昨年の東日本大震災後の相談は、「擁壁が崩れて下の住宅に被害が及びそうだが、住宅ローンに加え、擁壁改修でさらに借金をすることになると生活が厳しい。支援制度はないのか」という内容が一番最初だったように記憶しています。調べても、宅地など小規模な土地被害の復旧に焦点を当てた制度はありませんでした。震災から1年半年、いわき市は独自に宅地に対する支援制度を創設し、昨日、記者会見で詳しい補助要件を公表しました。
補助の対象になるのは、
? ? 東日本大震災で被災した高さが2.0m以上かつ傾斜角度が30 度以上のもので、次のいずれかに該当するもの
① 亀裂、倒壊、崩落が発生し、その機能が失われたと認められる宅地擁壁及び宅地斜面
② 崩落により隣接する住家に半壊以上の被害が発生している裏山などの斜面
? 住家を有するもので、次のいずれかに該当するもの
① 自己所有地及び他所有地に被害が発生又は二次被害のおそれがあるもの
② 公共施設等(道路、水路、鉄道、水道等ライフライン、公園など)に被害が発生または二次被害のおそれがあるもの
③ 同一の者が所有する宅地のうち、所有者が異なる複数の住家を有し、被害が発生または二次被害が生じるおそれがあるもの
? 一箇所の工事費が10 万円以上のもので、次のいずれかに該当するもの
① 宅地擁壁の復旧工事(復旧後の宅地擁壁の構造は、安全に係る現在の技術的水準を満たしているものに限る。)
② 宅地斜面の復旧工事(原形復旧に限る)
③ 宅地擁壁又は崩落土砂の撤去工事(裏山などの斜面の崩落土砂の撤去工事は、住家に半壊以上の被害が発生している場合に限る)
? 建設業法第3 条の許可を受けた建設業者が施工する復旧工事等
? 平成25 年9 月30 日までに工事が完了するもの
以上(1)から(5)の5つの要件を満たすものとされており、別の制度ですでに助成を受けた場合などは対象になりません。
補助額は、工事費から10万円を減じた金額の3分の1で限度額は100万円。なお宅地擁壁の復旧の場合、被災擁壁の撤去と復旧工事費の合算した金額と施工面積に5万円/1㎡を乗じた金額のいずれか少ない金額、撤去工事または復旧工事のみの場合は公共土木単価に準じた額が、補助金額となります。
詳しくはこちらを参照してください⇒
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/dbps_data/_material_/localhost/01_gyosei/0130/siryou24100207.pdf
★
散歩していて鮮やかなキノコが道路脇に生えていた。鮮やかな色に感動。庭の彼岸花は間もなく終わりそう。
補助の対象になるのは、
? ? 東日本大震災で被災した高さが2.0m以上かつ傾斜角度が30 度以上のもので、次のいずれかに該当するもの
① 亀裂、倒壊、崩落が発生し、その機能が失われたと認められる宅地擁壁及び宅地斜面
② 崩落により隣接する住家に半壊以上の被害が発生している裏山などの斜面
? 住家を有するもので、次のいずれかに該当するもの
① 自己所有地及び他所有地に被害が発生又は二次被害のおそれがあるもの
② 公共施設等(道路、水路、鉄道、水道等ライフライン、公園など)に被害が発生または二次被害のおそれがあるもの
③ 同一の者が所有する宅地のうち、所有者が異なる複数の住家を有し、被害が発生または二次被害が生じるおそれがあるもの
? 一箇所の工事費が10 万円以上のもので、次のいずれかに該当するもの
① 宅地擁壁の復旧工事(復旧後の宅地擁壁の構造は、安全に係る現在の技術的水準を満たしているものに限る。)
② 宅地斜面の復旧工事(原形復旧に限る)
③ 宅地擁壁又は崩落土砂の撤去工事(裏山などの斜面の崩落土砂の撤去工事は、住家に半壊以上の被害が発生している場合に限る)
? 建設業法第3 条の許可を受けた建設業者が施工する復旧工事等
? 平成25 年9 月30 日までに工事が完了するもの
以上(1)から(5)の5つの要件を満たすものとされており、別の制度ですでに助成を受けた場合などは対象になりません。
補助額は、工事費から10万円を減じた金額の3分の1で限度額は100万円。なお宅地擁壁の復旧の場合、被災擁壁の撤去と復旧工事費の合算した金額と施工面積に5万円/1㎡を乗じた金額のいずれか少ない金額、撤去工事または復旧工事のみの場合は公共土木単価に準じた額が、補助金額となります。
詳しくはこちらを参照してください⇒
http://www.city.iwaki.fukushima.jp/dbps_data/_material_/localhost/01_gyosei/0130/siryou24100207.pdf
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散歩していて鮮やかなキノコが道路脇に生えていた。鮮やかな色に感動。庭の彼岸花は間もなく終わりそう。
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