Last Updated : April 17,2015
米国憲法の重要課題の1つである「通信の秘密」(憲法第修正第1:表現の自由や修正第4:プライバシーの保護が明文上の根拠)は、「1994年通信傍受支援法(Communications Assistance for Law Enforcement Act:CALEA)」等 (筆者注1) (筆者注2)により多くの関係者の議論を呼んでいるが、連邦通信委員会(FCC)は5月3日にブロードバンドサービス・プロバイダーおよびVoIPサービス・プロバイダーに対する警察等法執行機関への協力・支援に関する規則の強化を図る報告書ならびに命令(Order)を採択、公布した。 (筆者注3)
FCCは2005年9月23日に同趣旨の規則策定についての第1回目の報告書・命令案についてパブコメに付しており、その上で修正されたものである。
この問題について、CDT等の全米規模の人権保護団体、プロバイダ団体および教育機関はCALEAはあくまで公衆電話交換網における通信傍受の規制法であり、VoIP等新たなインターネット通信に適用することに反対している。 (筆者注4)
また、これら団体や教育機関は2005年10月25日にコロンビア地区控訴裁判所に対し、FCCの規則制定権違反を理由に提訴しており、なお裁判所の判断が出ていない段階でFCCの第2次命令が出された点を問題視している。 (筆者注5)
これらの動きについて、わが国では2005年9月の段階で一部メデイアで簡単に紹介されているが、今回の動きはほとんど報じられていないようであり、今後のわが国の法制化の議論の前提としてここであらためて整理しておく。
1.新規則の適用遵守期限
2006年5月12日から90日以内。
2.適用対象事業者
ブロードバンド事業者、VoIP事業者のほかすでにCALEAの適用通信事業者も含まれる。
3.CALEA第103条に定める特別な義務の内容
(1)通信の傍受(call intercept)
(2)通信を特定する情報へのアクセス
(3)傍受した通話および通信に関する特定情報の政府への引渡し
(4)通話加入者への最低限の干渉とプライバシーへの配慮
4.相互接続VoIP事業者の定義・要件
(1)リアルタイムでの双方向での音声通話が可能。
(2)ブロードバンド接続を必要とすること。
(3)顧客のIP互換性機器を利用の要件とすること。
(4)加入者が公衆電話交換網で呼出しを受けまたは通話を開始することを許可するもの。
5.業界自主基準の採用
CALEAの適用をすでに受けている事業者に関して業界が定めた法的な最小限の開示基準について、法的に要求されるものではないが、「セーフハーバー」とはなりうる。
FCCの新規則は、このセーフハーバーについてVoIPにも広げ技術基準とその要件は業界自主基準作成団体に残したとしている。
6.新規則下での法遵守のための「信頼できる第三者(trusted third party:TTP)」の利用
TTPとは、コンピュータ処理機関(service bureau)として、通信事業者の機器にアクセスできたり事業者の傍受手順をコントロールできる者を言うが、そのプロセスは認められるがCALEA遵守の必要条件ではない。VoIPプロバイダーの法遵守責任は依然残る。
7.CALEA遵守のためのシステム・セキュリティ計画の策定義務
新規則では相互接続VoIPプロバイダはFCCに対して5月12日から90日以内にシステムセキュリティ計画を開発、提出することが定められている。同計画には、企業の遵守方針と法律が定める要件すなわち、①適切な記録の保持、②報告の要件に合致するという観点から通信等の傍受を行うことおよび通信の特定情報が含まれる。
また、これら方針、手順、記録の保持および報告についての責任者たる上級役員の任命も求められている。
8.FCCの規則違反への処罰
FCCは既存の通信事業者と同様にVoIPプロバイダに対する独立した監督権限(セキュリティ計画を提出しない通信事業者に対して「罰金刑」を科すことや業務停止命令(cease and desist order)を下すことが出来る。
9.本件に関する連邦議会調査局(CRS)の議会宛報告
CRSは 2007年6月8日報告「Order Code RL30677 Digital Surveillance: The Communications Assistance for Law Enforcement Act」の改定版を公表している。
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(筆者注1) 米国における連邦の法体系中で基本的に理解すべき点は「通信傍受(合法・非合法がある)」と「盗聴」の差異である。後者が憲法上禁止されていることは間違いないが、(筆者注2)の通り一連の立法においてその権利がなし崩し的に弱められており、米国の人権保護団体であるCDT(Center for Democracy & Technology)、EPIC(Electronic Privacy Information Center)、EFF(Electronic Frontier Foundation )等がロビー活動などを積極的に行っている背景はそれらの点にある。
また、合法的通信傍受には、①犯罪捜査目的(合衆国法律集(U.S.C)第18編第119章(2510条~2522条)、同編121章(2701条~2712条))、②対外的な国家安全保障・諜報活動(intelligence)に区分され、法律的な手続きとしては、①傍受命令(interception order:裁判所による通信傍受許可)、②捜査令状(search order:建物や帳簿など有形物の押収の許可)、③ペン・レジスター(pen register)やトラップ・トレース・デバイス(trap-and –trace device:特定の通信デバイスにかかってきた・かけた電話番号の収集、ただし通信内容の傍受は不可)、④召喚令状(subpoena:記録内容を有形なかたちへの作成を求めるもので例えばサーバーの通信記録を印刷して証拠にする場合など)がある。
(本解説は、政策・慶應義塾大学メディア研究科助教授兼総合政策学部助教授の土屋大洋氏の論文を参考にした)
(筆者注2) 「1968年通信傍受法(Wiretap Act)」 :捜査機関が行う通信傍受において犯罪の存在を信じるに足りる相当な理由を裁判官に示した上で傍受命令を得ることを定めているが、実態は裁判官が疑義をはさむことはまれである。
「1986年電気通信プライバシー法(Electronic Communication Privacy Act)」 :前記「通信傍受法」の改正法でパソコン通信など電気通信にまで拡大したもの。
なお、対対外的な謀報活動に関しては「1978年国外諜報捜査法(Foreign Intelligence Surveillance Act)」がある。同法は外国や外国勢力の関係者に対しては国内と異なり「信じるに足りる相当な理由」がなくても傍受が認められるもので、また傍受命令申請等も非公開なため濫用問題が指摘されている。
(筆者注3) FCCはHPにおいて本命令に関する解説を行っている。
(筆者注4) CDTが1998年以降CALEA問題に取り組んできた詳細な経緯解説 やFBIによる盗聴取り組みはサイバーセキュリティの脆弱性・無能化につながるとする関係団体の2013年の意見書「Leading Security Experts Say FBI Wiretapping Proposal Would Undermine Cybersecurity 」
(筆者注5) 同裁判所への申立人代表は、CDT、EFF等の団体のほかCOMPTEL(電気通信事業者、インターネット接続サービス業者、無線通信事業者等からなる団体で約25年間にわたり議会やホワイトハウス、FCCなどへの働きかけを行っている。)である。
裁判所への申立文のURLはCDTサイトでは不明。
〔参照URL〕
http://ipcommunications.tmcnet.com/hot-topics/cap/articles/1274-fcc-sets-calea-deadlines-voip-providers.htm
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