浜床のふろしき

尾道市因島から日常を記します

登記されていないことの証明書

2010年02月28日 | 福祉

福祉の業界での仕事も長く、社会福祉士の資格も取り、成年後見の勉強もしてきたはずなのに、この「登記されていないことの証明書」については勉強不足でした。

最近では国家資格の取得時や生命保険の指定請求代理人の手続きなど、様々なところで「登記されていないことの証明書」の提出を求められることがあるようです。

そもそも「登記されていないことの証明書」と言われても、頭が???です。

それについてですが、成年後見制度において、「認知症など精神的な障害により判断能力を欠く状況にある人または判断能力が著しく不十分な人を保護するため、親族等の申し立てにより、家庭裁判所は後見開始等の審判をします。後見開始の審判を受けた人を成年被後見人と、保佐開始の審判を受けた人を被保佐人といいます。後見開始等の審判をした家庭裁判所は、そのむねの登記を東京法務局に嘱託し、後見登記簿に登記する」という手続きが行なわれます。

つまり、その成年後見の手続きをしていない人は、登記されていないわけです。だから、その登記されていないことの証明書をもらってください、ということなのです。

なんて分かりにくいのでしょう。

ちなみに発行してもらうには少し時間がかかるので、必要になったら早めに東京法務局のホームページでも調べて手続きする方が良いでしょう。


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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
登記されてない証明書は精神科に入院する際精神保... (サッカーパパ)
2010-03-01 21:44:30
登記されてない証明書は精神科に入院する際精神保健福祉法医療保護入院の手続きに使用される場合もあります。ある方が入院拒否により家族すなわち保護者になりうる方が登記されてないことを証明し本人に代わり治療をうけさせ拘束するために保護者制度というものもあります。
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>サッカーパパさんへ (はまとこ)
2010-03-05 22:05:42
>サッカーパパさんへ
アドバイスありがとうございます。
僕はまだまだ知らないことだらけなのだと実感しました。
直接お世話になることがあるかもしれませんが、その時にはご指導お願いします。
返信する

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