先日、尾道市の広報を読んでいると「父子家庭の父も児童扶養手当の対象となります」と書いてありました。
少し調べてみると、平成22年6月2日の国会において、児童扶養手当法が改正されて、今までは母子家庭が支給対象となっていたものが、平成22年8月1日から父子家庭も支給対象になったようです。
さて、そもそも「児童扶養手当」とは何かということになりますが、まず小学校を卒業するまで(12歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで)を支給対象とする「児童手当」とは異なります。
「児童手当」は所得制限があるものの、殆どの家庭に支給されます。(3歳未満は1万円、3歳~12歳は5000円)
それに対して、「児童扶養手当」は所謂、ひとり親家庭が支給対象となります。そもそも離婚して母子家庭になった場合に、女性が一人で子どもを育てながら、働き、子どもとともに生活をするために必要な収入を得ることは大変だということで、その支援を目的に支給されてきました。
しかしながら、育児と生計の担い手という二重の役割を1人で担う点は父子家庭も同じであり、また、昨今の厳しい経済状況を考えると、父子家庭においても、低賃金や不安定な雇用条件等を強いられているため、今回の改正となったようです。
今まで男女平等社会と言ってきながら、ずっと男性のひとり親家庭の部分は見落とされてきたわけですから、この度の改正については驚くと共に喜ばしいことだと思います。
さあ、僕もひとり親家庭なので、申請してみようと思います。