申請とは違った内容となっていますので、早めに変更すべきでした。
(この場合は、会社の規定にもよりますが、多分バイクの方が通勤手当が多くなっているところが多いでしょう。これが逆ですと、通勤手当が減額となりますので、後から会社に当減額の支払いを求められることになりかもしれません。ちゃんと届け出はしておきましょう。)
・ケース7
社員Gは、自動車で通勤している。ある朝、通勤するため自宅敷地内の車庫に行き、車に乗る際に車のドアの取っ手に手をはさみ、指にケガをした。
⇒× 通勤災害はあくまでも、通勤途上の移動中の災害です。これは自宅内での事故であり、アウトです。
*当事例は、最後の例を除き、ケースの例・ヒントを著書「社長、その労務管理はアウトです」(藤本勉著、労働調査会発行)からいただきました。
労働災害保険においては、業務災害や通勤災害として、所轄の労働基準監督署が認定の上、病院代等の費用について支給がなされます。
業務災害及び通勤災害の例として、次のようなケースをあげてみます。一般的に○は認定、×は認定されないと思われるものです。
1、業務災害
・ケース1
総務課のAさんは、事務所の蛍光灯が切れていた。脚立の上で蛍光灯の取り換え中に、足を踏み外しケガをした。
⇒○ 照明の取り換えは、総務課の仕事の中に含まれており、業務中の事故として、業務災害が認められるでしょう。
・ケース2
社員Bは、取引先を訪問。取引先の社員が重い荷物を運んでいたので手伝ったが、その際荷物を落として足にけがをした。
⇒× 取引先の仕事とは直接の関連性は認められませんので、業務災害ではないでしょう。
・ケース3
業務中、社員同士2人が口論から喧嘩。殴り合いになった。上司のCは、これを止めようとしたが、2人に逆に突き飛ばされて、転倒。けがをした。
⇒○ 上司の行為(けんかの仲裁)は当然のごとく業務の中に含まれるものであり、業務災害として認められるでしょう。ただし、部下社員同士は、けがをしても、業務災害とは認められないでしょう。
2、通勤災害
・ケース4
Dは会社に歩いて行く途中、通勤経路上でビルの工事をしていたが、そこの防護網が破れていて、上から工事資材が落ちてきてケガをした。
⇒○ 通勤途中(通勤経路上)の事故なので、通勤災害でしょう。
・ケース5
社員Eは、気の置けない同僚と終業後にいつもの店に飲みに行き、終電に間に合わず、同僚の家に泊めてもらい、翌日そこから出勤したが、交通事故に遭った。
⇒× 住居以外からの通勤となりアウトです。(ただし、住居以外からの通勤は一定の場合にはそこが「住居」と認められるときもありますので、留意)
・ケース6
社員Fは自宅から会社まで3キロ程度であり、徒歩での通勤ということで会社に申請(通勤手当の関係)していた。申請後数か月してバイクに切り替えたが、当該申請内容の変更を怠っていた。ある日の事、バイクで通勤途上自動車に接触し、バイクごと転んでケガをした。
⇒○ 交通手段は合理的な方法であれば徒歩であろうとバイクであろうとセーフです。あくまでも通勤手当の会社の申請と通勤災害とは関係ありません。しかし、会社の申請とは違った内容となっていますので、早めに変更すべきでした。
(この場合は、会社の規定にもよりますが、多分バイクの方が通勤手当が多くなっているところが多いでしょう。これが逆ですと、通勤手当が減額となりますので、後から会社に当減額の支払いを求められることになりかもしれません。ちゃんと届け出はしておきましょう。)
・ケース7
社員Gは、自動車で通勤している。ある朝、通勤するため自宅敷地内の車庫に行き、車に乗る際に車のドアの取っ手に手をはさみ、指にケガをした。
⇒× 通勤災害はあくまでも、通勤途上の移動中の災害です。これは自宅内での事故であり、アウトです。
*当事例は、最後の例を除き、ケースの例・ヒントを著書「社長、その労務管理はアウトです」(藤本勉著、労働調査会発行)からいただきました。