みなさんこんにちは。
手術をすると決めたとたん症状が和らぎメスを入れることに抵抗感が出てきたはちです
ど…どうしよう…
さて、今回は住宅の名義のお話し。
家を買いますと持ち主が誰なのか登記することになります。
頭金と住宅ローンを一人の方が払う場合一般的に名義は単独でその方になります。
共有名義にされてももちろんよいのですが、その場合持ち分に応じた贈与があったとみなされ贈与税が発生する可能性があります。
共有名義にする場合は連帯債務でローンを組んだり、ローンを組んでいない側の方が頭金を用意した場合などですね。
では共有名義にした場合のメリット、デメリットを見ていきましょう。
■夫婦で共有名義にした場合のメリット・デメリット
●メリット
・夫婦の財産を明確に区分できる
気持ちの上では「マイホームは2人のもの」であっても、やはり夫婦の財産は、明確に分けておいた方が良いでしょう。
住宅購入のためにどちらがどれだけ金銭面で負担したかによって、きちんと家の持分を決め、持分登記をすることによって、財産を明確に区分することができます。
・住宅ローン控除が夫婦で受けられる
夫婦共働きの場合、各々が住宅ローンを借りるか、連帯債務者になることによって、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が、夫婦で受けることができます。
その場合、夫婦で共有名義にする必要があります。
・相続財産が減る
夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続財産が減るので、相続税が少なくなります。
もっとも、相続税がかかるのは、かなりの資産を持つ世帯に限られますので、一般的な世帯の場合は相続税を考慮する必要はありません。
・その他税制上の優遇
居住用の財産を譲渡した場合や、買換え・交換を行った場合などの税制上の優遇措置を、夫婦それぞれに適用でき、税金が低く抑えられます。
●デメリット
・万が一離婚する場合、トラブルに
残った住宅ローンの返済の負担に絡んで共有名義の不動産を処分する場合、共有名義人全員で契約を結ぶ必要があります。
万が一離婚することになった場合、夫と妻のいずれかが不動産の売却に反対している場合などは、売却することはできません。
また、残った住宅ローンの負担に絡んで、トラブルの原因にもなります。
さて、共働き夫婦が連帯で住宅ローンを組み、その後どちらかが退職などで収入が途絶えた場合どうなるのでしょうか。
退職された方の退職金やその方の名義の貯金から支払っている分には問題ありません。
しかし、退職された方の肩代わりをしてもう一方の方が支払うと贈与とみなされます。
贈与税は、年間110万円の基礎控除がありますので、夫が肩代わりした住宅ローンの返済が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
また、持分割合の変更の登記をする必要もありません。
この額を超える肩代わりは現実少ないでしょうが法律の杓子定規な規定に違和感を覚えます。
手術をすると決めたとたん症状が和らぎメスを入れることに抵抗感が出てきたはちです

ど…どうしよう…
さて、今回は住宅の名義のお話し。
家を買いますと持ち主が誰なのか登記することになります。
頭金と住宅ローンを一人の方が払う場合一般的に名義は単独でその方になります。
共有名義にされてももちろんよいのですが、その場合持ち分に応じた贈与があったとみなされ贈与税が発生する可能性があります。
共有名義にする場合は連帯債務でローンを組んだり、ローンを組んでいない側の方が頭金を用意した場合などですね。
では共有名義にした場合のメリット、デメリットを見ていきましょう。
■夫婦で共有名義にした場合のメリット・デメリット
●メリット
・夫婦の財産を明確に区分できる
気持ちの上では「マイホームは2人のもの」であっても、やはり夫婦の財産は、明確に分けておいた方が良いでしょう。
住宅購入のためにどちらがどれだけ金銭面で負担したかによって、きちんと家の持分を決め、持分登記をすることによって、財産を明確に区分することができます。
・住宅ローン控除が夫婦で受けられる
夫婦共働きの場合、各々が住宅ローンを借りるか、連帯債務者になることによって、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が、夫婦で受けることができます。
その場合、夫婦で共有名義にする必要があります。
・相続財産が減る
夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続財産が減るので、相続税が少なくなります。
もっとも、相続税がかかるのは、かなりの資産を持つ世帯に限られますので、一般的な世帯の場合は相続税を考慮する必要はありません。
・その他税制上の優遇
居住用の財産を譲渡した場合や、買換え・交換を行った場合などの税制上の優遇措置を、夫婦それぞれに適用でき、税金が低く抑えられます。
●デメリット
・万が一離婚する場合、トラブルに
残った住宅ローンの返済の負担に絡んで共有名義の不動産を処分する場合、共有名義人全員で契約を結ぶ必要があります。
万が一離婚することになった場合、夫と妻のいずれかが不動産の売却に反対している場合などは、売却することはできません。
また、残った住宅ローンの負担に絡んで、トラブルの原因にもなります。
さて、共働き夫婦が連帯で住宅ローンを組み、その後どちらかが退職などで収入が途絶えた場合どうなるのでしょうか。
退職された方の退職金やその方の名義の貯金から支払っている分には問題ありません。
しかし、退職された方の肩代わりをしてもう一方の方が支払うと贈与とみなされます。
贈与税は、年間110万円の基礎控除がありますので、夫が肩代わりした住宅ローンの返済が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
また、持分割合の変更の登記をする必要もありません。
この額を超える肩代わりは現実少ないでしょうが法律の杓子定規な規定に違和感を覚えます。