法務問題集

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民法 > 債権 > 総則 > 効力 > 債務不履行 > 損害賠償 > 金銭債務の特則

2013-01-15 00:00:00 | 民法 > 債権 > 総則
【問題】
01. 金銭債務の不履行に対する損害賠償額は、原則として、法定利率によって定める。

02. 金銭債務の不履行に対する損害賠償額は、約定利率が法定利率を超過していても、法定利率によって定める。

03. 金銭債務の不履行に対する損害賠償については、債権者は損害を証明しなければならない。

04. 金銭債務の不履行に対する損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁できる。

【解答】
01. ○: 民法419条(金銭債務の特則)1項本文

02. ×: 民法419条(金銭債務の特則)1項但書
約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

03. ×: 民法419条(金銭債務の特則)2項
前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない

04. ×: 民法419条(金銭債務の特則)3項
第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない

【参考】
民法第419条 - Wikibooks