【問題】
01. 債務不履行またはこれによる損害の発生や拡大について債権者に過失があった場合、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任やその額を決定する。
02. 債務不履行について債権者に過失があった場合、当事者が損害賠償額を予定していても、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任や金額を決定すべきである。
03. 債務者が過失相殺を主張しない場合、裁判所は過失を考慮できない。
【解答】
01. ○: 民法418条(過失相殺)
02. ○: 最判平06.04.21 要旨
03. ×: 最判昭43.12.24 要旨
【参考】
民法第418条 - Wikibooks
01. 債務不履行またはこれによる損害の発生や拡大について債権者に過失があった場合、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任やその額を決定する。
02. 債務不履行について債権者に過失があった場合、当事者が損害賠償額を予定していても、裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任や金額を決定すべきである。
03. 債務者が過失相殺を主張しない場合、裁判所は過失を考慮できない。
【解答】
01. ○: 民法418条(過失相殺)
02. ○: 最判平06.04.21 要旨
当事者が損害賠償の額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これをしんしゃくすべきである。
03. ×: 最判昭43.12.24 要旨
民法第418条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができるが、債権者の過失となるべき事実については、債務者において立証責任を負う。
【参考】
民法第418条 - Wikibooks