法務問題集

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会社法 > 株式会社 > 機関 > 取締役 > 設置等 ★

2014-05-05 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 株式会社は、取締役を設置しなければならない。

02. 取締役は、複数人設置できる。

03. 会社法の規定に違反して刑に処せられている者は、取締役になれない。

04. 株主は、その会社の取締役になれない。

05. 取締役は、子会社の代表取締役を兼任できない。

06. 取締役会非設置会社の取締役は、株主総会の特殊普通決議で選任される。

07. 取締役会設置会社の取締役は、取締役会で選任される。

08. 取締役は、原則として、株主総会の特別決議で解任される。

09. 累積投票制度は、定款で排除できる。

【解答】
01. ○: 会社法326条(株主総会以外の機関の設置)1項

02. ○: 会社法326条(株主総会以外の機関の設置)1項

03. ○: 会社法331条(取締役の資格等)1項3号

04. ×

05. ×

06. ○: 会社法341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)

07. ×: 会社法341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければならない。

08. ×: 会社法341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければならない

09. ○: 会社法342条(累積投票による取締役の選任)1項

【参考】
取締役 - Wikipedia