【問題】
01. 不動産が二重売買された場合、原則として、売主から一方買主への債務は他方買主への所有権移転登記の完了時に履行不能となる。
02. 契約に基づく債務が契約成立時に履行不能だったことは、履行不能によって発生した損害の賠償請求を妨げない。
03. 債務者が債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の不責事由によって債務が履行不能となった場合、履行不能は債務者の帰責事由によるものと看做す。
【解答】
01. ○: 最判昭35.04.21 要旨
02. ○: 民法412条の2(履行不能)2項
03. ○: 民法413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)1項
【参考】
民法第412条の2 - Wikibooks
民法第413条の2 - Wikibooks
01. 不動産が二重売買された場合、原則として、売主から一方買主への債務は他方買主への所有権移転登記の完了時に履行不能となる。
02. 契約に基づく債務が契約成立時に履行不能だったことは、履行不能によって発生した損害の賠償請求を妨げない。
03. 債務者が債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の不責事由によって債務が履行不能となった場合、履行不能は債務者の帰責事由によるものと看做す。
【解答】
01. ○: 最判昭35.04.21 要旨
不動産の二重売買の場合において、売主の一方の買主に対する債務は、特段の事情のないかぎり、他の買主に対する所有権移転登記が完了した時に履行不能になるものと解すべきである。
02. ○: 民法412条の2(履行不能)2項
03. ○: 民法413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)1項
【参考】
民法第412条の2 - Wikibooks
民法第413条の2 - Wikibooks