民法 > 債権 > 総則 > 効力 > 債務不履行 > 損害賠償 > 不責事由 2013-01-11 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則 【問題】 01. 大規模な天災地変は、債務者の不責事由に該当し得る。 02. 地震は、債務者の不責事由に該当し得る。 【解答】 01. ○ 02. ○ 【参考】 民法第415条 - Wikibooks