弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官→原告→法科大学院教授になった竹内浩史のどどいつ集

IT球団 相手にせねば 統一契約 打破できぬ

2006年08月03日 00時32分13秒 | 未分類
今回の訴訟の被告球団は、楽天とソフトバンクを除く10球団だったそうだ。
もちろん、提訴の時期からして昨年の新球団が対象にならなかったのだろうが、今回の選手会の闘いは、団結の点で球団側の結束に敗れたという印象を受ける。相手には読売・中日新聞も含まれており、報道でも分が悪い。
ただし、判決で付言されたように統一契約書の改正問題に持ち込まれたとすれば、野球協約第19条所定の「実行委員会の審議事項中、選手契約に関係ある事項」に該当し、特別委員会(選手代表委員を含む。)の開催と議決を要することになるため、球団側の一存では改正できないのではないかという論点がある。
(参考裁判例)東京高裁平成16年9月6日決定(労働法律旬報1612号20~21頁)
 第19条所定の「実行委員会の審議事項中、選手契約に関係ある事項」とは、…「第8章 選手契約」の各条項等の改正又は統一契約書の条項の改正を要するような事項を指すものと解すべきである。


そろそろ売り方 変えたらいかが? 別所選手の ブロマイド

2006年08月03日 00時31分24秒 | 未分類
その東京地裁判決の「付言」から。
1951年の制定から一度も改正されていないため「時代に即して再検討する余地がある」と付言された統一契約書16条は、別所選手のブロマイド販売の根拠となったものだそうだ。

ゲームのカードを 無断で組まれ 怒っているのは 選手かい?

2006年08月03日 00時30分01秒 | 未分類
1日の「プロ野球選手肖像権」東京地裁判決から。今回は「選手会」側の敗訴。
(2日の毎日朝刊【高倉友彰】から抜粋)
プロ野球カード実名使用、球団許可に“お墨付き”--肖像権訴訟:東京地裁判決
 プロ野球カードやゲームソフトに選手の実名や肖像が使用されていることを巡り、使用を許可する権限が球団側と選手側のどちらにあるかが争われた訴訟で、東京地裁は1日、球団側に権限があると判断し、選手側敗訴の判決を言い渡した。高部真規子裁判長は「選手と球団の統一契約書16条により、球団やプロ野球の知名度向上のためなら許可する権限が球団にある」と指摘。一方で、16条が1951年の制定から一度も改正されていないため「時代に即して再検討する余地がある」とも述べた。