法務問題集

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民法 > 債権 > 総則 > 効力 > 債務不履行 > 損害賠償 > 範囲 > 特別損害

2013-01-13 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 特約がある場合のみ、債権者は特別損害の賠償を請求できる。

02. 当事者がその事情を予見していた場合のみ、債権者は特別損害の賠償を請求できる。

03. 予見の当事者は、債務者である。

04. 予見の時期は、債務不履行時点である。

【解答】
01. ×

02. ×: 民法416条(損害賠償の範囲)2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

03. ○: 大判大07.08.27

04. ○: 大判大07.08.27

【参考】
民法第416条 - Wikibooks