伊藤浩之の春夏秋冬

いわき市遠野町に住む市議会議員。市政や市議会、日常の活動などを紹介していきます。

市の臨時・非常勤職員の勤務条件改善を求めました/定例会一般質問

2015年12月07日 | 市議会
 いわき市議会12月定例会は、今日から一般質問が始まりました。5人が質問に立ち、本日最後の5人目の質問者でした。

 とりあげたのは、臨時・非常勤職員の雇用のあり方の問題、防犯灯のLEDへの切り替えの助成の問題、そして放射性物質と放射線の知識普及を図る問題の3点です。

 今回で何回目の質問に立つのか・・議事録をだどって数えてみなければわからないのですが、何か、久々にドキドキ感が強く・・。

 まぁー、毎回、多少はあるのですが、今回は、私の前の質問者が質問を始めた時から、ドキドキしちゃったのは何だったのだろうな・・。

 質問は意外と早いテンポで進んでいきました。私の想定では大項目の1番目で、25分以上はかかるだろうと思っていたのが、20分程度で済みました。途中から、これでは質問時間を大きく残して質問が終わるのではないか、という側面からのドキドキ感に襲われながら、質問を終た時点で約4分間を残したのですが、この程度の感じで良いのかもしれません。

 以下、質問の書き起こしです。



1 非常勤職員の雇用条件の改善について
(1)本市の臨時・非常勤職員について


 伊 藤 10番、日本共産党市議団の伊藤浩之です。



 採決すべきでないと8割という圧倒的多くの国民が求める中で、安全保障関連法案は政府与党などによって採決が強行されました。

 安保法制が初めて適用されるのは、南スーダンのPKOに来年5月頃に交代で派遣が予定される部隊で、この法制に盛り込まれた駆けつけ警護の任務を付与することが検討されていると伝えられております。

 この安保法案に関して、政府は徴兵制はないと否定しましたが(あるわけないべ・・と野次)、国民的な意見の中には、経済的徴兵制という言葉がよく聞かれました。貧富の格差が、貧困層に事実上の徴兵制を強制しているというお話です。

 貧富の格差が大きいアメリカでは、実際に貧困などが理由で軍に志願する若者が多いと聞きました。

 アメリカで軍に志願した若者の理由のトップは、学費の借金を軍が肩代わりする制度があることで、2番目には家族も本人も無料で医療を受けることができる医療保険の獲得にあるといいます。

 しかも軍が勧誘するターゲットとなる若者のリストは、ブッシュ政権が打ち出した教育改革法で、生徒の個人情報を軍のリクルーターに提出することを、補助金カットのペナルティー付きで全米のすべての高校に義務付けたため、高校から提出されるようになっているといいます。

 富裕層の通う地区にある学校は資金的には困っていないので、ここでも貧困地区にある学校の子ども達が勧誘のターゲットになりやすくなる仕組みとなっているわけです。

 日本でも、貸付型の奨学金制度しかないために学校を卒業すると同時に借金を背負う現実があります。また、医療制度の改悪がすすみ、かつ、TPPによって日本の医療保険制度に対する外国の民間会社の圧力が強まっております。

 さらに労働関連法でも、若者の就業を不安定にし、安い賃金で使うことを可能にする改定がすすんでまいりました。

 先の国会で採決が強行された改正労働者派遣法案では、業務ごとの期間制限をなくして派遣労働者を切れ目なく受け入れることを可能にすることなどが内容とされ、不安定雇用で低賃金の労働者を増やす事実上の改悪がされております。

 こうした現実は、アメリカでおこっている経済的徴兵制という現象が、日本でも起こりかねない現実を示しているのではないでしょうか。

 安倍政権は、一億総活躍社会をめざすと打ち上げました。
 そのために必要なのは、働く人がまともに食べ、まともに家族が持てるようにしていくことで、労働法制で労働者を保護したり、社会保障の拡大で活躍の前提となる生活の安定を図ることが大切だと思いますが、今の国の政治はその方向を向いているのでしょうか。

 私たちは、かねてから暮らしと働く権利を守る観点から、労働のあり方に関心を持ってきました。

 市の業務委託に関しては、競争入札での受注となっていることから不安定・低賃金労働者を生み出しかねないことなどを申し述べてきましたが、同時に直接雇用されている職種の職員でも、その雇用条件の充実に努めていくことが求められていると思います。

 昨年7月に、総務省から「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」という通知が出されていますが、これにかかわっていくつか聞いていきたいと思います。

 この通知は、総務省が行った調査で、臨時・非常勤職員が増加傾向にある中で、2013年、平成21年に任用の際の勤務条件の明示や休暇、その他の勤務条件に関して留意事項を示したものの、その趣旨が徹底されていない実態があることから、制度の趣旨、勤務の内容に応じた任用・勤務条件が確保できるようあらためて留意点を取りまとめたもので、この通知にもとづいて、必要な対応を図るよう要請する内容となっています。

 本市の臨時・非常勤職員の雇用形態は、「いわき市賃金支弁職員雇用等管理規定」の第2条で日々雇用職員と嘱託職員とされていますが、まず、日々雇用職員の職務内容はどのようなものなのか、お伺いしたいと思います。

 総務部長 日々雇用職員につきましては、定数に欠員が生じた際、その補充のため必要な場合や、職員の病気休暇等にともない代替職員として必要な場合、さらには、一定期間内に完了しなければならない業務等に対し、現行の職員数では、処理することが困難な場合などに雇用しており、その職務内容は、主に事務補助など、臨時的・補助的な業務となっております。

 伊 藤 ただいまの答弁の中にもありましたが、日々雇用職員の雇用については、先にのべました「管理規定」第3条で、「災害等で緊急に雇用を必要とする」場合や、「職員の欠員」、「病気等の休暇への対応」、また、「期間が限られる業務で、定数内職員では処理が困難な場合」などが規定されておりますが、現在、雇用されている日々雇用職員の雇用理由の内訳はどのようになっているのか、お伺いします。

 総務部長 日々雇用職員の雇用理由の内訳につきましては、2款総務費、1項総務管理費、2目人事管理費の予算(総務部職員課で賃金を支払っている職員です)で雇用している状況で申し上げますと、平成27年11月1日現在で、年度の中途退職者の補充を含む欠員補充が14名、病気休暇の代替が10名、産前・産後休暇の代替が1名、育児休業の代替が26名、業務繁忙が10名となっております。

 伊 藤 管理規定第5条では、日々雇用職員の雇用期間を3カ月以内とし、更新はできるものの、通算で11月を超えない期間の範囲内として、11月を満了して退職したものを再雇用する場合は、退職した日から1月以上の期間を置かなければならないとしてありますが、このような措置をとる理由は何でしょうか。

 総務部長 日々雇用職員につきましては、臨時的・補助的な業務を担っていただくために雇用するものであり、一定期間を原則3カ月以内とし、必要に応じて年間11ヶ月まで雇用できることとしております。

 このようなことから、日々雇用職員につきましては、基本的にはその時点、時点における業務遂行上の必要性を判断しながら雇用しているものであり、通年での雇用は想定していないところであります。

 伊 藤 通年での雇用は想定していないというお話でしたが、連続して11月雇用され、雇用月数が通算して12ヵ月を超える日々雇用職員はどのくらいの人数になるのか、おうかがいします。

 総務部長 連続して11月雇用され、雇用月数が通算して12月を超える日々雇用職員につきまして、本年11月1日現在で、雇用理由別に申し上げますと、
年度の中途退職者の補充を含む欠員補充が14名のうち4名、
病気休暇の代替が10名のうち2名、
育児休業の代替が26名のうち8名、
業務繁忙が10名のうち3名となっております。

 伊 藤 11月雇用というふうになっているんですが、実質、通算では12月を超えている日々雇用職員が今のような数字であるということなんですけど、ここには、現実的には、日々雇用職員であっても連続的に雇用が必要な状況が示されているのではないか、というふうに思います。

 それなのに、空白期間を1ヶ月置くという変則的な雇用形態、こういうふうになっているわけなんですが、こうした状況のもとで雇用される日々雇用職員。その日々雇用職員の勤務条件はどのようになっているのでしょうか、おうかがいします。

 総務部長 日々雇用職員の勤務条件のうち、賃金につきましては、日額の基本賃金のほか通勤手当等の附加賃金を支給しております。

 また休暇につきましては、公民権行使のための休暇のほか、その他の休暇として、11月の雇用期間内で、最大10日の年次休暇や出産休暇等の法定休暇が取得できることとなっております。

 伊 藤 同じく非常勤職員である嘱託職員についてうかがいます。まず職務内容はどのようなものでしょうか。

 総務部長 嘱託職員につきましては、施設の管理運営のため必要な場合や、特殊な知識経験や技能等を有する者の雇用が必要な場合などに期限付で雇用しており、その職務内容は、常勤的・専門的な業務となっております。

 伊 藤 それでは、嘱託職員の勤務条件はどのようになっているのでしょうか。

 総務部長 嘱託職員の勤務条件のうち、賃金につきましては、月額の基本賃金のほか、通勤手当や特別手当、勤務実態に応じた賃金などの賦課賃金を支給しております。

 また、休暇につきましては、公民権行使のための休暇のほか、その他の休暇として、年20日の年次休暇や出産休暇等の法定休暇などが取得できることとなっております。

 伊 藤 それでは、嘱託職員と日々雇用職員の勤務条件の違いはどのようなものがあるのか、おうかがいします。

 総務部長 嘱託職員と日々雇用職員の勤務条件のうち、異なる点につきましては、まず、賃金については、嘱託職員は月額で定めていることに対し、日々雇用職員は日額で定めていること、また、嘱託職員は、その業務の特殊性や専門性に応じ、特別手当等が支給の対象となるものの、日々雇用職員は、基本的に、臨時的・補助的な業務であることから特別手当等がないこと、さらに、休暇につきましては、嘱託職員と不意日雇用職員は雇用期間が異なるため、年次休暇の日数が異なっている事などであります。

 伊 藤 いわき市には、いわき市職員の退職手当に関する条例というものがございまして、ここには
一つは、職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12箇月を超えるに至っていること、
二つには、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務すること、
この2つの条件を満たす職員は、退職手当の支給がされるというふうになっているわけでありますけれども、この退職金の支給に関するこの条例なんですが、これは、日々雇用職員及び嘱託であっても、対象になるということでよろしいのでしょうか。

 総務部長 先ほど来申し上げておりますように、日々雇用職員の勤務期間というのは、連続した11ヶ月で1ヶ月以上あけてから再度雇用されることになります。

 その時点、その時点で、業務の必要性等判断しながら雇用している者でありますので、12月を超え勤務をするものに支給される退職金等の対象にはならないと考えるところであります。

(2)総務省通知について


 伊 藤 今の答弁にありましたが1月の雇用空白期間があることが、日々雇用職員の場合には問題なんですね。それがあるからこそ、そういう規定になっているからこそ、日々雇用職員は退職手当の対象に最初から除外されているという仕組みにいわきの雇用の条件というのはなっているということなわけですよね。

 臨時・非常勤職員の任用、勤務条件、再度の任用などについて述べた昨年7月のこの総務省の通知ですけれど、この通知の中では臨時・非常勤職員の「再度の任用の場合であっても、新たな任期と前の任期の間に一定の期間を置くことを直接求める規定は地方公務員法をはじめとした関係法令において存在しない」と指摘しておりますが、その指摘をどのようにとらえていらっしゃるのでしょうか。

 総務部長 平成26年7月4日付けの臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等に関する総務省通知の趣旨につきましては、「臨時・非常勤職員の任期については、任用されていない者が事実上、業務に従事することのないよう、あくまで職員に従事させようとする業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定める必要がある」とするものであります。

 本市におきましては、雇用していない者を業務に従事させるような実態はございませんが、今後におきましても、業務の内容に即した雇用期間を設定するなど、臨時職員の雇用にあたりましては、適切に運用してまいりたいと考えております。

 伊 藤 この通知ではですね、空白期間を設けるその根拠っていうのは、実はありませんよ、ということを言っているわけで、いわき市の今の日々雇用職員の雇用のあり方というのは、この通知から見るとだいぶずれている、中身が国の通知とはあっていないという状況になっているんだと思うんですね。

 この通知が出される前段に国会での議論があったわけですけれども、ここではある市の事例が引かれています。

 その市では、嘱託職員給与形態の一覧表というものがございまして、「臨時職員に対しての退職手当は支給しない」と記述をした上で、「1日の勤務時間が7.75時間以上で1か月の勤務時間が18日以上の月が12カ月以上継続しないこと」というふうにうたっているんだそうです。

 「12ヶ月以上継続しないこと」。つまり、それ未満の勤務期間に抑えこみなさい、勤務期間に空白を置きなさい、こういうことを最初から決めているわけであります。

 本市の11ヶ月雇用、再度、雇用するにしても1ヶ月以上の空白期間を置くという措置と、非常に似た仕組みになっているということができると思います。

 これに対して当時の担当大臣であった原口国務大臣は、「退職手当を支給しないために勤務条件を逆算してつくるということは、法の趣旨からするとやはり反対だと思います・・・一人一人の権利をしっかりと守るような形で運用が行われるように総務省としてもしっかりと助言をしていきたい」と答弁しております。

 こういう国会のやりとりの上で、先ほどの総務省の通知ということが発せられているわけであります。

 先ほどの答弁では、嘱託職員の勤務期間との関係から、非常勤職員(これ発言の間違いですね。「日々雇用職員」が正しい)の場合はかくあるべしという判断から12ヶ月雇用は避け、11ヶ月雇用にされているということですね。

 ここには3点ほど問題があると思います。

 一つには、国の通知は空白期間を設ける法的根拠はないと言っているのに、市の雇用の方法では空白期間を設けてしまっていることです。

 二つ目に、総務省の通知を見ると、「任用の回数や年数が一定数に達していることのみをとらえて、一律に応募要件に制限を設けることは、平等取り扱いの原則や成績主義の観点から避けるべきであり」、「機会均等の付与の考え方を踏まえた適切な募集を行うことが求められる」という記述があることです。

 本市の日々雇用職員は最長で、通算36月間雇用されることが管理規定に明記されていますが、こういう上限を決めた雇用は、今の通知の指摘から見ると問題があるのではないか、というふうに思えるんであります。

 もともと日々雇用職員を雇うのは、正規職員だけでは事務処理を行うことが困難になっているからだと思います。

 しかもその雇われ方は、先ほどの答弁でもありましたように、繁忙を理由に雇用されている職員が10人のうち3人は12月以上の雇用がされているというお話しがあったわけですけれども、こういう比較的長期にわたって雇用されているのは、通常業務が日々雇用職員なしに遂行できない状況を、一方では示しているとのではないかというふうに思うんですね。

 それなのに、実際上、連続雇用される状況がある中で1ヶ月以上の空白期間を設けている。この雇用のあり方には、正規の職員からも、日々雇用職員が職務に熟練してきたところで1ヶ月の雇止めが入るのは職務をすすめる上でもマイナスだという声を漏れ聞くところであります。

 不利益をもたらす目的でこのような雇用形態にしたとは思わないのですが、結果として日々雇用職員などに不利益となる部分があることに注目して、この問題には対応していかなければならないのではないかと思います。

(3)臨時・非常勤職員の勤務条件の改善について


 こうした観点からみた時に、現在の臨時・非常勤職員の雇用のあり方を見直していく、このことはいわき市にとっても喫緊の課題になっているのではなないかなぁ、こういう風に思います。

 今度、この総務省の通知を受けて、本市として、日々雇用職員及び嘱託職員の任用、勤務条件、再度の任用のあり方の改善にどのように取り組んでいく考えがあるのか、おうかがいします。

 総務部長 このたびの総務省通知につきましては、全国的に臨時・非常勤職員が増加傾向にある一方で、任用等に関連する裁判例や法令改正などの新たな動きも生じていることを踏まえ、臨時・非常勤職員の任用等について、制度の趣旨、勤務の内容に応じた任用・勤務条件が確保できるよう、あらためて通知されたものであります。

 本市におきましては、これまで、市賃金支弁職員雇用等管理規定に基づき、嘱託職員及び日々雇用職員を雇用してきておりますが、社会経済情勢や労働・雇用環境が大きく変化していること、また、今回の国の通知の趣旨を十分に踏まえ、現行の雇用制度について検証し、必要な見直し等について、検討してまいりたいと考えております。

 伊 藤 この問題っていうのは日々雇用職員を雇用している現実がある中では、日々不利益が日々雇用職員に蓄積していくって言いますか、毎日発生していく状況になるわけですから、早期に見直しを図っていく必要があるんだろうなぁ、そういうふうに思います。

 この日々雇用職員の1ヶ月以上の空白期間については、退職金等の支給の問題もあるので早急に改善する。このことが必要だと思いますけども、どのように取り組むお考えでしょうか。

 総務部長 日々雇用職員は、臨時的・補助的業務に従事することを基本としており、通年雇用を前提としておらず、現在、最大で11月の雇用としているところであります。

 このことから12月を超えて引き続き雇用されていない日々雇用職員には、退職金の支給は困難であります。

 一方、現在の社会経済情勢を踏まえ、行政を取り巻く環境も複雑・多様化、専門化している中で、現在、日々雇用職員が従事している業務であっても、臨時的・補助的な範疇ではとらえ難い業務内容が生じてくるような場合には、今後、必要に応じ、雇用のあり方を含め検討してまいりたいと考えております。

 伊 藤 えーと、確かに非常に短期間だけ業務があるという場合の日々雇用職員の場合には難しいということはあるのでしょうが、先ほどの答弁の中でも、12月以上にわたって雇用されている日々雇用職員がいると、通算ですけれどもね。そういう現実があることを踏まえればですね、そういう雇用のあり方がよろしいのかということも含めて、やっぱりしっかりと業務に必要な方を確保していくことが求められるんだろうなぁ、と思います。そのことを踏まえてしっかり検討をお願いしたいと思います。

 先ほど、午後1番目の質問で蛭田克議員の方から、保育士の問題を取り上げた質問がありました。

 今日の私の質問は、職員課の方で賃金を支弁している日々雇用職員の問題を取り上げているわけなんですけれども、先ほどの保育士の質問の中では、待機児童の原因の一つとして、障害時が統合保育を希望した場合であっても保育士の手当がつかないために、なかなか受け入れが困難で待機児童が生じているというお話があったわけなんですけれども、保育士の場合でも日々雇用職員というのがあって、実際には1カ月間休まなければならないという劣悪な労働条件の中で働かされているっていうのが(保育士が集まらない原因に)一つあると思います。

 正規化していくのはもちろんなんですけれども、そういう問題のある雇用の仕方があとするならば、やはりそこにしっかりとメスを入れていく、このことが求められているんだろうと思います。

 早急に改善することを求めて次の質問に移ります。


2 防犯灯の更新等について
(1)おおむね5年後の蛍光灯の製造・輸入禁止決定報道の受け止めについて



 二つ目の質問は防犯灯の更新等についてです。

 今年2月定例会に、創世会の樫村弘議員と執行部との間で防犯灯に関する議論が行われ、市長は防犯灯を新規に設置する補助に加え、現在の蛍光灯に不具合等が発生し、更新する必要がある場合等においては、地区の配置状況並びに全体計画を策定する中で、明るく元気ないわき市を目指して検討してまいりたいと思います、このように答弁されておりました。

 11月26日の報道では、「政府は、エネルギーを多く消費する白熱灯と蛍光灯について、国内での製造と国外からの輸入を、2020年度をめどに実質的に禁止する方針を固め」たとされ、ここには「発光ダイオードいわゆるLEDへの置き換えを促す狙い」があると論評されていました。

 2月定例会の際、市の補助で設置した蛍光灯型の防犯灯は2011年度、平成23年度までの灯数では1万2,860灯あるとされています。

 調べてみると蛍光灯用の機器にLED管を利用すると省エネにならないだけでなく、危険もあるというふうなホームページ等も散見されている状況もあります。

 従って、蛍光灯型の防犯灯を5年ないし7年から8年の間に、LED型の防犯灯に切り替えないと、必要があるからこそ設置をされてきた防犯灯が使えないという事態が、これから5年後以降生じかねないという状況にあっているんだと、その報道を読んで思いました。

 そこで、5年後と期間が明確にされようとしている蛍光灯の製造・輸入禁止の政府方針決定の報道を、防犯灯の更新にかかわり本市としてどのように受け止めているのか、おうかがいします。

 市民協働部長 蛍光灯型防犯灯につきましては、平成26年4月に生産が終了となりましたことから、今後、順次蛍光灯型防犯灯からLED型防犯灯へ切り替えていく必要があるものと認識しております。

 なお、今般、国が、省エネルギー対策として、平成32年を目途に、蛍光灯について、原則生産禁止、また、輸入の規制を強化するなど、すべての照明の供給をLEDにする方針を示したことから、今後、防犯灯に限らず、一般的な照明製品についても、LED照明への切り替えが促進されていくものと受け止めております。

(2)防犯灯更新への対応について


 伊 藤 えーと、2月定例会の議論では、市長はLED型の防犯灯への更新の助成について、検討を行う旨の答弁をしていましたが、蛍光灯の製造・輸入の終期が明確になろうとする中で、更新等の全体計画を早期に策定し、蛍光灯型の防犯灯の更新に早期に着手すべきと思いますが、どのように考えていらっしゃるでしょうか。

 市 長 蛍光灯型防犯灯の対応につきましては、平成26年4月をもって生産が終了となっている状況を踏まえ、本市の防犯灯について、省エネルギー化を推進する必要があること、さらには、維持管理費用の負担軽減をはかる観点から、今後、LED型防犯灯へ切り替えていく必要があります。

 このことから、市内に設置されている防犯灯の状況等を踏まえ、検討を進めているところであります。

 伊 藤 現在検討中という事で、これを早期にしていく必要があるんだろうと思うんです。

 仮にですね、全部の防犯灯をLED型に更新するとなると、おおよそ4億円の財源が必要になることになります。

 で、そのことを考えるとですね、これから5年後には蛍光灯も含めてなくなるということですから、5年程度の間に、市の方で切り替えの補助制度を作ったとして、5年後までにすべての蛍光灯型の防犯灯をLED型に切り替えるとなると、毎年やったとしても8,000万円の財源を確保しないとすすまないという単純な計算になってくると思うんですよね。

 そういうふうな状況がありますので、早急に計画は策定していただいて、切り替え事業を進めていくことを、ぜひお願いしたいと思うんです。

 同時に、こういう国の政策によって短期に財源措置が必要になることから、また、全国どこでも同様の問題が生じてくるというふうに思いますので、ここは国に財源措置をしっかりと求めていくということが、地方自治体にとって大切なことなのかな、またそれが防犯灯の切り替えを早期にすすめることにもつながっていくのではないかなと思うんですけど、そこらのご所見があればお願いします。

 市 長 国へ要望するのも含めまして、あらゆるパターンを想定して、いま検討を進めている所でございます。


3 放射性物質と放射線等に関する知識の普及について
(1)放射性物質と放射線等に関する知識の普及について



 早期の検討結果を出して、早期に着手をすることをお願いいたします。

 次に放射性物質と放射線等に関する知識の普及についての質問の方に移りたいと思います。

 原発事故の市の対応で市民の関心が引き続き高いのは、側溝等の泥上げで、過日の市民総ぐるみ運動の際にも引き続きこのことが話題になっていた。

 住宅除染でも仮置き場の確保などが問題になり、設置の合意が得られない場合は、減z内では住宅敷地内に仮置きするなどの措置をとられております。

 以前、末続地区でお話を聞いた時、ここでは清掃センターの焼却灰の仮置き場を受け入れているさけですけれども、こういうことができたのは、事故直後から住民の独自の努力で線量測定などの取り組みをすすめる中、放射性物質と放射線に対する学習を積み上げてきたことが、下地を作ってきたとうかがっています。

 この間、様々な取り組みがあったとは思いますが、今後とも市民的な共通認識を作り上げいくことは引き続きの大切な課題になっていると思います。

 これまで放射性物質と放射線等に関する知識の普及に、どのように取り組んできたのでしょうか。

 保健福祉部長 放射性物質と放射線等に関する知識の普及につきましては、原発事故以降、これまで放射能・健康セミナー等の開催をはじめ、出前講座や市民主催の講演会に対する職員の派遣、市放射線量低減アドバイザーによる広報紙におけるコラム連載、学校教育における放射線教育の実施、さらには、食の安全フォーラムinいわきやいわきサイエンスカフェの開催等、全庁横断的に各種の事業に取り組んできたところであります。

 また、内部被ばく検査の結果説明時や積算線量計貸出時において、利用者の求めに応じ、放射線による健康影響について十分な説明を行うなど、その対応に努めてきたところであります。

 伊 藤 これまで様々な取り組みをしてきたことが今の答弁の中にあるわけですけれども、11月の26日に、東日本大震災特別委員会の原子力事故対策分科会で、放射線医学総合研究所いわき出張所を視察しお話をうかがってまいりました。

 市は、放医研側からの情報発信と講師の派遣などの連携協力の合意をしているわけでありますが、出張所には研究者が常駐しておらず、講演会等を積極的にすすめたいというお話はしておりましたが、やはりここは市側からの働きかけ、市側からの積極的な行動が広範な市民の中での学習をすすめていく上では、大切な役割を果たしてくると思っております。

 放医研との連携協力の合意に基づいて、講演会への講師の派遣等が協定されておりますけれども、今後どのように取り組んでいく考えなのか、おうかがいします。

 保健福祉部長 放射線医学総合研究所との連携協力につきましては、放医研いわき出張所が本市に設置される事を契機に、両者が有する知的資源、人的資源、及び物的資源等を有効活用した連携を行うことで、放医研における調査・研究業務、及び本市の放射線対策活動をより一層加速することを目的として合意に至ったものであります。

 現在、保険所において、具体的な事業連携について検討を行っており、今後、放医研と協議のうえ講師派遣を含めた講演会の開催等、市民への情報発信に努めてまいりたいと考えております。

 伊 藤 ま、ぜひ市の方でですね、積極的な計画を持ちながら、働きかけを進めていただきたいというふうに思います。

 市民のみなさんが安心して暮らしていくためにも、放射性物質と放射線に対する知識を持っていくことが大切な状況は変わっていないと思います。

 そしてそういう知識を持って、仮置き場の問題をはじめとした様々な問題について市民のみなさんに判断してもらうことが、結果的には除染などをすすめる、また側溝の土砂上げなどをすすめる下地を作っていくのではないか、久ノ浜末次の取り組みを聞いた時にそんな思いを持っております。

 放医研のみな様には、大変だとは思いますが、できるだけ様々なところに出て行ってもらって、場合によっては仮置き場等を設置する等の住民説明会などの機会にも、放射性物質や放射線に関する疑問に答えてもらう。そういう取り組みがきめ細やかに展開できれば市民の理解も広がっていくのかなぁ、そんなことを考えております。

 市の積極的な今後の取り組みをお願いして、時間を若干残しましたが、私の一般質問は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。


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