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◇面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き【1週間当たり40時間】を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が【1月当たり100時間を超え】、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることである。
♪面接指導は、面接指導の要件に該当する労働者の申出により行うこととされている。
☆面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られない。
◇面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き【1週間当たり40時間】を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が【1月当たり100時間を超え】、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることである。
♪面接指導は、面接指導の要件に該当する労働者の申出により行うこととされている。
☆面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られない。