本日(12月20日)の読売新聞茨城版に、私の発言が取り上げられていました。
内容は、村田康成議員他7人の議員が提出した、情報公開条例の一部改正を求める動議について。
村田議員他7人が求めたのは、現状では、神栖市の情報の公開を請求できるのは、市内在住・在勤・在学者などに限られていますが、それを何人も請求できるようにするというもの。
それに対し、私が質問したのは、以下の4点で、答弁は全て村田議員が行いました。
1.現状の情報公開制度になった経緯を理解しているかどうか?
2.情報公開請求できる範囲を、市内在住・在勤・在学者などに限っていることで、不利益を被った市外の人が、何人いたのか?
3.情報公開請求できる範囲という部分的な改正ではなく、情報公開制度全体を時代の流れとともに、再検証する必要性は感じないのか?
4.何人の範囲は、どこまでを想定しているのか?
1と2については、村田議員から明確な答弁はなく、3については、情報公開制度全体に問題意識を持っているとのこと。
4については、外国人も含めて一切の制限は設けるべきでないという趣旨の答弁がありました。
私としては、情報公開請求できる範囲を広げること自体に否定的ではありませんが、1と2について、明確な答弁がなかったことと、提出者である村田議員自身も部分的な改正だけではなく、情報公開制度全体に問題意識を持っていると答弁したこと。
また、4については、もう少し議論が必要であると考え、今回は反対しました。