今回の訴訟の被告球団は、楽天とソフトバンクを除く10球団だったそうだ。
もちろん、提訴の時期からして昨年の新球団が対象にならなかったのだろうが、今回の選手会の闘いは、団結の点で球団側の結束に敗れたという印象を受ける。相手には読売・中日新聞も含まれており、報道でも分が悪い。
ただし、判決で付言されたように統一契約書の改正問題に持ち込まれたとすれば、野球協約第19条所定の「実行委員会の審議事項中、選手契約に関係ある事項」に該当し、特別委員会(選手代表委員を含む。)の開催と議決を要することになるため、球団側の一存では改正できないのではないかという論点がある。
(参考裁判例)東京高裁平成16年9月6日決定(労働法律旬報1612号20~21頁)
第19条所定の「実行委員会の審議事項中、選手契約に関係ある事項」とは、…「第8章 選手契約」の各条項等の改正又は統一契約書の条項の改正を要するような事項を指すものと解すべきである。
もちろん、提訴の時期からして昨年の新球団が対象にならなかったのだろうが、今回の選手会の闘いは、団結の点で球団側の結束に敗れたという印象を受ける。相手には読売・中日新聞も含まれており、報道でも分が悪い。
ただし、判決で付言されたように統一契約書の改正問題に持ち込まれたとすれば、野球協約第19条所定の「実行委員会の審議事項中、選手契約に関係ある事項」に該当し、特別委員会(選手代表委員を含む。)の開催と議決を要することになるため、球団側の一存では改正できないのではないかという論点がある。
(参考裁判例)東京高裁平成16年9月6日決定(労働法律旬報1612号20~21頁)
第19条所定の「実行委員会の審議事項中、選手契約に関係ある事項」とは、…「第8章 選手契約」の各条項等の改正又は統一契約書の条項の改正を要するような事項を指すものと解すべきである。