同連載の第4回の結びは「興行として成り立たないであろうが、周囲に影響されず、より公平な採点を求めるならば、中立地で無観客試合でやるのが最良である。」という。
もちろん、そんな訳にはいかないから、世の中は難しい。
そこへいくと、民事訴訟の管轄はうまく運用されていると思う。
民事訴訟法の原則は被告住所地(4条)だが、多くの場合、持参債務の履行地(5条1号)などとして原告住所地で提訴される。しかし、提訴地が不公平ならば、被告の申立てで移送されることが多い(17条)。
もちろん、そんな訳にはいかないから、世の中は難しい。
そこへいくと、民事訴訟の管轄はうまく運用されていると思う。
民事訴訟法の原則は被告住所地(4条)だが、多くの場合、持参債務の履行地(5条1号)などとして原告住所地で提訴される。しかし、提訴地が不公平ならば、被告の申立てで移送されることが多い(17条)。