はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

ちょっとマニアックな税金のお話

2022-09-30 09:33:56 | 日記

みなさんこんにちは。

憧れの木曽駒カントリーに行ってきました。

四十肩に悩まされ全然振れない

華麗にクリークを超えてやろうと意気込むのですが、みごとすべてクリーク前への刻みに成功というゴルフになりました。

キャディ付きも初めての経験。

バンカー均したりクラブ拭いたりピッチマーク直すとキャディさんがバツの悪そうな顔をしています。

あぁ、キャディさんに任せた方がいいのですかね。

でも、ゴルファーなら自分のことは自分でやった方がいいと思うんですよね…

 

ところで四十肩と五十肩の違いはなんだろうとグーグル先生に聞きました。

なった年の違い

呼び名が違うだけで同じ病状だそうです。

六十肩とは聞かないので60代になるとこの症状あまり出ないのですかね?

寝られないくらい痛いので睡眠不足の日々です。

 

さて、今回はちょっとマニアックな住宅ローン控除のお話。

私のブログを読んでいただいている方ならもう御理解されているでしょう。

住宅ローンの年末の残高の0.7%が所得税や住民税から控除されるっていうあれです。

何がマニアかって

贈与税の住宅取得資金の贈与の特例が絡むとちょっと計算方法が変わります。

まず、贈与税のなんちゃらかんちゃらの特例とは、ですが、家を取得するために親などから贈与を受けても贈与税免除しますよ、という特例です。

今回は住宅ローン減税のお話なので贈与税のうんぬんは興味のある方がグーグル先生に聞いてください。

さて、話を戻します。

わかりやすくするために例を設けて説明します。

<例>
3500万円の建売住宅を購入した際に、親から500万円の贈与を受け、住宅ローンを3200万円(年末残高3100万円)組んだ場合。
 
親からの贈与がなければ……

購入金額3500万円 > 住宅ローン(残高)3100万円 のため、3100万円をもとに計算することになります。
 
ところが、親からの贈与があり、「住宅取得等資金の贈与の特例」を受けていると……

購入金額3500万円-親からの贈与額500万円=3000万円 < 住宅ローン(残高)3100万円となり、3000万円をもとに計算するほうが正しいということになります。
 
結果、100万円が過大となり、その0.7%の7千円が過大控除(還付)となっていることになります。

 

事前にここまで計算される方はそうそういないとは思いますが、贈与が絡むと計算方法も変わるので注意が必要です。

他にも居住用財産譲渡の特例が絡むとローン減税が使えないとか税金の話は見落とすと大変なことになるんですよね。

税金関係は独学だけではなく、最後に専門家に確認されることをお勧めします。

コメント
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