【問題】
01. 利率について別段の意思表示がない場合、有償消費貸借の貸主は借主に利息を請求できない。
02. 重利の約定がない場合、債権者は元本に利息を組み入れられ得ない。
03. 利息付き金銭消費貸借の借主が利息の支払いを怠っている場合、貸主は元本に支払いを怠っている利息を当然に組み入れられる。
【解答】
01. ×: 民法404条(法定利率)1項
02. ×: 民法405条(利息の元本への組入れ)
03. ×: 民法405条(利息の元本への組入れ)
【参考】
民法第404条 - Wikibooks
民法第405条 - Wikibooks
01. 利率について別段の意思表示がない場合、有償消費貸借の貸主は借主に利息を請求できない。
02. 重利の約定がない場合、債権者は元本に利息を組み入れられ得ない。
03. 利息付き金銭消費貸借の借主が利息の支払いを怠っている場合、貸主は元本に支払いを怠っている利息を当然に組み入れられる。
【解答】
01. ×: 民法404条(法定利率)1項
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
02. ×: 民法405条(利息の元本への組入れ)
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
03. ×: 民法405条(利息の元本への組入れ)
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
【参考】
民法第404条 - Wikibooks
民法第405条 - Wikibooks