今日は47歳の誕生日。
ちなみに人事訴訟の判決では、当事者の住所氏名だけではなく、本人の特定のため、本籍や生年月日を記載することが多い。
私は冒頭の当事者欄で、
竹内浩史(昭和37年10月29日生・47歳)
などと書くようにしている。
判決に年齢まで記載する裁判官は珍しいが、特に離婚訴訟では年齢は重要な情報である。判決に書かなくても、裁判官は必ず一度は夫婦の年齢を計算して、手控えや合議メモには記載しているようだ。
ちなみに人事訴訟の判決では、当事者の住所氏名だけではなく、本人の特定のため、本籍や生年月日を記載することが多い。
私は冒頭の当事者欄で、
竹内浩史(昭和37年10月29日生・47歳)
などと書くようにしている。
判決に年齢まで記載する裁判官は珍しいが、特に離婚訴訟では年齢は重要な情報である。判決に書かなくても、裁判官は必ず一度は夫婦の年齢を計算して、手控えや合議メモには記載しているようだ。