法務問題集

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民法 > 債権 > 総則 > 目的 > 利息債権(2)

2013-01-03 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 利率について別段の意思表示がない場合、有償消費貸借の貸主は借主に利息を請求できない。

02. 重利の約定がない場合、債権者は元本に利息を組み入れられ得ない。

03. 利息付き金銭消費貸借の借主が利息の支払いを怠っている場合、貸主は元本に支払いを怠っている利息を当然に組み入れられる。

【解答】
01. ×: 民法404条(法定利率)1項
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

02. ×: 民法405条(利息の元本への組入れ)
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる

03. ×: 民法405条(利息の元本への組入れ)
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

【参考】
民法第404条 - Wikibooks
民法第405条 - Wikibooks