【問題】
01. 金銭債務の不履行に対する損害賠償額は、原則として、法定利率によって定める。
02. 金銭債務の不履行に対する損害賠償額は、約定利率が法定利率を超過していても、法定利率によって定める。
03. 金銭債務の不履行に対する損害賠償については、債権者は損害を証明しなければならない。
04. 金銭債務の不履行に対する損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁できる。
【解答】
01. ○: 民法419条(金銭債務の特則)1項本文
02. ×: 民法419条(金銭債務の特則)1項但書
03. ×: 民法419条(金銭債務の特則)2項
04. ×: 民法419条(金銭債務の特則)3項
【参考】
民法第419条 - Wikibooks
01. 金銭債務の不履行に対する損害賠償額は、原則として、法定利率によって定める。
02. 金銭債務の不履行に対する損害賠償額は、約定利率が法定利率を超過していても、法定利率によって定める。
03. 金銭債務の不履行に対する損害賠償については、債権者は損害を証明しなければならない。
04. 金銭債務の不履行に対する損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁できる。
【解答】
01. ○: 民法419条(金銭債務の特則)1項本文
02. ×: 民法419条(金銭債務の特則)1項但書
約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
03. ×: 民法419条(金銭債務の特則)2項
前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
04. ×: 民法419条(金銭債務の特則)3項
第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
【参考】
民法第419条 - Wikibooks