Cobaringの生涯学習ブログ

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第二種衛生管理者の資格取得のための関係法令の学習

2012-10-29 20:09:29 | 日記
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これも前に学習しましたね。

◆労働者を常時就業させる場所の照明設備については、6月以内ごとに1回、定期的に点検を行わなければならない。

ん~やってないよな~。

★常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用している事業場では、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けなければならない。
違反しているなかな~。

■事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の休憩室及び便所を設けなければならない。

食品作っている人とは休憩場所もトイレも別だがら問題ないかな。


♪有害業務を行っていない事業場においては、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が、常時床面積の1/20未満である屋内作業場に、換気設備を設けなければならない。

つまり窓が大きくて開放したら換気できるようならば換気扇要らないわけです。

◇日常行う清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期的に大掃除を行わなければならない。

そういえば半年に一度清掃業者入れてやってたな~。

てな具合です。
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第二種衛生管理者の資格取得のための関係法令のお勉強

2012-10-29 19:42:19 | 日記
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毎年似たような問題がでるようです。
下記もやりました。


「派遣労働者が派遣中に労働災害により休業した場合の労働者死傷病報告の作成義務者は[派遣元及び派遣先双方]の事業者であり、その提出先行政機関は[それぞれの所轄労働基準監督署長]である。」


だよな。学習しなくても想像はつく。
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