愛犬家の皆さんへ


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【横浜市】
犬の飼い主さんへ
(抜粋)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/pet-dobutsu/aigo/kainushi/dog.html

◆マナーを守りましょう◆    ※後述しますが、マナーではなく義務です
一部の飼い主の無責任な行動が、他の犬や飼い主さんに迷惑をかけています。
近隣の環境に十分注意し、犬との生活を楽しいものにしましょう。

★フン・尿のしつけについて
犬の散歩は運動や飼い主とのコミュニケーションの目的で行い、排せつは散歩の前に自宅でできるようにしつけましょう。
家の中で排せつができると、飼い主や犬のケガ・病気により散歩ができないとき、猛暑や雨天により外出が難しいときなどの状況になっても飼い主も犬も困りません。

★散歩時にフン・尿をした場合
やむを得ず排せつをしてしまった場合は、必ず片付け持ち帰るよう、道具を持参しましょう。
散歩時に排せつしそうになったら、持参したペットシーツ等を広げてその上で排せつさせると、その場を汚さずにすみます。
また、尿をした場合は、水をかけるだけでは臭いが残ったり、かえって広げてしまうこともあります。尿はペットシーツ等で吸い取るなどの配慮に努めてください。
特によそのお宅の玄関や塀等に、排せつをさせないなどの配慮をすることが、犬の飼い主のマナーとして必要です。

★ご近所への配慮を忘れずに
犬の鳴き声、毛、臭いなど、飼い主以外の人には気になるものです。
飼い主は、動物による鳴き声や臭いなどで、人に迷惑をかけないように管理する義務があります

上記の義務は下記の条例に基づきます。マナーではなく、条例に基づく義務です。
【横浜市動物の愛護及び管理に関する条例】(抜粋)
第7条 動物の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(3) 動物の鳴き声、動物の排せつ物等による悪臭、動物から飛散する羽若しくは毛又は多数の昆虫の発生により人に迷惑を及ぼすことのないように飼養又は保管をすること。
(4) 動物が道路、公園その他の公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷することのないように飼養又は保管をすること。きちんとしつけをし、こまめに清掃を行うなど、周囲の方に配慮しましょう。

 上記は「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」に基づく「義務」ですが、多くの自治体において同様の条例が制定されているものと思いますので、確認のうえ条例の定めに沿ったしつけ、飼育等をお願いします。ただ、法令遵守は最低限のことです。特に住宅密集地にあっては法令遵守だけではなく、それ以上の配慮、コンプライアンス(遵守)を心がけていただきたいと思います。

 愛犬家の皆さんが、コンプライアンス(遵守)くださる良識ある方々であることを願っております。

 横浜市青葉区の住宅地の中に残された小さな里山の四季の移ろいを毎週撮影・掲載しているblog「恩田の森Now」に、ただいまは8月18日に撮影した写真を5点掲載いたしております。酷暑が続く森の様子をご覧いただけたら嬉しいです。
https://blog.goo.ne.jp/ondanomori/e/35a2db4c0e74820f8732e3ad5013a028

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