【問題】
01. 特定物債権が受領遅滞の場合、債務者は履行を提供した時から引き渡すまで自身の財産に対するのと同一の注意をもって特定物を保存すれば足りる。
02. 受領遅滞によって履行費用が増加した場合、増加額は債権者と債務者が半額ずつ負担しなければならない。
【解答】
01. ○: 民法413条(受領遅滞)1項
02. ×: 民法413条(受領遅滞)2項
【参考】
民法第413条 - Wikibooks
01. 特定物債権が受領遅滞の場合、債務者は履行を提供した時から引き渡すまで自身の財産に対するのと同一の注意をもって特定物を保存すれば足りる。
02. 受領遅滞によって履行費用が増加した場合、増加額は債権者と債務者が半額ずつ負担しなければならない。
【解答】
01. ○: 民法413条(受領遅滞)1項
02. ×: 民法413条(受領遅滞)2項
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
【参考】
民法第413条 - Wikibooks