【問題】
01. 損害賠償の方法は、原則として、原状回復である。
02. 債権者が損害賠償としてその債権の目的である財産の価額の全部の支払いを受けた場合、債務者はその財産について債権者に当然に代位する。
【解答】
01. ×: 民法417条(損害賠償の方法)
02. ○: 民法422条(損害賠償による代位)
【参考】
民法第417条 - Wikibooks
民法第422条 - Wikibooks
01. 損害賠償の方法は、原則として、原状回復である。
02. 債権者が損害賠償としてその債権の目的である財産の価額の全部の支払いを受けた場合、債務者はその財産について債権者に当然に代位する。
【解答】
01. ×: 民法417条(損害賠償の方法)
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
02. ○: 民法422条(損害賠償による代位)
【参考】
民法第417条 - Wikibooks
民法第422条 - Wikibooks